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身体拘束と虐待について

今日は身体拘束と虐待について!!


別々に話すべきか?悩みましたが・・・


先ずは一緒に話をさせて頂きます


聞いて頂ければ、なぜ?一緒になったのか?

関係性が見えてくると思いますので


宜しくお願い致します!!

 はい!!皆様!!


本日は!これも介護業界では避けては通れない・・

【身体拘束】


先ずはこれから話をさせて頂きます!


介護保険が始まった2000年既に20年余り・・・

はい!!

(時代が変わった)と感じさせるもの

〈こんなものばかりですが・・・〉


2000年当初は、かなり雑な扱いでした・・・


過去を振り返ると

今では

絶対にあり得ない!!身体拘束が行われていました


『介護の黒歴史』


(Y字抑制帯)

車椅子から、字のごとく(Y)の字に(タスキ)の様な紐

要は車椅子から立ち上がれないように縛る抑制帯です

※車椅子からの転落を防止


(体幹ベルト型抑制帯)

ベッドから起き上がれないよう

腰の部分にベルト(30cm幅)を付ける抑制帯

※ベッドからの転落を防止


(つなぎ)

そのまま(つなぎ)の服なんですが

ファスナーの取っ手が付いていません

(専用のフック)が付属され

自身では脱ぐことはできないもの

※オムツを外したり、患部(褥瘡等)を触る事を防止


(ミトン)

大きな手袋のようなもの

※点滴を抜いてしまう

 患部をいたずらしないよう防止


これらは、代表的な身体拘束として上げられるものです


実際に画像で検索すれば見ることができます

【身体拘束 〇〇〇】でヒットすると思います


そして身体拘束をする場合は以下の事が検討されます


ーーーー◆◇◆◇◆◇◆◇ーーーー


★身体拘束の三原則★


【切迫性】

利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合


【非代替性】

身体拘束以外に代替する介護方法がない


【一時性】

身体拘束が一時的なものであること

※身体拘束をする時間と期間を定めなければならない


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


この三原則を有識者(医師含め)で協議する

医師の指示で、初めて身体拘束の許可が下りる

という内容です!!


もちろん、書類が存在します(様式はそれぞれ)


この書類なしに、身体拘束が行われている場合


はい!!


!!【虐待】!!になります!!


近年、虐待件数が増えていると言われていますが・・・


この手続き不備で虐待と判断されている事があります!

(実際に、虐待が増えているのも事実ですが・・・)


※口頭だけの説明で身体拘束が行われている

※一日中、ベッドに拘束され続けている

※(職員数が少ないので)という理由で行われている


いずれも、言い訳にはなりません!!


中には、

(脳出血の手術後、無意識に患部に手がいってしまい命の危険が常にある)


この様な場合は医師の判断で例外は存在します



ここで、断言できることは!!

介護施設において!という事です


今利用されている・・・

これから利用する・・・


状況の確認と心の備えをしておくべきかと思います!!


そしてこの身体拘束=フィジカルロックとも言います

(はい・・ただ英語にしただけ・・・)


他にもドラッグロック(精神薬等の過剰摂取)

   スピーチロック(言葉による抑制、心理的抑制)


これらも今では【御利用者の拘束】として上げられています!!


今日の所は、ひとまず簡単な【身体拘束】とは・・・


これを知っていただき、次回以降のブースで

深く掘り下げていこうと思います!!

知っているようで、深くは知らない・・・

介護保険の黒歴史・・・


中には今でも……残っているのでは・・・

続きはまた・・・


それではまた

お会いしましょう♪

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