夫婦別姓の実現性
私は夫婦別姓に反対する立場ではありますが、反実仮想の実践として、仮に夫婦別姓が制定されるとするならば、どのような制度とするか構想してみたいと思います。
まずは、夫婦別姓を実施している国々の実情を俯瞰します。
ほとんどの国では国民に番号を割り当て、個人名ではなく国民番号で管理しているようです。
我が国に於いて個人名ではなく番号で管理されるのは刑務所の中だけでしたが、マイナンバーが普及すれば同じように番号で管理されるようになるでしょう。
番号管理の利点は、個人名に依拠しませんので自由に名乗りを変えることができる点でしょう。
例えば、戦国時代に坂崎直盛という人物がいますが、宇喜多秀家の従兄弟で元々は宇喜多詮家と名乗っていました。関ヶ原の合戦の後に家康の命令で改称しています。
このような改称は幕府が公式記録として保存しますので人物を間違えることはないでしょうが、国民全てを網羅するには不充分な仕組みです。
ですので、国民番号の管理を簡易にするには家ごとに番号を振るのが良いでしょう。
人は父母より生まれますので、父母の家の番号を与えられれば特有性が付与できます。
更に夫婦の何番目の子であるのか二桁の番号を附帯し、末尾に男女の別を表記すれば身分証明書としても使い易くなります。
想定としては
「父親の家の番号」「母親の家の番号」「第何子」「男女の別」
ですが、「家の番号」は更に「父父と父母」、「母父と母母」と細分化します。
具体的に説明するなら、ある個人「太郎」くんで考えてみましょう。
「太郎」くんの父親は「麻生」さんで母親は「吉田」さんとします。
父親の「麻生」さんは「麻生」さんと「加納」さんの子、母親の「吉田」さんは「吉田」さんと「牧野」さんの子である時、「太郎」さんが夫妻の第一子で男子であるならば、以下のような番号となります。
「麻生家・加納家」「吉田家・牧野家」「01」「M」
この「太郎」さんが「鈴木」さんと結婚して子供が生まれた場合、第二子が女子であれば
「麻生家・吉田家」「鈴木家・某家」「02」「F」
となります。
こうすれば、我が国の血統主義を保持しつつ、夫婦別姓も成立させることができるでしょう。
問題は、家の番号の桁数や血統の確定などですが、皆さんはご自身の血筋を証明できますか?
それと里親里子の関係性の扱いとか、問題山積ですから封建制回帰の夫婦別姓はやめておくのが正解です。
夫婦別姓の国でも、最近は家族で同じ呼称にしようという人々が増えております。我が国が国際潮流に逆行する必要はありません。