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苦手な方はご注意ください。

トランスジェンダーの日常

手術を考えてるトランスジェンダーさんが覚えておいて損はない保険金請求に使える医科診療報酬点数表に記載されている手術の名前

平成最後の大晦日の投稿です!

あぁ…平成最後の大晦日。


つまり、明日からは平成31年が4月30日まで続きますね。


……そして、私は前厄に突入しちゃいますね…(白目)


大厄(数え33歳)の時はホルモン初めて無いからギリギリ男でしたね。


でも、事故りましたけどねー。


何だかんだで、性自認は女性だったから厄祓いした方が良かったのかなんなのか…?


そもそも私はどっちの性別の厄年を見れば良いのか???


…もしかして両方?


なんて、変な事考えてるトランスジェンダーなゴリラです。




さて、平成最後の大晦日とはなんも関係ない内容になりますが、以前(かなり昔ですね)任意で加入する医療保険に入っておくと、手術の時に保険金が出るかもと言うお話をしました。


先日のエッセイでも書いてますが、私もちょいと前にアテンドさんと契約をしまして、手術日を決めたんですよね。


なので、保険金ゲットしてやるぜーって思いまして、保険金貰うにはどうすれば良いのかな?と保険の約款(やっかん)とか色々調べたんです。


で、今年度から性別適合手術って保険適用になっているので、結構具体的な事が分かりまして。


保険会社さんと交渉される方の参考になると思いますので、ご興味がある方は読んでみて下さいね!

(めちゃくちゃ需要が少なそうなお話ですがw)




そもそも、任意の医療保険って使った事ありますか?


私はまだ使った事ないんです。


でも今度入院するし手術もするので、これは使わない手はないという事でもう一度、性同一性障害の方の体験談も調べて見てたんですよね。


で、体験談の中には貰えなかった人もいらっしゃる様子。


貰えた人もかなり交渉をしたそうです。


かなり多くの人が「保険会社は基本お金を払いたくないから出し(しぶ)る」という見解の様です。


車の事故の時はかなりすんなりとお金を出してもらえたんですが、医療保険だと違うのかな?


という訳で、とりあえず丸腰(まるごし)のままじゃアカンと思ったわけなんですよ。




まず取り掛かったのが『約款(やっかん)』を調べること。


ココには色々な支払い条件が記載されています。


この約款(やっかん)が契約内容の全てなんです。


その中で保険で支払えない項目が記載されているんです。



まぁ皮膚切開術(ひふせっかいじゅつ)とか創傷処理(そうしょうしょり)とか抜歯手術(ばっししゅじゅつ)とか色々と手術の名前が書かれているんですが、創傷処理って何?皮膚切開術って何?とかね。


もう素人(ゴリラ)には分からんのです。



一応解説しますと、創傷処理は『切り傷等を縫って縫合(ほうごう)する』処理のことで、皮膚切開術とは『皮膚の中に(うみ)等が()まっており、皮膚を切って膿等を外に出す』という処置です。


あと、私の場合は骨折とか脱臼(だっきゅう)も対象外でした。


まぁここら辺はどこの保険会社も同じかな?




で、重要なのは『医科(いか)診療(しんりょう)報酬(ほうしゅう)点数表(てんすうひょう)に記載のある手術であること』という注意書きが記載されています。



ん?


医科(いか)診療(しんりょう)報酬(ほうしゅう)点数表(てんすうひょう)』って何?



まぁ簡単に言いますと、病院で見てもらった時の支払い金額って、何々をすれば何点になってこの場合は合算(がっさん)して~とかのルールがあるんです。


その合計点を出して、『合計点×10』円が病院に支払う金額なんですね。


そして国民健康保険等に加入していると、実際の支払いはその金額の3割の負担だけで良いとなります。


病院で支払った時に診療(しんりょう)報酬(ほうしゅう)明細表(めいさいひょう)を絶対くれると思いますので、そこに何点って書いていると思いますので、気になった方は今度見てみて下さい。




その医科診療報酬点数表には初診・再診、在宅医療、投薬、注射、リハビリ、処置、手術等々、かなり細かく分類されています。


そんな訳で、そこに記載のない手術(未認可の手術等)の場合、保険金がもらえないんですよね。

もちろん、ガン治療等の先進医療(せんしんいりょう)特約(とくやく)が付いていると、治療法によっては保険が降りますけどね。




なので、さっそく厚生労働省のホームページに行って、医科診療報酬点数表を見てみました。



……多い!


手術の数自体多い上に、良く分からない言葉も多すぎ!


しかも『別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る』ってなんやねーん!!!


…すみません、ちょっと取り乱してしまいました。


とりあえず、手術の内容を考えて、関係しそうな手術名をピックアップしたり、その『別に定める云々(うんぬん)』が書かれている資料を探したり…




すると、『医科診療報酬点数表に関する事項』という資料があったのでそこを詳しく見てみると、記載がありましたよ!『性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定できる』という記載が!


そこに記載されている手術名が私たちが受ける手術名になります。

(※2018年12月31日時点での話)




記載にはMtFさんとFtMさんを合わせて書かれていますので、私の方で分けて記載したいと思います。(推測してますので、もし間違えていたら教えて下さい)


◆MtFさん

 『共通・造膣(ぞうちつ)無し』

  「K818」尿道形成手術の「1」前部尿道

    または「K819」尿道(にょうどう)下裂(かれつ)形成手術

  「K825」陰茎全摘術

  「K830」精巣摘出術

  「K851」会陰(かいいん)形成手術の「1」筋層に及ばないもの


 『S字結腸法』

  「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「4」腸管形成によるもの


 『反転法』

  「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「2」遊離植皮によるもの

    または「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「5」筋皮弁移植によるもの



◆FtMさん

 『共通』

  「K475」乳房切除術


 『性別変更を予定している人共通』

  「K818」尿道形成手術の「1」前部尿道

    または「K819」尿道下裂形成手術

  「K819-2」陰茎形成術

  「K877」子宮全摘術

  「K877-2」腹腔鏡下膣式子宮全摘術

  「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「1」開腹によるもの

    または「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「2」腹腔鏡によるもの



少なくともコレだけの手術は医科診療報酬点数表に記載されているんですね。

このKxxxという数字は、記載されている手術番号です。

Kが手術の項目になっていて、そのxxx番の手術名という訳です。

コレを見ると、精巣摘出術も保険適用になってるんですねー。

最初に保険適用で手術して、その後に自由診療でホルモン治療したら混合診療になるのだろうか?

胸オペだけの場合はホルモン治療要らないから、FtMさんの胸オペだけの人しか保険適用で手術していないんやろうけど…。

良く分からにゃい!

教えて!エロい人!




あと、専門用語が多くてイマイチ分からないと思いますので、言葉の説明を書いておきますね。


前部尿道

陰茎部にある尿道のこと

後部尿道とは、体内にある尿道になる


会陰部

(男性の場合は)陰嚢(いんのう)と肛門の間にある部分


尿道下裂

陰茎の正規の位置に尿道が配置されていない状態

個人差があり、陰茎中腹や陰嚢(いんのう)部分、または会陰部の場合もある


遊離植皮

表皮あるいは真皮までの皮膚を切り取って移植する植皮術


皮弁

「血流のある皮膚・皮下組織や深部組織」を移植する手術方法


筋皮弁

皮弁に筋肉を付着させた状態


こんなもんかな?




あと、他にも関係しそうな手術名をピックアップしてみました。


その他関係しそうな手術

「K182」神経縫合術(2、その他のもの)

「K719」結腸切除術(1、小範囲切除)

「K719-2」腹腔鏡下結腸切除術(1、小範囲切除)

「K829」精管切断、切除術(両側)

「K860」膣壁形成手術


かな?


神経縫合って言うか、神経の再接続とか色々するからねー。

結腸も材料として一部を切り取るし、この術名に関係しそうな気がする…んですけど、これはそうなのか自信はないです。


保険屋さんと交渉する時は、基本的には前半の『性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定できる』と記載のある手術の話をすれば良いと思います。


ちゃんと平成30年度から医科診療報酬点数表に記載されていますとハッキリ言えば良いのです。


ただし、もし約款に『〜は除く』とか書かれているとダメですし、性同一性障害の診断を受ける為に通院している状態やそれ以降に保険に加入した場合は、手術の保険が降りないです。


ほとんどの保険は、加入する時に告知義務があり、そこに記載しないと告知義務違反となってしまいます。

それにちゃんと告知すると、その告知した病気に関係する手術や入院には適用されませんみたいな事を言われます。


なので、通院する1日前までに加入しないとダメなのです。


あ!


でも、まだ通院中で診断書が出ていない場合で、ホルモン治療や睾丸摘出などをしていない場合、保険が降りる可能性があるかも。


通院は(うつ)かどうかの診断するためと言う理由にして告知して加入すれば良いのでは?


であれば、『加入後に通院続けていると、(うつ)とは別に、どうやら性同一性障害だったと言う事が分かったからその為の通院に切り替えた』と言えば加入時には告知していなくても告知義務違反にはならないハズ!


だって加入したその時はまだ性同一性障害とは確定してないし、本人もその事に気付いて無かった(違和感はあっても、そうだとは思っていなくて、当時は手術の予定も考えていなかった)のだから。


つまり、当時は告知する必要が無いハズ!


…と思ったのですが、どうなんでしょうか?

またまた教えて!エロい人!


まぁそんな危ない橋を渡らずとも、手術は絶対すると思っていらっしゃる方は、治療を始める前に、念の為に医療保険に加入しておくと良いのではないかな?と思います。


そして、これから保険屋さんと交渉する予定の方は、平成30年度から保険適用になった事、手術名は上記の手術が厚生労働大臣に認められている事、厚生労働省のホームページに医科診療報酬点数表がPDFで置いてあり、そこに明確に記載されている事を伝えて下さい。


せっかくお金を支払って保険に加入しているんですから、ちゃんと保険金は貰わないと損ですからね!


ただでさえトランスジェンダーさんは変な目で見られる場合がありますし、ちゃんと認められている範囲で自分に出来ることを最大限に活用して生きていきましょう!

駄文すみませんでした。

あくまでもご参考までに。


では、また機会があったら何か書いてみます。


ご拝読ありがとうございました。

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