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調査報告書 No.B064-004


 【令和六年度 伊佐鷺裏市役所 防犯推進課 調査報告書 No.B064-004】

 作成日:令和六年十月七日

 作成者:伊佐鷺裏市役所 防犯推進課 主任 A田B男



 『件名』

 「桜見荘」三〇二号室における住民票空白問題に関する調査報告



『調査目的』

 本調査は、前回報告で指摘された三〇二号室の住民登録不在の問題に関連し、当該住所に関する住民基本台帳の登録状況を詳細に把握し、行政記録の整合性及び住民登録の実態についての検証を目的とする。

 これにより、地域の住民管理体制の適正化及び安全対策に資する資料とすることを狙いとしている。



『調査方法』

 ・市役所住民基本台帳システムを用いた三〇二号室の現在及び過去の住民登録状況の確認。

 ・建物登記簿の閲覧および当該物件を管理する管理会社より、契約書の写しを取得し契約者情報の確認。

 ・台帳担当職員への聴取を通じて、住民票削除履歴及び過去の登録経緯についてヒアリングを実施。



『調査結果』

 1. 住民基本台帳の現況


 令和六年十月現在、三〇二号室に関しては住民基本台帳に一切の住民登録記録が存在しないことを確認した。

 過去の履歴検索の結果、当該住所の住民票は一時期存在していたものの、一定時期において台帳から完全に削除されている状態であった。


 2. 建物登記および契約情報の整合性


 建物登記情報においては、三〇二号室の存在は明確に登録されており、物理的に部屋が所在していることを裏付けている。

 加えて、管理会社より提供された賃貸契約書の写しには、同室に関して契約者の氏名及び契約期間等の詳細が明記されているため、契約自体は有効であることが確認された。


 3. 台帳担当職員の証言


 「当該住所は過去に登録はありましたが、約十年前、具体的には平成二十七年四月にデータが削除されており、現在は空白となっています。削除の理由については、当時の記録では明示されておらず、不明のままです。通常、こうした削除には法的な手続きや理由が伴うのですが、現時点でその詳細が確認できていません」



『考察』

 ・三〇二号室の住民票が存在しない状態は、行政上の大きな問題であり、住民の権利保護や社会保障の観点からも看過できない。

 ・住民票が登録されていないことで、公的サービスの提供や緊急時の対応に支障の出る可能性が高い。

 ・過去の住民票削除の経緯や手続きが不透明なため、関連記録の更なる精査が求められる。

 ・三〇二号室の住民の実態把握が困難な現状は、防犯面においてもリスク要因となりうる。



『今後の対応』

 1. 住民基本台帳担当部署との連携を強化し、過去の削除記録や関連文書の詳細な調査を依頼する。

 2. 建物管理会社及び関係者に対する追加の聴取を実施し、契約状況や住民の動向について情報収集を進める。

 3. 法務局等、関連行政機関への問い合わせし、住所登録の法的背景と問題点の把握に努める。

 4. 必要に応じて、住民票不備による行政手続きの是正措置を検討し、地域安全確保のための具体策を提案する。




 以上

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