手野市表彰条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は、手野市の市政、活動、文化、経済、その他にわたり、手野市の振興に寄与し、または手野市民の模範となる行為があり、もって手野市の自治振興を促進することを目的とする。
2、前項の目的を達成するために、手野市は手野市民である者、あるいは手野市民であった者、もしくは手野市とかかわりが深い者、又は手野市内に存する団体、あるいは手野市とかかわりが深い団体を対象として栄典を授与することができる。
第2条 種類
手野市の栄典の種類は名誉表彰、表彰、賞とする。
第3条 授与
栄典は、春並びに秋の叙勲の期日に合わせて授与する。
2、名誉表彰はその表彰の事情により、前項の規定にかかわらず臨時に授与することができる。
3、在職年数が栄典の基準となっている場合は、その年数を経た次の1日に授与することができる。
第4条 死亡時表彰
栄典を授与されるべき者が、栄典の授与の決定前に死亡した場合、死亡日にさかのぼって授与することができる。
2、前項の授与については、死亡時授与とし、所定の期日にかかわらず臨時に授与することができる。
第5条 複数回授与
すでに栄典を授与された者が、更に栄典を授与すべき事由が生じた場合は、重ねて栄典を授与することができる。
第6条 推薦
栄典を授与されるべき者が、栄典を授与されていない場合において、手野市民のうち18歳以上の者2名の推薦をもって、表彰あるいは賞の推薦を行うことができる。
2、前項の推薦においては、栄典を授与されるべき者が推薦人となることはできない。
3、推薦は栄典審査委員会に行う。
第7条 承認
あらかじめ議会の議決を必要としない栄典については、栄典を与えることを決定したのち、すみやかに議会の承認を必要とする。
2、前項の承認が必要になった時点で議会が閉会している場合は、次の会期の冒頭に承認を求めなければならない。
3、栄典の授与基準において、職その他に該当し、あるいはその年数在職していることが基準となっている場合は、第1項の承認を省略することができる。
4、死亡時授与の場合は、常に議会の承認を先に受けなければならない。ただし、第2項の規定を準用する。
第8条 授与権者
栄典の授与権者は、それぞれ別に定める。
2、市内において授与する場合は、授与権者が期日あるいは別に定める日に別に定める方式に従って授与する。
3、市外において授与をする場合は、授与権者の代理、もしくは各地方の手野市外事務所所長が通達し、あるいは代わりに授与することができる。
第9条 前官礼遇
栄典を授与された者が、手野市の一般職あるいは特別職に就いている者である場合は、当該栄典の基準に達した一般職あるいは特別職を辞したのちも、同一の一般職あるいは特別職の者と同等の礼遇を受けることができる。但し、その者が栄典を褫奪された場合は除く。
第10条 記念品
栄典を授与された者は、その授与に当たり、それぞれの栄典に定める記念品を受け取ることができる。
2、死亡時表彰の場合、前項の記念品は遺族が受け取ることができる。
第10条の2 供花その他
栄典を授与された者が死亡した場合、手野市は市葬を行い、または供花その他の方式をもって、遺族に弔意を示すことができる。
第11条 名簿
栄典を授与された者の氏名、栄典の種別その他必要な事項は手野市栄典授与者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
2、栄典を褫奪された者あるいは返上した者については、そのことを手野市栄典授与者名簿に記載しなければならない。
第12条 公告
手野市栄典授与者名簿の記載がなされた場合、手野市はそのことを公告しなければならない。
2、公告を行った場合、そのことを手野市広報誌において公表しなければならない。
第13条 規則
本条例の施行について必要な事項については、規則によって定める。
・第2章 名誉表彰
第14条 名誉表彰
名誉表彰は以下のいずれかの栄典をいう。
一 名誉市民表彰
二 特別名誉市民表彰
三 名誉功労賞
第15条 名誉市民表彰
名誉市民表彰は、以前手野市民であった者において手野市議会の議決を経た者に対して授与する。
第16条 特別名誉市民表彰
特別名誉市民表彰は、手野市民となったことがない者において手野市議会の議決を経た者に対して授与する。
第17条 名誉功労賞
名誉功労賞は、芸術、スポーツ活動等において特に抜群の成績を挙げ、その功績が顕著な者又は団体に対して授与する。
第18条 授与権者
名誉表彰においては、以下のものがそれぞれの栄典を授与する。
一 手野市議会議長 名誉市民表彰、特別名誉市民表彰
二 手野市長 名誉功労賞
・第3章 表彰
第19条 表彰
表彰は以下のいずれかの栄典をいう。
一 市民表彰
二 市長表彰
三 文化表彰
四 有功者表彰
第20条 市民表彰
市民表彰は、現に市民である者において手野市議会の議決を経た者に対して授与する。
第21条 市長表彰
市長表彰は、現に市民である者において市長が表彰すると決定した者に対して授与する。
第22条 文化表彰
文化表彰は、手野市の芸術、科学、その他文化の発達に貢献した者または団体であり、手野市議会の議決を経た者または団体に対して授与する。
第23条 有功者表彰
有功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する手野市民または団体に対して授与する。
一 市の公益に関して顕著な功労があった者または団体
二 市長職に在った者
三 市議会議員として在職4年を経た者
四 副市長として在職6年を経た者
五 市長の決定または議会の議決によって有効者表彰を与えると決定した者
第24条 授与権者
表彰においては、以下のものがそれぞれの栄典を授与する。
一 手野市議会議長 市民表彰、文化表彰、有功者表彰三号並びに五号の議会の議決による者
二 手野市長 市長表彰、有功者表彰のうち市議会議長が授与権者であるもの以外
・第4章 賞
第25条 賞
賞は以下のいずれかの栄典をいう。
一 顕功賞
二 永年賞
三 功労賞
第26条 顕功賞
顕功賞は市議会議長、市議会副議長又は市議会議員の在職をした者に対して授与する。
第27条 永年賞
永年賞は次の各号のいずれかに該当する者に対して授与する。
一 市議会議員として別に定める年数在職した者
二 公営企業長として別に定める年数在職した者
三 手野市職員として別に定める職に規定の年数在職した者
四 手野市が設置する審議会等の委員等で別に定める年数在職した者
五 消防団員として別に定める年数在職した者
第28条 功労賞
功労賞は次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して授与する。
一 教育について顕著な功労があった者又は団体
二 特に抜群の功労があった消防団員又は消防団
三 自己の危険を顧みず人命を救助した者又は団体
四 災害の予防、警戒、防御塔に顕著な功労があった者又は団体
五 産業の振興および発展に顕著な功労があった者又は団体
六 同一の職業に従事し、その職業について特に優れた技能を有する者
七 社会福祉の増進又は保健衛生の推進に顕著な功労があった者又は団体
第29条 授与権者
賞においては、以下のものがそれぞれの栄典を授与する。
一 手野市議会議長 顕功賞、永年賞1号
二 手野市長 永年賞2号から5号、功労賞
・第5章 返上、褫奪
第30条 返上
栄典は返上することができる。
2、返上は以下の事由によって行う。
一 栄典を受けた者または団体が、その意志により返上を行う場合
二 栄典を受けた者の法定相続人の総意によって行う場合
三 栄典を受けた団体が解散または清算される場合
3、前項2号の場合、栄典を受けた者の死後半年以内に行わなければならない。
4、第2項3号の場合、解散または清算の日付を申請の日とみなす。
第31条 返上の日付
返上の日付は、申請した日とする。
第32条 褫奪
栄典審査委員会の決定並びに市議会の承認により、栄典を褫奪することができる。
2、褫奪は以下の事由が生じた場合に行うことができる。
一 栄典を受けた者または団体が罰金以上の刑に処せられた場合
二 栄典を受けた者又は団体がその名誉を汚す行為をした場合
三 栄典を受けた者又は団体がその栄典を受ける事由の行為を行っていないことが判明した場合
四 栄典を受けた者がその職を免職され、あるいは除名された場合
第33条 褫奪猶予
以下の場合は、栄典審査委員会の決定により、褫奪を猶予することができる。
一 罰金以上の刑に合わせて執行猶予が付された場合
二 栄典を受けた者に責が依らない事由により免職あるいは除名された場合
第34条 褫奪の日付
褫奪はその判決が確定した日付、あるいは名誉を汚す行為を行った日付、もしくは行為の不作為が発覚した日付、または免職されあるいは除名された日付より効力を生じる。
第35条 効力
返上あるいは褫奪の効力は、それぞれの日付より生じる。
2、効力が生じた日より以降に、当該人物あるいは団体は、その栄典を帯びない。
第36条 停止
以下の場合は、栄典の効力をその期間、停止する。
一 栄典を受けた者または団体が罰金以上の刑が法定刑として記載されている罪の裁判を受けている期間
二 栄典を受けた者が破産手続開始の決定を受けてから、復権するまでの期間
三 栄典を受けた者が手野市の条例による懲罰を受けている期間
・第6章 栄典審査委員会
第37条 事務
手野市栄典審査委員会は、以下の事務をつかさどる。
一 栄典の審査の受付をすること
二 栄典の議決もしくは決定の要請をすること
三 栄典の基準を決定すること
四 栄典を受けた者または団体につて、その返上の受付、褫奪の決定あるいは猶予をすること
五 その他手野市栄典に関すること
第38条 委員
栄典審査委員会は、以下の委員9名によって構成される。
一 市長
二 市議会議長
三 有識者
四 手野市長が必要と認めた者
第39条 細則
栄典審査委員会について必要な事柄については手野市審議会等通則条例のほか、栄典審査委員会委員長が定める。
本条例を作成するにあたり、以下の各市町村の条例を参考にしました。
・鳥取市表彰条例(昭和37年4月2日、鳥取市条例第3号)
https://www.city.tottori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/m002RG00000014.html
・東村山市表彰条例(昭和62年9月25日、条例第19号)
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000024.html
・京田辺市表彰条例(昭和50年1月10日、条例第37号)
https://www.kyotanabe.jp/reiki/reiki_honbun/k113RG00000023.html
・藤沢市表彰条例(昭和33年10月7日、条例第7号)
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g207RG00000045.html
・青梅市表彰条例(昭和31年9月29日、条例第17号)
https://www.city.ome.tokyo.jp/d1w_reiki/33190101001700000000/33190101001700000000/frm_inyo_prag9.html
・長岡京市表彰条例(昭和38年12月19日、条例第18号)
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/html/reiki/reiki_honbun/b400RG00000005.html




