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煽り運転

 先月末から「妨害運転罪」が創設されて、いわゆる煽り運転の取り締まりが始まりました。

 この妨害運転には

「通行区分違反」

「急ブレーキ禁止違反」

「車間距離不保持」

「進路変更禁止違反」

「追い越し違反」

「減光等義務違反」

「警音器使用制限違反」

「安全運転義務違反」

「最低速度違反(高速自動車国道)」

「高速自動車国道等駐停車違反」

 以上の10パターンを10類型の違反としています。

 注意したいのは上記の内8パターンは一般道路でも適用されることです。

 例えば「通行区分違反」とは、交差点などで右左折、直進の通行帯が分かれているのに、信号待ちなどで右折車線等に進入して、無理矢理直進した場合に違反となる他、直進車線から右左折しても違反となります。

 ここに更に後続車両に急ブレーキを踏ませた場合、「急ブレーキ禁止違反」に問われる可能性もあります。

 この「急ブレーキ禁止違反」は、脇道などから無理に本線車道へ進入した時に他の交通に急ブレーキを行わせた時点で摘要となるでしょう。

 ゆっくり安全運転が好ましいですが、ノロノロ運転も「交通を妨害する目的」と後続車両に思われては意味がありません。

 後続車両が追い付いて来たら、進路を譲ってしまうのがお互いの安全に寄与するでしょう。

 それから、対向車や前走車両がいるのにハイビームのままで走行することも妨害運転罪に当てはまります。

 渋滞を引き起こすような運転はできる限りで控えましょう。

 なお、この罰則は免許取り消しまで含みますので、適正な速度で、節度ある運転を心懸けたいですね。

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― 新着の感想 ―
[良い点] 更新お疲れ様です。 [一言] 同法に関しては、個人的には罰則が低いというか安過ぎると思っています。 法の制定に至る理由となった事故というか事件というかを鑑みれば殺人と同等ではないかと考えま…
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