教法の法源って何よ!?
そういえばちゃんと明示していなかったから、ちゃんと書きたいところとしてリパラオネ教法の法源って何よというところなんだけど、そもそも法源って何だっけという話で、「法律の元となるやつ」が法源じゃなくて、裁判官が裁判する基準となるものらしい(英語版wikiには"origin of law"って書いてあったから、別に法律の元となるやつと言っても間違いじゃないと思うんですけど(それはそう))、裁判ってどこのよって話になるけど、そもそも教法学が成立して、成長した基盤になったのはアレス王朝時代だからアレス司法システムのうちの宗教裁判所で使われるにきまってるだろ!いい加減にしろ!!
法源にも二つあるみたいで前述の裁判の元となる法源である「形式的法源」 と法を発生させる「実質的法源」があるらしい。とりあえず、教法学は「リパラオネ教の教典を元に地上の人間の世俗的な行為に対して行政に当たる者が業務にあたって基準とするための明文化されるべき明確な解釈のこと」(2017, fafs)なので、行政たる司法(この時点でよく分からない)が基準とするための明文化されるその法の元としては二つの意味での法源の中間な位置にありそうなものである。
1. 法源?
教法学において導き出される法を規定するもの・裁判に使われる基準は以下のようなものが挙げられる。
1.1. 教典
教派によって認めている教典が違うものだったり、一部を認めなかったりすることがあるので一般教法学を考えるとして「八戒」、「アンポールネム」、「スキュリオーティエ」は安全域で、ファシャグノタールの正典は怪しくなり、超外典や偽典は法源として危ないものになってしまう。教典の解釈書となるユーラガードはいよいよ解釈書でしかないのでここからは省くものである。
1.2. 正しい導き手
「教法主義国家のすすめ」で述べた通り、理想的な教法主義国家の指導者は共同体が存在する時点では「正しい導き手」であるためにその発言や意見は十分に教法学上の法を構成するに足りると考えられる。しかしながら、これは教典のそれを凌駕することはできない(教典絶対主義)のために教典を引き出して統治者の意見に対して対立することは可能なのである。統治者の司法での暴走を避けるために、教法学的には、正しい導き手の法源は理論的に認められるだけで法源としての適性は一番下に位置づけられるべきであるという考えである。
1.3. 判例
裁判が示した判断は、上記の法源に基づいているのでその後の法源としての有効性を持つとともに、教法適用の公平性の観念からも積極的に利用していくべき法源となる。
<参考文献(笑)>
https://twitter.com/sashimiwiki/status/838105180314882049 - 2017年03月5日 Fafs f. sashimiのツイート