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第二話 国民主権てなに?(日本国憲法その①)

     ー自由党本部総理大臣の部屋ー

 山田そじょう総理大臣は日本国憲法にほんこくけんぽうとはなぜあるか調べていた。

「とは、が自由(じゆう)平和(へいわ)()らすために国(政府)が努力しなければならない?この憲法けんぽうは日本国民が国家(こっか)名誉(めいよ)にかけて努力しなければならい。世界の国々(くにぐに)の平和を願って。つまりどういうこと?」

?と顔になった山田そじょう総理大臣に丸川秘書が解説をしてくれた。

「説明しよう!日本国憲法とは、だいたい、この3つが大事である!

1 国民主権

2 基本的人権の尊重

3 平和主義

この3つがきほんである!」

「質問!」

「はいどぞ!」

丸川秘書は先生みたいなれたので(うれ)しくなっていた。

「先生!全部わかりません!」

「ずこー!」

丸川秘書は倒れた。

ー山田そじょうくん、つまりは、

1の国民主権は、誰でも政治に参加できる権利がある。

つ・ま・り誰でも国のことを決めれるだ。

今回は、日本国憲法の中の国民主権について勉強するよ!

「どうやって決めるねん!国のことを決めると言ってもどんな方法があるぺっか?」

……まず、選挙、国会議員を誰にするか国民が立候補(りっこうほ)した人から選べれるだ。

もう一つは憲法改正の国民投票。

憲法を改正するとは例えば

「ラーメンは鶏ガラスープ以外だめ」

という憲法を作ろうとした時に国民がその法律を作らせたり、作らせないことができるだこれを国民投票。

 あと市町村の市長、町長、村長、その市町村版の国会議事堂(市議会(しぎかい)町議会(ちょうぎかい)村議会(そんぎかい))の議員を選べれるだ。

あと市町村に「二酸化炭素を作ったら罰金10万円」という条例(じょうれい)(市町村の法律)を市民、町民、村民が求めるだ!

 あと|最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)衆議院選挙(しゅうぎいん)の時に、就任している裁判官の中から辞めさせることができる制度があるのだ。

つまり、この4つのことを簡単にまとめ言うと

         国民主権

と、言います。

「なーるへそ、わかったわ!簡単に説明してくれてありがとう!倒れている丸川秘書は後で回収して家に返しておくわ」

お、お、オゥ

          終わり

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