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木下司法相談所の調査
第一種施設及び地域
連邦施設及び地域基準において定められた、連邦及び稀神活動店(以下、KSAS)の活動において、基礎や中核となりうる施設及び地域。
党事務所や稀神活動店事務所、一般店舗、、バス及び鉄軌道幹線、定期的に整備されている公共施設及び左記の物が存在する地域が該当する。
愛知県であれば名古屋市(守山区志段味除く)、春日井市のうち神領駅以西及び下条町西交差点以北及び市内の放置されてない施設、瀬戸市のうち北部以外の地域など。
第二種施設及び地域
第一種施設及び地域対象外地域。駅より2000m離れた地域及びや何らかの事由で放置されている公共施設、「連邦施設及び地域基準」審査中の施設及び地域が該当する。
愛知県であれば名古屋市守山区志段味、春日井市のうち神領駅以東及び下条町西交差点以南及び市内の放置されている施設、瀬戸市のうち北部の地域など。