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0.1_警備業法
アルストーリアビルA棟、1階エントランスの壁の片隅。
普段は誰も気にしない1階の片隅に、神奈川県公安委員会から交付された警備業の許可証がひっそりと掛けられている。
法律第117号 警備業法 第2条には4つの警備業務を定義してある。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
通称4号警備、それが彼らの生業である。
法律第117号 警備業法より引用
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117