当院の患者さんが 資格証明書の作成 断られたそう・・・ なぜ?
当院の患者さんが 資格証明書の作成 断られたそう・・・ なぜ?
当院でたまに
マイナンバー読み取りの機械が
うまく作動しない時があるので
当院の患者さん(中学校の先生)
に 資格証明書 を作製するように
指導した。。。
そして 今日 電話で
その患者さんが 役場で
資格証明書の作成を 断られたそう・・・
なぜ?
~~~~~~
なので
チャットGPTに質問してみた
僕の質問
➡
2025.6.20 マイナンバーを保険証 資格証明書
役場は作ってくれないのか?
断られた
チャットGPT 回答
➡
それはご不便でしたね
2025年6月時点では
マイナンバーカードを保険証として
利用できない方のために
「資格確認書」が交付される仕組みがあります
ただし
交付の可否や手続きは
加入している保険の種類や状況によって異なります
基本的なポイントは以下の通りです:
マイナンバーカードを持っていない方や
保険証利用登録をしていない方には
原則として申請不要で資格確認書が交付されます
ただし
高齢者や障害のある方など
配慮が必要な場合は
申請によって交付されることがあります
交付主体は市区町村ではなく
保険者(健康保険組合や自治体など)です
役場は窓口業務を担っていても
実際の判断や発行は保険者の方針に従います
もし役場で断られた場合は
以下の点を確認してみてください:
ご自身の保険者
(国保・協会けんぽ・組合健保など)
に直接問い合わせる
マイナンバーカードの保険証利用登録状況を
マイナポータルなどで確認する
電子証明書の 有効期限切れ などが原因で
マイナ保険証が使えない場合も
資格確認書の対象になります
たとえば
国保加入者でマイナンバーカードを持っていない場合は
役場から自動的に資格確認書が送られてくるはずです
一方で
組合健保などでは
組合の判断で申請が必要なケースもあります
~~~~~~
僕の質問
➡
その患者さんは
中学校の先生なのですが。。。
チャットGPT の回答
➡
ありがとうございます
中学校の先生であれば
通常は公立学校共済組合に加入されているケースが多いです
(私立の場合は「私学共済」)
この場合
資格確認書の交付については
以下のような特徴があります:
共済組合加入者の資格確認書について
保険者
公立学校共済組合(または私学共済)
資格確認書の交付主体
各共済組合(役場ではなく 保険者)
交付の可否
組合の方針により異なる
(自動交付でない場合も)
申請の必要性必要な場合あり
役場ではなく
勤務先または共済組合に確認が必要
注意点
マイナンバーカードの保険証利用登録がされていない
または電子証明書が失効している場合は対象になる可能性あり
当院の患者さんが 資格証明書の作成 断られたそう・・・ なぜ?