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{第143話}大雨特別警報  作者: 健白歯
556/577

最近 ヤバイ奴に 執着されています

最近 あるヤバイ奴(男)に

執着されていて

一度 きっぱりと その悪評のことは

忘れ去ろう として気が楽になっていたが

また本日 別のアカウントで

同じような人物が 悪評を 投稿してきた・・・


こいつは まともな人間ではなく


とても ヤバイ 陰険で陰湿な 奴で

滅茶苦茶 執着されてしまって

まだまだ この先 

当院の ネットの口コミに 悪評を

ガンガン 投稿される 恐れがある・・・


しかも ガンガン

ある攻撃 をされていて

おそらく 捨てアカウント を

滅茶苦茶 大量に

持っていそうな

やばい奴だ・・・


こんな人物に ぶつかってしまって

最悪だ~~~~!!!!



なので チャットGPT  に

ある質問をしてみた


~~~~~~~~~


{僕の 質問内容}

ある 人物が

ある お店の 評価を

下げさせるために

その人物の 知人 大勢に

皆に 協力してもらい

一気に 悪評を 打ち込む行為

に対して


その人物の

知人・友人・彼女 という

関連性のある人物たち

であれば 関係した 全員を

刑事罰 で処罰し

全員に 前科 を

つけさせることができますか?


チャットGPT

➡ はい 場合によっては可能です

ただし かなり厳密な条件が必要です


誹謗中傷や悪評投稿に「協力」した人物が

刑事罰を受けるには

以下のような法的根拠が問われます:


関与者が刑事責任を問われる可能性

1. 教唆犯・幇助犯(刑法61条・62条)


悪評投稿を「指示した」「誘導した」場合

→ 教唆犯


投稿者を「精神的・物理的に支援した」場合

→ 幇助犯

→ これらは

名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)の

共犯として処罰される可能性があります


2. 業務妨害罪(刑法233条・234条)

虚偽情報を流して業務を妨害した場合

→ 偽計業務妨害罪


威圧的な手段で妨害した場合

→ 威力業務妨害罪

→ 協力者が投稿に加担していた場合

幇助として処罰対象になることがあります


民事責任も問われる可能性

共同不法行為(民法719条)


投稿に使われる情報を提供した人物が

「中傷の発生を予見できた」場合

→ 実行者と連帯して損害賠償責任を負うことがあります


~~~~~~


ポイント

「知人・友人・彼女」というだけでは

処罰対象にはなりません


その人物が

「意図的に情報提供した」「投稿を促した」など

明確な関与が立証される必要があります


関係性だけで処罰されることはありません

行為と因果関係が重要です


~~~~~~~~


世の中

無害な顔をして

滅茶苦茶 迷惑掛ける人間 は

かなり 大勢 居ます・・・

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