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白猿さんと子狸くんのお茶会

そのしんぱんってだいじょうぶかな?

プロスポーツの試合で、審判員のミスジャッジが話題になることもあります。

審判員も人間です。完全にミスをなくすことはできません。

しかし、重要な場面での誤審が要因で試合に負けた場合は、歯がゆい思いなりますね。

まぁ、誤審によって勝てた場合はラッキーなのかもしれませんが……

 その森ではヤマモモの木が赤い実をつけていた。

小さなタヌキくんと、頭に王冠のようなものを乗せた白いおサルさんがいる。

二人の間にあるお皿には、串にささったお団子が乗っている。

皿の横には湯気のあがる湯呑(ゆのみ)も置かれていた。

 

挿絵(By みてみん)

「んとね。白猿さん。ある家の庭にミカンの木があったの」


挿絵(By みてみん)

「うん。おいらもミカンは大好きだぜ」


挿絵(By みてみん)

「その木の枝が隣の家との塀の上を超えてたの。で、その先の枝にミカンの実がなってたの。この場合は隣の家はその実をとっていいのかな?」


挿絵(By みてみん)


挿絵(By みてみん)

「ミカンの枝が領空侵犯してる例だな。国によって法律は違うけど、日本の場合は勝手にやると問題だな。敷地内でも、隣家から空中に伸びてきてる枝は隣家のものだ。ミカンが自然に落ちた場合でも、本来は相手に返さないといけないんだ」


挿絵(By みてみん)

「そうだったんだ。隣の家に竹が植えられてて、自分の庭にタケノコが生えた場合はどうだろう」


挿絵(By みてみん)

「地面から生えるタケノコの場合、日本の法律では土地の所有者のものになるぜ。まぁ、その状況で放置すると、やたらと竹が生えてくる危険もあるがな」


挿絵(By みてみん)

「そうなんだ。だとするとタケノコが取れてもあまり喜べないみたいなの」


挿絵(By みてみん)

「で、ミカンの木の話に戻るけどな。2023年4月から法律が改正されたんだ。それまでは越境した枝が邪魔になっても、勝手に()れなかったんだ。で、越境分の伐採を持ち主に断られた場合は、裁判を起こすしかなかったんだ」


挿絵(By みてみん)

「んとね。あまりお隣さんと裁判はしたくないの」


挿絵(By みてみん)

「まぁ、自分ちの木が他人の迷惑をかけても平気な隣人なら、仲良くする必要もないかもと思うけどな。で、改正された法律では一定の条件で伐ることができるようになった。条件はこんなかんじかな」


・持ち主に伐採を要求し、一定期間(二週間程度)を経過した場合

・持ち主と連絡がとれない場合

・木が自宅の壁を壊しそうなど、緊急の事情がある場合


挿絵(By みてみん)

「じゃあ、隣の家に住民がいる場合は、まずお願いしないといけないんだね。持ち主が空き家の場合は簡単に伐れるのかな。どこに連絡すればいいかわからないし」


挿絵(By みてみん)

「空き屋の場合もすぐには伐れないぜ。まずは区役所などで土地の登記簿を調べてもらって、その時の持ち主を探す必要があるんだ。伐っていいのは、それでも連絡が取れない場合だな」


挿絵(By みてみん)

「さっきの条件で枝を伐った場合、そこについているミカンはどっちのものになるの?」


挿絵(By みてみん)

「改正された法律でも明記されてないな。越境された側が伐った場合、『所有権が移るので、枝を捨てるときの責任が生じる』と述べる弁護士さんもいたんだな。だとすると枝についたミカンが自分のものになるかも」


原則は、木の持ち主に伐ってもらうようお願いするのが基本です。

それができない場合の対応が法改正で少し変わったんですね。


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― 新着の感想 ―
[一言] 隣家の敷地を越えてきた木の枝やタケノコは、民法第233条の具体例として有名ですね。 そう言えば、小学生時代の私が図書室で読んだ民法関連の児童書でも、隣家から伸びてきた柿の木の枝やタケノコの話…
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