手野市公文書館条例
第1条 目的
本条例は公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条2項に基づいて、手野市において設置する公文書館の設置等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 設置
前条により設置する公文書館の名称を、「手野市立公文書館」とする。
2、公文書館は、特定歴史公文書等(手野市公文書管理条例第2条4項に定める特定歴史公文書等をいう。以下、同じ。)を適切に保存し、一般の利用に供することを目的とし設置する。
3、公文書館は、大阪府手野市手野町2-1に設置する。
第3条 支館
特定歴史公文書等のうち、手野市議会に関連する事柄のものについては、手野市立公文書支館(以下、「公文書支館」と称する。)に所蔵することができる。
2、公文書支館は、手野市議会の決議により公文書館に所蔵するとされた公文書等(手野市公文書管理条例第2条5項に定める公文書等をいう。以下、同じ。)について所蔵することができる。
3、公文書支館は、手野市の議会に附置する図書室と緊密に連絡し、協力しなければならない。
第4条 業務
公文書館は、以下に定める業務を行う。
一 特定歴史公文書等並びに公文書支館に所蔵されている公文書等(以下、「所蔵公文書等」と称する。)の保存整理および閲覧等その他の利用に関すること
二 所蔵公文書等に関する情報提供および啓発に関すること
三 所蔵公文書等の調査および研究等に関すること
四 前各号のほか、規則その他条例により公文書館の業務として定められている事柄に関すること
五 前各号のほか、公文書館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務に関すること
第5条 館長、支館長
公文書館に手野市立公文書館館長(以下、「館長」と称する。)を置く。
2、公文書支館に手野市立公文書支館支館長(以下、「支館長」と称する。)を置く。
第6条 職員
館長、支館長の他に、専門職員若干名、事務職員若干名を置く。なお、必要により技術職員その他必要な職員を置くことができる。
2、館長は司書の資格を有する者でなければ就くことができない。
3、支館長は司書又は司書補の資格を有する者でなければ就くことができない。
第7条 手野市立図書館との関係
館長は手野市立図書館と協力しなければならない。
第8条 開館時間、休館日
公文書館の開館時間及び休館日は館長が定める。但し、館長は市長と協議を行い必要があると認めるときは、この時間を延長し、もしくは短縮し、または臨時に開館し、もしくは休館することができる。
2、前項但し書きの場合、休日に関する条例第2条2号並びに3号の日については、常に休館しなければならない。
3、第1項の規定にかかわらず、支館長は、議会が開会している日は、公文書支館を開館しなければならない。
第9条 貸出
所蔵公文書等のうち、市長が定める規則によって館外に持ち出しを行うことができないものを除き、公文書館は貸出を行うことができる。
2、前項の貸出を行おうとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより、その登録を行わなければならない。
3、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、利用を一部制限し、あるいは黒塗りによって提供し、もしくは利用させないことができる。
一 法令の規定により公開することができない情報が記録されているもの
二 個人情報(生存あるいは死去を問わず個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されているもの
三 損傷しやすい等、保存上支障のあるもの
四 利用に供するための整理が完了していないもの
五 法人その他団体または個人から公文書館に寄贈され、または寄託されたもののうち、利用を一部制限し、あるいは黒塗りによって提供し、もしくは利用させないと約されているもの
六 前各号に掲げるもののほか、公益上の理由等により利用を一部制限し、あるいは黒塗りによって提供し、もしくは利用させない必要があると認められるもの
第10条 使用料
所蔵公文書等を閲覧する場合において、その使用料は請求することができない。
2、前項に関わらず、所蔵公文書等を複写しようとする者は、当該複写のために必要な費用を負担しなければならない。
3、公文書館の一の設備を使用しようとする者は、あらかじめ使用料を納入しなければならない。
4、本条による使用料は、館長(公文書支館においては、支館長)が定める。但し、その金額を変更する場合においては、手野市公文書館管理委員会において承認を経なければならない。
5、第3項の規定による使用料は、無料とすることができる。但し、無料となる範囲については、あらかじめ市長の承認がなければならない。
第11条 準用規程
手野市立図書館条例第8条から第10条の規定は、手野市立公文書館において準用する。
第12条 手野市公文書館協議会
公文書館の円滑な運営を図るため、手野市公文書館協議会(以下、「協議会」と称する。)を置く。
第13条 協議会の事務
協議会は、以下の事務をつかさどる。
一 館長の諮問に応じること
二 館長に対して意見を述べること
三 公文書館に収蔵する公文書に関する展示、館外への持ち出し、移動、廃棄その他収蔵物に関すること
四 公文書館並びに公文書支館の設置、分割、移転その他にかかわること
第14条 協議会の委員
協議会の委員の定数は9名とする。
2、協議会の委員は、以下に掲げる者のうち、手野市長が委嘱する。
一 学校教育あるいは社会教育の関係者
二 館長
三 有識者
四 上記各号のほか手野市長が必要と認める者
3、協議会の委員は任期を2年間とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、協議会の委員は、再任されることができる。
第15条 協議会の会長、副会長
協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2、会長は委員の互選によって定める。
3、副会長は会長の指名によって定める。
4、会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第16条 協議会の会議
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2、協議会の会議は、委員の定数のうち、その過半数が出席しなければ開くことができない。
3、協議会の議事は、会長を除く出席した委員の過半数で決する。但し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第17条 協議会の運営等
協議会の組織および運営に関し必要な事項は、手野市長が協議会会長および館長と協議し定める。
第18条 委任
本条例の施行に関し必要な事項については、規則において定める。
・以下の法令、条例、その他規則を参考にしました。
公文書館法(昭和六十二年法律第百五号)
太宰府市公文書館条例(平成25年12月25日条例第49号)
神奈川県立公文書館条例(平成31年3月22日条例第18号)
富山市公文書館条例(平成22年3月25日富山市条例第5号)
滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例(平成31年3月22日滋賀県条例第6号)
守山市公文書館設置条例(平成12年3月28日条例第3号)
上田市公文書館条例(令和元年7月5日条例第23号)
手野市公文書管理条例
手野市立図書館条例