煽り運転
先月末から「妨害運転罪」が創設されて、いわゆる煽り運転の取り締まりが始まりました。
この妨害運転には
「通行区分違反」
「急ブレーキ禁止違反」
「車間距離不保持」
「進路変更禁止違反」
「追い越し違反」
「減光等義務違反」
「警音器使用制限違反」
「安全運転義務違反」
「最低速度違反(高速自動車国道)」
「高速自動車国道等駐停車違反」
以上の10パターンを10類型の違反としています。
注意したいのは上記の内8パターンは一般道路でも適用されることです。
例えば「通行区分違反」とは、交差点などで右左折、直進の通行帯が分かれているのに、信号待ちなどで右折車線等に進入して、無理矢理直進した場合に違反となる他、直進車線から右左折しても違反となります。
ここに更に後続車両に急ブレーキを踏ませた場合、「急ブレーキ禁止違反」に問われる可能性もあります。
この「急ブレーキ禁止違反」は、脇道などから無理に本線車道へ進入した時に他の交通に急ブレーキを行わせた時点で摘要となるでしょう。
ゆっくり安全運転が好ましいですが、ノロノロ運転も「交通を妨害する目的」と後続車両に思われては意味がありません。
後続車両が追い付いて来たら、進路を譲ってしまうのがお互いの安全に寄与するでしょう。
それから、対向車や前走車両がいるのにハイビームのままで走行することも妨害運転罪に当てはまります。
渋滞を引き起こすような運転はできる限りで控えましょう。
なお、この罰則は免許取り消しまで含みますので、適正な速度で、節度ある運転を心懸けたいですね。




