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{第143話}大雨特別警報  作者: 健白歯
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マイナンバー での保険診療 について チャットGPT に質問してみた!

マイナンバー での保険診療 について チャットGPT に質問してみた!

後期高齢者に 資格確認書 出してもらえるのですか?


はい!

後期高齢者には

資格確認書が交付されます


例えば

新たに75歳を迎える方の場合

誕生日までに郵送などで交付されます


申請は不要で

医療機関の窓口で提示することで従来の保険証と同じように利用できます詳しい情報はお住まいの市町村窓口にご確認くださいね


マイナンバーを 保険証として登録している人は 資格確認書 作れるのですか?


いい質問ですね!

マイナンバーカードを保険証として

登録している場合

通常は資格確認書を作る必要はありません


ただし

マイナ保険証が利用困難な状況や特別な理由がある場合は

資格確認書を申請して取得することができます


詳しい条件や手続きについては

保険者に直接確認することがおすすめです


マイナ保険証が 利用困難な状況や

特別な理由がある場合 とは

たとえば どういった理由ならば

資格確認書 は 申請できるのですか?


いい質問ですね!

マイナ保険証が利用困難な状況や特別な理由で

資格確認書を申請できる場合は

次のような理由が挙げられます


高齢者や障害を持つ方などで

顔認証付きカードリーダーを使用するのが難しい場合


マイナンバーカードを紛失してしまった

または更新中の方


要介護認定を

受けている方や施設入居中の方


成年後見制度を利用している方


こうした事情がある方は

医療機関で円滑に受診するために

資格確認書の交付を申請することができます


詳細な手続きや必要書類については

地域の役所や保険者に確認するのがおすすめです!


それでは ただ 病院の マイナンバー読み取りの機械が

うまく作動しないなどのトラブルのためだ

病院での 患者さん 受付業務を マイナンバーよりも

簡易的に すんなりと スムーズに

させるための 理由では

資格確認書は 申請できないのですか?


いい質問ですね!

マイナンバー読み取り機械のトラブルなどの場合でも

「資格確認書」は申請可能です


例えば

機械が作動しない場合や

顔認証ができない場合は

窓口での「資格確認」が困難なことを

医療機関側が確認する必要があります


その際には

「被保険者資格申立書」の提出など

状況に応じた対応が求められます


詳細は医療機関の窓口で確認するのがベストですよ!


いや 病院で

いつもは 顔認証もでき 機械が正常に作動するが

たまに トラブルで 不測の事態のため

と言う理由で 資格確認書 の申請は

できないのですか?


通常は顔認証ができ

機械が正常に作動している場合

「資格確認書」の申請は認められにくい場合があります


ただし

医療現場で機械のトラブルや予期しない状況で

資格確認ができない可能性がある場合

柔軟な対応が求められることもあります


そのため

特別な理由として「不測の事態」を

主張する場合には

まず医療機関や保険者に状況を詳しく説明し

相談してみることがおすすめです


その際には

提出が求められる書類や手続きについても

具体的に確認してみてくださいね!


マイナンバー読み取り機の

機械の調子が悪く 資格証明書 で

保険診療を してもらったら

病院の受付で なにか

それを証明するためのものを

書いて 提出しないといけないのですか?


はい

マイナンバー読み取り機が不調で

資格確認書を使って保険診療を受けた場合

病院の受付で「被保険者資格申立書」を

記入して提出する必要がある場合があります


これは

保険者や医療機関が状況を

確認できるようにするためのものです


ただし

具体的な手続きは医療機関によって

異なることがあるため

直接病院に問い合わせて

確認することをおすすめします!


ただ 資格証明書 を

病院に見せるだけではだめなのですか?

病院から は 保険診療を 許可しても

保険者 は許可しない場合もあるのですか?


はい

資格確認書を病院で提示するだけで

保険診療を受けることは可能です


ただし

保険診療の詳細については

保険者が確認を行うケースもあります


場合によっては

病院が「被保険者資格申立書」を提出する必要がある場合もあるので

事前に医療機関で確認しておくと安心です!


病院側は レセプト時 患者さんに書いてもらった

被保険者資格申立書 を 提出るべきなのですか?


はい

病院側はレセプト請求時に

患者さんに書いてもらった被保険者資格申立書を

提出する必要があります


これにより

資格確認が正確に行われない場合でも

診療報酬請求が可能となります


例えば

申立書に基づいた情報を

レセプトの摘要欄に記載するなどの対応が

求められることがあります


具体的な詳細や手続きについては

厚生労働省の指針や医療機関の事務方針を

確認するのがおすすめです!


被保険者資格申立書を提出する

オンライン 請求の時は

その患者さんが書いたものは

レセプト請求で 送ることができないのでは?


そうですね

オンライン請求の場合

被保険者資格申立書そのものを

レセプト請求で直接送付することはできません


ただし

その内容を基にして

摘要欄に必要な情報を記載することで

請求が可能になります


資格申立書の内容を適切に反映させる手順については

医療機関のシステムや支払基金の

ガイドラインに従う必要があります


摘要欄に 何と書けばいいのですか?


摘要欄には以下の情報を記載する必要があります

「不詳」と記載します

患者のカナ氏名

保険種別

保険者等名称

事業所名

住所(複数の場合すべて)

連絡先 を追記します


患者への連絡を行った

日付を記載します


毎月 来ている患者さんで

たまたま ある月に

マイナンバーが読み込めなくても

保険番号は 変わらないと思うのですが

ある月 読み取り機が うまく作動しない時も

摘要 記入が必要ですか?


この場合、通常は摘要欄への記入が

必要になることはない場合があります


例えば

その患者さんの保険番号が変わらず

医療機関のシステム内で資格情報が確認できる場合

別途対応は不要です


ただし

読み取り機のトラブルが原因で

資格確認ができない場合

その月に限り

適切な資格確認が行われたことを示す情報を

摘要欄に記載する対応が求められることがあります


念のため

医療機関に具体的な運用ルールを

確認するのが安心ですよ!


その月に限り

適切な資格確認が行われたことを示す情報を

摘要欄に記載する対応が求められる

たとえば どういった 資格確認が

考えられますか?


読み取り機の不調だったら

マイナンバーでは

保険番号 わからないですよね?


おっしゃる通り

読み取り機が不調だと

マイナンバーカードを使った資格確認が難しい場合があります


そのような状況では

次のような代替的な資格確認の方法が取られることがあります


保険証を提示してもらう:

患者さんが保険証を持参している場合

その情報を基に資格確認を行う


過去の受診記録を参考にする:

患者さんが以前に同じ医療機関を利用している場合

その時の保険情報が使える場合があります


患者さんの口頭確認や記入:

患者さんから直接

保険情報を申告してもらい

その内容を「被保険者資格申立書」に記録します


マイナポータル画面の提示: 患者さんが

スマートフォンなどを利用して

マイナポータルの資格情報画面を提示する場合も対応可能です


このように

マイナンバーカードを使った

オンライン資格確認ができない場合でも

上記の方法を活用して資格確認を行い

その結果をもとに摘要欄に必要な情報を記載します


例えば

「被保険者資格申立書」に基づく

患者さんの情報(氏名、住所、保険者名など)

を記入する形ですね


摘要を書かないと

返戻される恐れがありますか?


はい

摘要欄に必要な記載がない場合

返戻される可能性があります


摘要欄は

保険審査機関が診療内容を確認するために

重要な情報を提供する役割があります

具体的には

診療の理由や必要性を明確に示すことが求められます


記載が不足していると

審査機関が内容を十分に理解できず

返戻や査定の対象になることがあります


そのため

摘要欄には適切な情報を記載することが重要です!


「被保険者資格申立書」に基づく

患者さんの情報 氏名、住所、保険者名など

の {など} は どんな内容ですか?


「など」に含まれる具体的な内容には

次のような情報が考えられます


~~~~~~~


患者さんの氏名(フリガナ付き)


生年月日


性別


居住地住所(必要に応じて、マイナンバーカード記載の住所以外も)


保険種別(例: 社会保険、国民健康保険、後期高齢者保険など)


保険者名称(所属する保険団体の名前)


事業所名(必要な場合、患者さんの勤務先等)


連絡先(電話番号など)


負担割合(例: 3割負担、2割負担など)


書類記載日や署名欄


これらは

医療機関が診療報酬を請求する際に

必要となる情報です!


詳しい記入方法については

医療機関の窓口で確認することが大切ですよ~


~~~~~~~~~~~~~~


資格情報の確認ができない場合は、レセプトの摘要欄に必要事項を記載して請求する

レセプトの摘要欄に被保険者資格申立書に記入してもらった情報を記載すること、です。


そうすることで、保険者等番号や被保険者等記号・番号は

「不詳」のままレセプト請求を行うことができるのです。


レセプトの記入が求められる項目は?


レセプト請求をするためには、まず摘要欄の先頭に「不詳」を記載(紙レセプトの場合は、上部欄外に赤色で不詳と記載)し、その「不詳」の下段に被保険者資格申立書に記載されている患者さんの情報を記載します。


具体的には、


1.カナ氏名


2.保険種別


3.保険者等名称


4.事業所名


5.住所(複数存在する場合は全て)


6.連絡先


7.患者への連絡を行った日付


の7項目をレセプトの摘要欄に記載することが求められています。


「7.患者への連絡を行った日付」というのは、新しい保険証を受領、またはマイナポータル等で正しい資格情報の確認ができるかを患者に連絡して確認した日付です。


事務連絡の通知では「被保険者資格申立書の提出があった患者について、患者から事後的に医療機関等に対して被保険者等記号・番号等の提出がなかった場合であって医療機関等から患者へ確認を行った上で」請求することとされています。

つまり、患者の現在又は喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定することができない場合、そのままレセプト請求するには請求前に患者に最新の情報を確認してから請求してね、ということになります(電話連絡で保険証の確認ができるなら被保険者資格申立書を書いてもらう必要もないと思うのですが…)。


また、レセプト請求時の保険者番号等は、


・保険者番号は「77777777(8桁)」


・被保険者証の「記号」は記録しない


・被保険者証の「番号」は「777777777(9桁)」※後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)


なお、この資格情報を「不詳」としてレセプト請求するためには、


有効な保険証が発行されている

マイナポータル画面や健康保険証の確認ができずに、資格情報の確認ができない

患者さんから医療機関等に対して被保険者等記号・番号等の提供がなく、医療機関等から患者へ確認を行っている(この確認日が前述の「7.患者への連絡を行った日付」です。)

患者さんの現在又は喪失済みの保険者等番号又は被保険者等記号・番号を特定することができない

上記の4つの条件を満たす必要があります。


「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や、過去の受診歴等から確認した資格情報でレセプト請求する場合は?


マイナポータルの「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や、過去の受診歴等から確認した資格情報(以下「旧資格情報」)に基づく保険者等番号及び被保険者等記号・番号を記録した上で、レセプト請求を行います。


このとき、摘要欄に、「旧資格情報」である旨を記載する必要があります。



なお、記録した資格情報が旧資格情報であった場合であっても、レセプト振替機能を活用するため、資格情報の相違によるレセプトの返戻はありません。


 ただし、


・明細書の請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合

・医療保険・公費併用請求又は高額療養費等の場合


については、レセプト振替を行うことができないため、一旦請求してもレセプトは返戻されてしまいます。


しかし、前述の被保険者資格申立書をもとに

「レセプトの摘要欄に必要事項を記載して請求する」方法により、請求することが可能です。


運用の開始時期には注意が必要


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