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架空法令集

公葬法

作者: 尚文産商堂

*第1編 総則

第1条 目的

 この法律は、皇国が金銭その他を支出し、または主催し、もしくは関与する葬儀について定める。

第2条 定義

 大喪儀とは、天皇、太皇太后、皇太后並びに皇后の葬儀をいう。

 2、喪儀とは、親王、内親王、王、女王その他皇族の葬儀をいう。

 3、皇室葬とは、皇室が主催する葬儀のことをいう。

 4、国葬とは、皇国が主催し特別委員会をもって執り行われる葬儀のことをいう。

 5、軍葬とは、皇国軍が主催し特別委員会をもって執り行われる葬儀のことをいう。

 6、国会葬とは、国会が主催し特別委員会をもって執り行われる葬儀のことをいう。

 7、都道府県葬とは、都道府県が主催し、金銭を支出する葬儀のことをいう。

 8、市区町村葬とは、市区町村が主催し、金銭を支出する葬儀のことをいう。

 9、国民葬とは、第1項から前項までに当てはまらない者のうち、国会が特別委員会をもって執り行われる葬儀のことをいう。

 10、関与葬とは、皇国が、何らかの関与をしている葬儀のことをいう。

 11、大行天皇とは、崩御した天皇のことをいう。

 12、この法律の天皇大喪儀の条項に限り皇太子とは、大行天皇の次の天皇のことをいう。

 13、祭粢料とは、天皇が内閣並びに枢密院の承認によって賜る香典をいう。

 14、軍葬とは、皇国軍が主催し、特別委員会をもって、または各省大臣並びに軍務総省大臣によって、もしくは各司令官によって執り行われる葬儀のことをいう。

第3条 国葬

 大喪儀は、国葬とする。

 2、軍葬は、元帥について行われるさいは、国葬とする。ただし、特務元帥は除く。

 3、国葬を執り行う日は、公休日とする。

 4、国葬は、全額を国が支出する。この支出については、事前に国会の議決が必要である。

第4条 関与

 関与葬については、事前に国会の承認が必要である。

 2、皇室葬は、関与葬とする。

第5条 弔砲

 弔砲は、国葬、皇室葬または軍葬において行うものとする。

 2、弔砲は、通常妥当である回数を撃つものとする。

第6条 副委員長

 本法において委員会の副委員長が定められていない場合、委員長が副委員長を指名する。

 2、前項の指名は、委員会において承認を得なければならない。

 3、副委員長は、委員会の規模に応じて1名から3名まで指名することができる。

第7条 聴取

 委員会において、細目を定める際には、喪主の意見を聴取しなければならない。


*第2編 大喪儀並びに喪儀

・第1章 大喪儀

+第1節 総則

第8条 公告

 天皇が崩御したさいは、枢密院院長が直ちに公告する。

 2、太皇太后、皇太后並びに皇后が崩御した際は、内閣総理大臣が直ちに公告する。

第9条 大喪儀委員会

 大喪儀を執り行う際には、大喪儀委員会を組織する。

第10条 古儀

 大喪儀を執り行う際は、古儀に倣う。

第11条 斎場

 斎場は東京とする。但し、枢密院及び国会の承認を経て、大喪儀委員会の決定によって日本皇国内の他の場所において執り行うことができる。


+第2節 委員会

第12条 天皇大喪儀委員会

 天皇が崩御した際の大喪儀委員会は、次のようにする。

  一 皇太子

  二 内閣総理大臣

  三 元帥より代表2名

  四 枢密院院長

  五 内務大臣

  六 内閣官房長官

  七 衆議院議長

  八 参議院議長

  九 最高裁判所長官

  十 最高裁判所裁判官より代表1名

  十一 有識者より5名

 2、委員長は、内閣総理大臣が兼務する。

 3、委員は、4名を上限として、さらに加えることができる。ただし、委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 4、委員は、帰化した者はなることができない。

第13条 天皇大喪儀委員会管掌

 天皇大喪儀委員会は、次のことについて管掌する。

  一 大喪儀についての細目を決定すること

  二 大喪儀に参列する人物を決定すること

  三 陵の位置を決定すること

  四 大喪儀による公休日の政令を公告すること

  五 大行天皇の追号を公告すること

  六 陵の形状を決定すること

  七 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されたことについて決定すること

第14条 太皇太后、皇太后並びに皇后大喪儀委員会

 太皇太后、皇太后並びに皇后が崩御したさいの大喪儀委員会は、次のようにする。

  一 天皇

  二 皇太子

  三 内閣総理大臣

  四 枢密院院長

  五 内閣官房長官

  六 衆議院議長

  七 参議院議長

  八 最高裁判所長官

  九 皇室会議議員より本条各号に該当しない者より3名

  十 有識者より5名

 2、委員長は、内閣総理大臣が兼務する。

 3、委員は、4名を上限として、さらに加えることができる。ただし、委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 4、委員は、帰化した者はなることができない。

第15条 太皇太后、皇太后並びに皇后大喪儀委員会管掌

 太皇太后、皇太后並びに皇后の大喪儀委員会は、次の事柄を管掌する。

  一 大喪儀についての細目を決定すること

  二 大喪儀に参列する人物を決定すること

  三 陵の位置を決定すること

  四 大喪儀による公休日の政令を公告すること

  五 追号を公告すること

  六 陵の形状を決定すること

  七 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されたことについて決定すること


+第3節 喪主

第16条 天皇大喪儀

 大行天皇の大喪儀においては、喪主は皇太子がなる。

 2、天皇大喪儀委員会によって、喪主を変更することができる。この場合、喪主は大行天皇の直系卑属である男性皇族でなければならない。

第17条 太皇太后、皇太后並びに皇后大喪儀

 太皇太后、皇太后並びに皇后の大喪儀においては、喪主は天皇がなる。

 2、太皇太后、皇太后並びに皇后大喪儀委員会によって、喪主を変更することができる。この場合、喪主は男性皇族でなければならない。


+第4節 服喪

第18条 服喪

 崩御においては、服喪期間を以下のように定める。

  一 天皇並びに皇后崩御の際は5日間

  二 皇太后崩御の際は4日間

  三 太皇太后崩御の際は3日間

 2、前項の期間は、崩御当日の翌日を起算日とする。また、崩御当日を服喪の日とする。

第19条 大喪儀

 大喪儀の日においては、服喪期間を以下のように定める。

  一 天皇並びに皇后崩御の際は3日間

  二 皇太后崩御の際は2日間

  三 太皇太后崩御の際は1日間

 2、前項の期間は、大喪儀当日の当日を起算日とする。


・第2章 喪儀

+第1節 総則

第20条 公告

 皇太子または皇太孫が薨御した際は、内閣総理大臣が直ちに公告する。

 2、親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王が薨去した際は、内務大臣が直ちに公告する。

第21条 委員会

 喪儀を執り行う際は、喪儀委員会を組織する。

第22条 皇室葬

 喪儀は、皇室葬とする。

 2、前項のうち、薨御に伴う喪儀は国葬とする。

第23条 古儀

 喪儀を執り行う際は、古儀に倣う。

第24条 斎場

 斎場は東京とする。但し、国会の承認を経て、喪儀委員会の決定によって日本皇国内の他の場所において執り行うことができる。


+第2節 委員会

第25条 皇太子または皇太孫喪儀委員会

 皇太子または皇太孫が薨御した際の喪儀委員会は、次のようにする。

  一 天皇

  二 内閣総理大臣

  三 元帥

  四 枢密院院長

  五 内務大臣

  六 内閣官房長官

  七 衆議院議長

  八 参議院議長

  九 最高裁判所長官

  十 有識者より3名

 2、委員長は、内閣総理大臣が兼務する。

 3、委員は、3名を上限として、さらに加えることができる。ただし、委員会の3分の2以上の賛成が必要である。

 4、委員は、帰化した者はなることができない。

第26条 皇太子または皇太孫喪儀委員会管掌

 皇太子または皇太孫喪儀委員会は、次のことについて管掌する。

  一 喪儀についての細目を決定すること

  二 喪儀に参列する人物を決定すること

  三 墓の位置を決定すること

  四 喪儀による公休日の政令を公告すること

  五 皇太子または皇太孫の追号を公告すること

  六 墓の形状を決定すること

  七 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されたことについて決定すること

第27条 親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王喪儀委員会

 親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王が薨去した際の喪儀委員会は、次のようにする。

  一 天皇

  二 内閣総理大臣

  三 枢密院院長

  四 内閣官房長官

  五 衆議院議長

  六 参議院議長

  七 最高裁判所長官

  八 有識者

 2、内閣総理大臣は、委員長を兼務する。

 3、委員は、4名を上限として、さらに加えることができる。ただし、委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 4、委員は、帰化した者はなることができない。

第28条 親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王喪儀委員会管掌

 親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王喪儀委員会は、次のことについて管掌する。

  一 喪儀についての細目を決定すること

  二 喪儀に参列する人物を決定すること

  三 墓の位置を決定すること

  四 喪儀による公休日の政令を公告すること

  五 墓の形状を決定すること

  六 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されたことについて決定すること


+第3節 喪主

第29条 皇太子または皇太孫喪儀

 皇太子または皇太孫の喪儀においては、喪主は天皇がなる。

 2、皇太子または皇太孫が結婚していた場合は、喪主は皇太子妃または皇太孫妃がなる。

 3、皇太子または皇太孫喪儀委員会によって、喪主を変更することができる。この場合、喪主は皇族でなければならない。

第30条 親王、親王妃、内親王、王、王妃並びに女王喪儀

 親王または王の喪儀においては、喪主は親王妃または王妃がなる。親王妃または王妃がいない場合は、兄弟たる親王または王がなる。

 2、内親王または女王の喪儀においては、喪主は兄弟である親王または王がなる。兄弟である親王または王がいない場合は、父親である親王または王がなる。

 3、親王妃または王妃の喪儀においては、喪主は長男たる親王または王がなる。長男たる親王または王がいない場合、または18歳以下である場合は、長女たる内親王または女王がなる。

 4、第1項から第3項までの喪主となるべき人物がいない場合は、以下の順序によって喪主を決定する。

  一 第1項の場合

   イ 長男たる親王または王

   ロ 長女たる内親王または女王

   ハ 姉妹たる内親王または女王

   ニ 父親である親王または王

   ホ 天皇

  二 第2項の場合

   イ 姉妹たる内親王または女王

   ロ 父親たる親王または王の姉妹たる内親王または女王

   ハ 皇太后

   ニ 皇后

   ホ 天皇

  三 第3項の場合

   イ 孫である親王、王、内親王または女王

   ロ 夫たる親王または王

   ハ 夫たる親王または王の父親たる親王または王

   ニ 前号の妻たる親王妃または王妃

   ホ 皇太后

   ヘ 皇后

   ト 外戚

   チ 天皇


・第3章 諒闇

第31条 諒闇

 諒闇は皇族が行う。

第32条 諒闇期間

 諒闇期間は、以下のようにする。但し、日本皇国憲法第8条による国事行為によって必要な日は除くが、期間に含む。

  一 天皇、皇太后並びに皇后崩御の際は1年

  二 太皇太后崩御並びに薨御の際は150日

  三 親王、親王妃または内親王薨去の際は90日

  四 王、王妃または女王薨去の際は30日

 2、その他、諒闇が必要であると枢密院が決することができる。この場合、日数は、1年、150日、90日または30日とする。

第33条 区分

 1年の諒闇期間は3期に分け、第1期並びに第2期はそれぞれ50日とし、残りは第3期とする。

 2、150日の諒闇期間は3期に分け、第1期並びに第2機はそれぞれ30日とし、残りは第3期とする。

 3、90日の諒闇期間は2期に分け、第1期は20日とし、残りは第2期とする。

 4、30日の諒闇期間は2期に分け、第1期は10日とし、残りは第2期とする。


*第3編 国葬

・第1章 総則

第34条 対象者

 国葬とするのは、大喪儀及び喪儀の他に、現職である以下の者とする。

  一 内閣総理大臣

  二 元帥

  三 枢密院院長

  四 国務大臣

 2、以下の者は、国会及び枢密院の承認を経て、国葬とすることができる。

  一 大勲位または勲1等を叙勲されている者

  二 正従1位、正従2位または正従3位を叙位されている者

  三 侯爵または公爵を叙爵されている者

  四 元帥として退役した者

  五 20年以上国会議員の職にある者

  六 文化勲章を叙勲されている者

  七 功1級または功2級を叙されている者

  八 最高裁判所長官並びに裁判官

  九 10年以上枢密院委員の職にある者

 3、前項1号から3号までの者は、国葬を受ける際はあらかじめ遺言によって国葬する旨を書かなければならない。

第35条 退職者

 退職者のうち、以下の各号に当てはまる者について、国葬とすることができる。

  一 内閣総理大臣、枢密院院長または国務大臣であった者

  二 国民葬に付される者のうち、枢密院及び国会によって承認された者

  三 士官のうち、枢密院及び国会によって承認された者

第36条 公告

 前条1項の者が逝去した場合、衆議院議長が直ちに公告する。

 2、前条2項の者が逝去した場合、内閣総理大臣が直ちに公告する。

 3、前条において国葬を行うと決した場合、内閣総理大臣が直ちに公告する。

第37条 委員会

 国葬を執り行う際は、国葬委員会を組織する。

第38条 祭粢料

 国葬とされた者のうち、内閣及び枢密院の決定によって、天皇の名において祭粢料を与える。


・第2章 委員会

第39条 国葬委員会

 国葬委員会は、次のようにする。

  一 内閣総理大臣

  二 枢密院院長

  三 内務大臣

  四 衆議院議長

  五 参議院議長

  六 最高裁判所長官

  七 有識者

 2、前項各号の者の国葬の場合、その号は除く。但し、その職を継いだ者が委員になることを妨げるものではない。

 3、内閣総理大臣は、委員長を兼務する。ただし、内閣総理大臣の国葬の場合、枢密院院長が委員長を兼務する。

 4、委員は2名を上限として、さらに加えることができる。ただし、委員会の過半数の賛成を必要とする。

 5、委員は帰化した者はなることができない。

第40条 国葬委員会管掌

 国葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 国葬についての細目を決定すること

  二 国葬に参列する人物を決定すること

  三 国葬による公休日の政令を公告すること

  四 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されたことについて決定すること

 2、国葬委員会の決定については、御前会議の承認を必要とする。


・第3章 喪主

第41条 喪主

 大喪儀及び喪儀を除く国葬において喪主は、通常妥当である者が就く。

第42条 委員

 喪主は、第39条の国葬委員会の委員として、会議に参加し決に加わることができる。この場合、国葬委員会の定員を1名増やし、その席は喪主とする。


*第4編 軍葬

・第1章 総則

第43条 総則

 軍葬とするのは、以下の者とする。

  一 特務元帥のうち、軍葬として葬儀を行うと国会が決した者

  二 士官のうち、国葬ではない者

  三 准士官並びに下士官

  四 軍人のうち、殉職した者

  五 軍属のうち、殉職し、軍務総省大臣によって軍葬に付すると決定した者

 2、少佐以上の階級において退役した軍人は、功双光金鵄勲章以上を与えられている又は内閣及び枢密院の承認を経て軍葬とすることができる。

 3、元帥は、遺言によって国葬をしないことができる。

第44条 委員会

 軍葬を執り行う際は、その階級に応じて、元帥軍葬委員会、士官軍葬委員会又は軍葬委員会を組織する。

第45条 祭粢料

 軍葬とされた者のうち、内閣及び枢密院の決定によって、天皇の名において祭粢料を与える。

第46条 斎場

 軍葬の斎場は、軍務総省大臣が指定する。ただし、軍務総省大臣の指定が間に合わない場合は、大隊長たる司令官を除く司令官が指定する。

 2、軍葬を国葬として執り行う場合、斎場は東京とする。ただし、国会の承認を経て、元帥軍葬委員会、士官軍葬委員会又は軍葬委員会の決定によって、他の場所において執り行うことができる。


・第2章 委員会

+第1節 元帥軍葬委員会

第47条 元帥軍葬委員会

 元帥軍葬委員会は、次のようにする。

  一 内閣総理大臣

  二 軍省大臣

  三 枢密院院長

  四 皇族

  五 有識者

  六 喪主

 2、委員長は、内閣総理大臣が兼務する。

 3、委員は、5名を上限としてさらに加えることができる。ただし、委員会の過半数の賛成が必要である。

 4、委員は、帰化した者はなることができない。

第48条 元帥軍葬委員会管掌

 元帥軍葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 元帥軍葬についての細目を決定すること

  二 元帥軍葬に参加する人物を決定すること

  三 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されることについて決定すること

第49条 喪主

 元帥軍葬の喪主は、通常妥当である者が就く。

 2、前項の者がいない場合、元帥軍葬委員会委員長が喪主を兼ねる。


+第2節 士官軍葬委員会

第50条 士官軍葬委員会

 士官軍葬委員会は、次のようにする。

  一 内閣総理大臣

  二 軍省大臣

  三 元帥

  四 有識者

  五 喪主

 2、委員長は軍務総省大臣が兼務する。

 3、委員は3名を上限としてさらに加えることができる。ただし、委員会の過半数の賛成が必要である。

 4、委員は帰化した者はなることができない。

第51条 士官軍葬委員会管掌

 士官軍葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 士官軍葬についての細目を決定すること

  二 士官軍葬に参加する人物を決定すること

  三 その他国会並びに枢密院によって委員会に付されることについて決定すること

第52条 喪主

 士官軍葬の喪主は、通常妥当である者が就く。

 2、前項の者がいない場合、士官軍葬委員会委員長が喪主を兼ねる。


+第3節 軍葬委員会

第53条 軍葬委員会

 軍葬委員会は、次のようにする。

  一 軍省大臣

  二 元帥

  三 師団長

  四 連隊長

  五 喪主

 2、前項各号において、同一の階級のものが複数人いる場合は、軍葬を受ける者が属している直属の者とする。

 3、委員長は、軍省大臣が兼務する。

 4、委員は、3名を上限としてさらに加えることができる。ただし、委員会の過半数の賛成が必要である。

 5、委員は、帰化した者はなることができない。

第54条 軍葬委員会管掌

 軍葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 軍葬についての細目を決定すること

  二 軍葬に参加する人物を決定すること

  三 その他国会並びに閣議によって委員会に付されることについて決定すること

第55条 喪主

 軍葬の喪主は、通常妥当である者が就く。

 2、前項の者がいない場合、軍葬委員会委員長が喪主を兼ねる。


*第5編 国会葬

・第1章 総則

第56条 国会葬

 国会葬は、衆議院葬及び参議院葬とする。

 2、国会葬とするのは、以下の者とする。但し、遺言によって別段の意思の表示をした者は、この限りではない。

  一 現にその地位にある衆議院議員及び参議院議員

  二 国会議員として50年を超える期間その職にあり、現在はその職から離れている者

  三 国会において10名以上の会派を形成している会派の長

  四 衆議院議長又は参議院議長の地位にいた又は現にその地位にある者

  五 その他国会の議決によって国会葬とすると決した者

第57条 公告

 前条第2項1号及び2号の者が逝去した場合、現に属している議院の議長が直ちに公告する。

 2、前条2項3号の者が逝去した場合、会派の議員が多い方の議院の議長が直ちに公告する。

 3、前条第4号の者が逝去した場合、内閣総理大臣が直ちに公告する。

 4、前条第5号の者の場合は、決した時点で衆議院議長が直ちに公告する。

第58条 休日

 国会葬の当日については国会は休会する。

 2、国会に置かれる機関については、国会葬の当日については国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月二十七日法律第百五号)による休日とみなす。

第59条 祭粢料

 国会葬とされた者のうち、内閣及び枢密院の決定によって、天皇の名において祭粢料を与える。


・第2章 委員会

第60条 国会葬委員会

 国会葬委員会は、次のようにする。

  一 内閣総理大臣

  二 枢密院院長

  三 内務大臣

  四 衆議院議長

  五 参議院議長

  六 最高裁判所長官

  七 各院内会派の代表

  八 喪主

 2、前項4号、5号または7号の国会葬である場合は、その号は除く。但し、その職を継いだ者が委員になることを妨げない。

 3、国会葬を受ける者が属している議院の議長は、委員長を兼務する。但し、第1項4号又は5号の者の国会葬である場合は、内閣総理大臣が委員長を兼務する。

 4、委員は3名を上限として、さらに加えることができる。但し、委員会の過半数の賛成が必要である。

 5、前項の委員は、国会議員でなければならない。

第61条 国会葬委員会管掌

 国会葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 国会葬についての細目を決定すること

  二 国会葬に参列する人物を決定すること

  三 国会葬に関して国会に報告を行うこと

  四 その他国会の議決によって国会葬委員会に付されたことについて決定すること


・第3章 喪主

第62条 喪主

 喪主は、通常妥当である者が就く。

 2、前項の者がいない場合、喪主は国会葬委員会委員長が就く。


*第6編 都道府県葬、市区町村葬

・第1章 総則

第63条 総則

 都道府県葬とするのは、以下の者とする。但し、遺言によって別段の意思の表示をした場合は、この限りではない。

  一 知事

  二 都道府県議会議員

  三 その他条例によって都道府県葬とすると定められた役職に就いている又は就いていた者

 2、市区町村葬とするのは、以下の者とする。但し、遺言によって別段の意思の表示をした場合は、この限りではない。

  一 市区町村長

  二 市区町村議会議員

  三 その他条例によって市区町村葬とすると定められた役職に就いている又は就いていた者

 3、第1項3号及び前項3号の者は、あらかじめ遺言によって都道府県葬又は市区町村葬をする旨を書いていなければならない。

第64条 公告

 都道府県葬を行う場合、都道府県知事が直ちに公告する。但し、知事が都道府県葬の対象である場合は、都道府県議会議長が直ちに公告する。

 2、市区町村葬を行う場合、市区町村長が直ちに公告する。但し、市区町村長が市区町村葬の対象である場合は、市区町村議会議長が直ちに公告する。

第65条 委員会

 都道府県葬を執り行う際は、都道府県葬委員会を組織する。

 2、市区町村葬を執り行う際は、市区町村葬委員会を組織する。

第66条 祭粢料

 都道府県葬並びに市区町村葬とされた者のうち、内閣及び枢密院の決定によって、天皇の名において祭粢料を与える。

第67条 斎場

 都道府県葬又は市区町村葬の斎場は、知事又は市区町村長が指定する。ただし、知事又は市区町村長が都道府県葬又は市区町村葬の対象である場合は、都道府県葬委員会委員長または市区町村葬委員会委員長が指定する。


・第2章 委員会

+第1節 都道府県葬委員会

第68条 都道府県葬委員会

 都道府県葬委員会は、次のようにする。

  一 都道府県知事

  二 都道府県議会議長

  三 都道府県議会議員代表2名

  四 喪主

 2、前項1号から3号のいずれかの者の都道府県葬である場合は、その号は除く。但し、その職を継いだ者が委員になることを妨げない。

 3、都道府県葬委員会委員は3名を上限として、さらに加えることができる。但し、委員会の過半数の賛成が必要である。

第69条 都道府県葬委員会管掌

 都道府県葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 都道府県葬についての細目を決定すること

  二 都道府県葬に参列する人物を決定すること

  三 都道府県葬に関して都道府県議会に報告を行うこと

  四 その他都道府県議会の議決によって都道府県葬委員会に付されたことについて決定すること


+第2節 市区町村葬委員会

第70条 市区町村葬委員会

 市区町村葬委員会は、次のようにする。

  一 市区町村長

  二 市区町村議会議長

  三 市区町村議会議員代表2名

  四 喪主

 2、前項1号から3号のいずれかの者の市区町村葬である場合は、その号は除く。但し、その職を継いだ者が委員になることを妨げない。

 3、市区町村葬委員会委員は2名を上限として、さらに加えることができる。但し、委員会の過半数の賛成が必要である。

第71条 市区町村葬委員会管掌

 市区町村葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 市区町村葬についての細目を決定すること

  二 市区町村葬に参列する人物を決定すること

  三 市区町村葬に関して都道府県議会に報告を行うこと

  四 その他市区町村議会の議決によって市区町村葬委員会に付されたことについて決定すること


・第3章 喪主

第72条 喪主

 喪主は、通常妥当である者が就く。

 2、前項の者がいない場合、喪主は都道府県葬委員会委員長又は市区町村葬委員会委員長が就く。


*第7編 国民葬、関与葬

・第1章 総則

第73条 総則

 国民葬とするのは、以下の者とする。但し、遺言によって別段の意思の表示をした場合は、この限りではない。

  一 国民栄誉賞を受けた者

  二 国民投票によって有権者の過半数の賛成を得た者

  三 国会によって国民葬の議決を受けた者

 2、関与葬とするのは、以下の者とする。

  一 閣議を経て、国会が議決した者

  二 枢密院の決定を経て、国会が議決した者

第74条 公告

 国民葬並びに関与葬を行う場合、衆議院議長が直ちに公告する。

第75条 委員会

 国民葬を執り行う際は、国民葬委員会を組織する。

第76条 祭粢料

 国民葬並びに関与葬とされた者のうち、内閣及び枢密院の決定によって、天皇の名において祭粢料を与える。

第77条 斎場

 国民葬の斎場は、国民葬委員会が指定する。

 2、関与葬の斎場は、喪主が指定する。


・第2章 委員会

第78条 国民葬委員会

 国民葬委員会は、次のようにする。

  一 国会議員代表2名

  二 喪主

  三 国民葬を受ける者の親族又は関係者2名

 2、喪主は委員長を兼務する。

 3、委員は喪主の指名によって5名を上限として、さらに加えることができる。

第79条 国民葬委員会管掌

 国民葬委員会は、次のことについて管掌する。

  一 国民葬についての細目を決定すること

  二 国民葬に関して国会に報告を行うこと

  三 その他国会の議決によって国民葬委員会に付されたことについて決定すること


・第3章 喪主

第80条 喪主

 喪主は、通常妥当である者が就く。

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