手野市公告式条例
第1条 趣旨
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づいて、公告の方式について、必要な事項を定める。
第2条 公布
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布の年月日を記入し、市長が署名しなければ効力を生じない。
2、年月日は和暦とする。但し、市長が必要であると判断し、あるいは議会の議決によって西暦を併記することができる。
第3条 規則に関する準用
前条の規定は、規則に準用する。
第4条 場所
条例並びに規則の公布は、市役所にある公告場に掲示するほかに、市広報誌に掲載して行う。
2、公告場が使用できない場合、あるいは急な必要がある場合には、市インターネットページにおいて公表し、前項に代えることができる。
第5条 規程等の公表
規則を除くほか、市長の定める規程等で公表を要するものを公表しようとするときは、公布または公表の旨の前文、年月日、及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2、前項の場合、公布または公表を行う場所は規則の場合に準じる。
第6条 市の機関等の規則、規程の公表
市の機関の定める規則あるいは規程において公表を要するものについて、本条例を準用する。この場合、第2条において、「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2、前項の場合において、前条を準用する場合、「市長名」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者の氏名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」とそれぞれ読み替えるものとする。
第7条 告示、公告の公示
告示を公示しようとするときは、公布の旨の前文、公示の年月日および市長名を記入し、市長印を捺さなければならない。
2、公告を公示しようとするときは、公布の旨の前文、公示の年月日および市長名を記入しなければならない。
3、告示および公告は市役所にある公告場に掲示して公示する。
4、告示および公告は前文を省略することができる。
5、告示および公告は、市長、議長あるいは当該機関又は当該機関を代表する者により、市広報誌に掲載することができる。
第8条 施行期日
条例、規則または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれの当該条例、規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。別に施行期日を定めないときは、公布日より起算して10日後に施行する。
2、告示および公告は、公示の日をもって施行する。但し、その告示および公告に別に施行期日を定めることを妨げない。
第9条 委任
本条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
以下の条例、規則、法令を参考にしました。
・地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
・堺市公告式条例
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000092.html
・公告式条例(豊中市)
https://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000009.html
・寝屋川市公告式条例
http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/k217RG00000020.html
・宝塚市公告式条例
http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/k217RG00000020.html
・宝塚市公告式規則
http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000009.html
・久留米市公告式規則
http://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000016.html
・四日市市公告式規則
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000010.html