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異世界災派 ~1514億4000万円を失った自衛隊、海外に災害派遣す~  作者: ス々月帶爲
第三章 自衛隊の在り方(前)
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第十四部

「先に裏面の『本作戦における特別名称、秘匿名称等』の方を見て頂きたいのですが、そこにある通り、本作戦の一連の流れを『第ロ号作戦』と呼称し、無線等で用いる秘匿名称を『Roop(ループ)』とします」


 この資料には、複数の作戦と、優先順位が記載されている。

 第一の作戦は、森林で敵を包囲分断し、分断された小部隊を各個撃破していく。第二は、戦車や装甲車等で、敵の行軍列に突撃を行う。第三は、森林より南部に防御陣地を占領し待ち構える。

 優先順位は、第一、第三、そして戦闘回避で、第二は人道的配慮に欠けるとして、連隊長が命令した時に限り実行が可能との事だ。


「意見があればどうぞ。しかしながら、情報小隊が偵察段階に入り次第、そちらに移らせて頂きます」

「じゃあ、遠慮なく」


 そう言って、口を開いたのは、指揮所の奥でせわしなく仕事をしていた第三科長だ。連隊幕僚の第三科長は、作戦や運用を担当する者だ。彼が一番、この作戦を熟知していると思うのだが……。


「連隊長。本国の許可は」


 やはり、作戦自体の事ではなかった。

 自衛隊は、安全保障関連法改正により、「戦争に行けるようになった」とか「米軍の戦争に自衛隊が参加する」とかの反対意見等が出回った。

 米軍の戦争に自衛隊が加担すると言うのには、大きな声で反論する事は出来ない。事実、条件付で行けてしまうのだ。

 自衛隊は動けない。恐らく、世界一文民統制が敷かれている集団と言っても過言ではないだろう。

 その弊害として、確実に政治的な判断を一一(いちいち)求めなくてはいけない。


「現在、交渉の続く条約が適用されれば、合法になる」

「自衛隊が海外で活動する際、自衛隊法の定める所では、海上における警備行動、海賊対処行動、在外邦人等の保護措置、在外邦人等の輸送、後方支援活動等、後は我が国領域を除けば公海のみですが弾道ミサイル等に対する破壊措置。条約が適用されれば合法と言うのは、もしかしてその条文案には、特定地域における自衛隊法を適用外とするものが含まれるのですか?」


 連隊長が渋々答えると、第12特科隊第一中隊長自在(じざい)薄荷(はっか)さんが、眉間に(しわ)を寄せ詰め寄った。


「あ、はは……」


 連隊長は、反論すら放棄して応じない手を採った。それもその筈だ。法律に関して、誰も絶対に自在さんを言負かせない。此れは、今回の派遣輸送中に嫌と言う程味わった。

 聞くところによると、自在さんは、最悪、どこぞの政治家や官僚よりずっと法律に詳しい、法律オタクらしい。


「自在。現状で、自衛隊が戦える法律は無いのか」

「……在外邦人等の保護措置が、我々の任務に一番ふさわしいものと思いますが、其れは、自衛隊法の第八十四条の三第一項で、派遣地域が戦闘行為が行われることがないと認められること、とされていますので、保護措置の為の派遣となると自衛隊法違反と言う事になってしまいます。他に派遣とは別に動くとしたら、第八十一条の二で自衛隊の施設等の警護出動が規定されていますが、初端(しょっぱな)から『本邦内の』と日本国内での事象にのみ適用されると明記されてしまっています」


 自在さんは、淡々と例を挙げつつ否定した。それに伴い、連隊長の表情はずんと沈む。


「……或いは」


 暫く考え込んでいた自在さんが、顔を上げた。

 何も出来ないと分かっていつつ、取り敢えず唸り声をあげている私達も、考えるふりを止め自在さんに目を向けた。


「重要影響事態法……」

「え?」


 巻口連隊長は、自在さんの声が聞こえなかったのか聞き返した。

 すると、自在さんは、血相を変えた。


「『重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』ですよ! ()の第四条にある当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画を閣議で決められ、我々が派遣されたのであれば、同法第十一条の自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。と言うのがあるので、武器の使用は合法となります! この『武器』と言うのは、第四条第二項第三号ニに閣議で決められるべき基本計画に定められる装備とありますので、もし、我々が此れで派遣されたのであれば、ここにある全ての兵器が使えます!」


 ()の語る様子は、背景にうっすらと安田講堂が見える。(ついで)に大学式服を着ているようにも錯覚する。

 自在さんは、鼻息を荒くしつつも、どうにか説明を終えたらしい。

 しかし、私には難しくて、何を言っているのかさっぱりであった。


「……あっしかし……、第三条第三号で、『捜索救助活動』とは、重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動と定義されていて、今回此れが適用されているか、疑問ですね」

「自在、お前は本当に凄いよ」

「え?」


 巻口連隊長が、ゆっくり腰を上げた。


「この際だから、みんなには説明しておこう。今回、災害派遣と称され我々は此処(ここ)に来たわけだが、其れは違う。其れは政府の嘘で、本当は自在の言う通り、重要影響事態法に基づく捜索救助活動なんだ」

「それだとさっき言ったように、定義から外れてしまっています」


 自在さんは、相変わらず冷静に反論を繰出す。彼が法律に関して委細の妥協を許さないのは「法律警察」と呼ぶが相応しい。

 しかし、今回だけは、巻口連隊長は怯むことは無かった。


「それがね。起こっているんだよ。『重要影響事態において行われた戦闘行為』が。新渡戸と黒鎺は一緒に居たから分かると思うが、ビルブァターニの城に入城した際、国家元首と面会した。その時彼は、何と言った?」

「あ! 海自護衛艦の介入!」


 私はつい、席を立ってしまった。

 そうか。航空自衛隊F-35AとC-2は、残念ながらまだ所在はしれていないが、海上自衛隊のありあけは、ビルブァターニ帝政連邦と確か……スパル皇国の軍事衝突に介入してしまっている。その後、所在が知れていないのだから、其れ等は遭難した戦闘参加者と捉える事が出来る!


「第二科長! 至急本国と交信! 武器の使用を求めよ!」

「了解」

読んで下さり有難うございました。


前話のあとがきにもあったように、様様な考慮を終えたので、どんどん投稿していきます。


法解釈等で、誤りがありましたらお教え下さい。一応、e-Gov法令検索で関係法文全部読み込みました……。

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― 新着の感想 ―
[一言] 更新お疲れ様です。 法律解釈&考察お疲れ様です(^^;; 不備てんこ盛りの縛りプレイで奮闘せざる得ない現場の過酷さが滲み出てますね(><) 次回も楽しみにしています。
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