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手野市例規集

手野市観光大使設置条例

作者: 尚文産商堂
掲載日:2026/02/25

第1条 目的

 本条例は手野市観光大使(以下、「観光大使」と称する。)の制度を創設し、観光大使の委嘱方法、活動内容、任期、報酬その他を定めることを目的とする。

 2、前項の観光大使は、第6条に定めるもののほかに、手野市に関して広く広報を行うことを任務とする。

第2条 対象

 観光大使は、以下の各号に掲げる者より、市長が委嘱する。

  一 手野市の市民である者

  二 手野市に以前居住をしていた者

  三 手野市表彰条例により名誉表彰あるいは表彰を受けた者

  四 市長が特に認めた者

 2、前項の観光大使は自然人とする。但し、手野市議会の議決を経て自然人以外に委嘱することができる。

 3、第1項の観光大使は団体に委嘱することができない。

第3条 選任

 市長は、第6条に定める活動を行う意欲を有するものの中から、適任であると認めるものを観光大使として選任し、委嘱することができる。

 2、市長は、委嘱をするにあたり、自然人以外を対象とする場合には、あらかじめ手野市議会の議決を経なければならない。

第4条 分類

 観光大使は、以下のいずれかを委嘱の際に任じられる。

  一 手野市観光大使

  二 手野市特別大使

  三 手野市親善大使

 2、手野市特別大使は第2条第2項但し書きによって、観光大使として委嘱されたときに限り名乗ることができる。

 3、手野市親善大使は手野市に現に居住していない者が、観光大使として委嘱されたときに限り名乗ることができる。

 4、第1項各号の名称に関わらず、観光大使は、その委嘱の日から第6条の任務を行わなければならない。

第5条 任期

 観光大使の任期は、委嘱の日から本人から辞退の申出があった日までとする。

 2、前項の規定にかかわらず、市長は、観光大使がその活動等を遂行するのにふさわしくない事情が生じたときは、その職を解くことができる。

 3、市議会は、前項において市長が観光大使の職を解かないと決定した場合は、定数の3分の2以上の議決によって、その観光大使の職を解くことができる。

 4、第1項の辞退の申出において、本人がその申出を行うことが困難と認めるときは、その代理人によって申出を行わなければならない。

第6条 活動等

 観光大使は、以下に掲げる活動等を行うものとする。

  一 市の紹介、観光PRなど手野市に関する普及啓発活動

  二 市において実施するイベント等への参加、協力

  三 市の姉妹都市において手野市の紹介、PR活動の実施

  四 市の観光振興に関する意見、提言の実施

  五 その他、市長が必要と認める活動等

第7条 報酬

 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、以下に掲げるものを提供することができる。

  一 観光大使用の名刺

  二 市の観光、文化等に関する情報

  三 市において実施するイベント等の情報

  四 市の姉妹都市に関する情報

  五 その他、市長が必要と認めるもの

第8条 事務局

 観光大使に関する事務は、総務部広報課において行う。

第9条 委任

 本条例に定めるもののほか、観光大使に関して必要な事項は、市長が別に定める。

本条例を作成するにあたり、以下の条例等を参考にしました。


四日市市観光大使設置条例(平成24年9月20日条例第33号)

大和村観光大使設置条例(平成24年12月10日条例第15号)

土岐市観光大使設置要綱(平成26年3月28日告示32号)

室戸市観光大使設置要綱(令和7年8月4日告示第121号)

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