1/9
契約書 #1
本契約書は、明星ヒカリ(以下、甲という)と高村修一郎(以下、乙という)の相互の信頼に基づいて作成されたものである。甲と乙の間において、次の契約を締結する。
第1条 乙は、乙の想い人(以下、丙という)に対して、一度に限り、乙に関する誤解を解いたのち、その想いを伝える機会を得る。
第2条 第1条が実現された場合、乙はその代償として『魂の一部』を甲に支払う。『魂の一部』とは、乙と丙に関する以下の2つの制約のことを指す。
1.乙はその生涯において、丙と出会う機会を永久に失う。
2.もし丙が、乙が伝えた想いについて、肯定の意思表示をした場合、その時点で丙は乙に関するすべての記憶を失うものとする。