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NHK最高裁での敗訴について

作者: どんちゃん

 個人的に調べた内容であり、間違っている部分も有るかも知れません。

 今回のNHK最高裁は、NHKと受信者側、双方共に高等裁判所の決定を不服とし、最終的に最高裁まで舞台を移し、争った裁判です。


 今回NHKが不服として上告したのは、NHKが契約申し込み依頼の書類を受信者に郵送し、2週間を経過した場合、その契約は締結されるという今回の主文と同様のとんでもない内容が、東京高等裁判所の難波様という裁判官に認めていたからです。


 最高裁まで上がった今件は、東京高等裁判所のその判決の2ヶ月後、確か関西の高等裁判所だったと思うのですが、そこで白井様という裁判官が民法414条第二項の但し書き

【契約を申し込んでも相手が契約をしたくないと言った場合、裁判によってその契約を求めるものとする】

という旨の内容が記載されており、逆にNHKの掲げる主文を認めるような内容の法律は一切見当たらないことを理由に認めらないとしました。

 主文がダメならこちらでお願いします。という位置づけの予備的請求1も認められず。さらにそれがダメならこちらでお願いします。という位置づけの予備的請求2においては認める。という判決を出しました。


 しかしNHKは、東京高等裁判所が既にNHKの主文を認めていることを理由とし、この判決を不服とし上告。

 受信者側も憲法違反を主文、時効を予備的請求として上告。

 このような理由から両者が上告したものです。


 NHKが前回認められた今回と同様の主文は、東京高等裁判所の難波裁判官が見落としたのか、あるいは知っていて無視したのかは不明ですが、今件を担当した最高裁の裁判官15人全員が、白井高等裁判官の判決を尊重し、棄却しました。

 法律に唄われている内容を優先するか、それとも法律にはないけど、NHKの主張を認めるか?

 一般的な思考の持ち主ならば、当然の結果だと納得できると思われます。


 次に、予備的請求1にある損害賠償についてですが、これはキウチ裁判官だけが認めようとし、残りの14人に認められず棄却されます。

 そしてさらに次の予備的請求2についてですが、こちらはキウチ裁判官以外の14人に認められることとなり、この段階で結審がつきました。


 白井高等裁判官の判決と全く同じ判決ですので、上告は全面的に棄却されたことになります。

 もちろんNHKが会見通り、これで良いと思っていたのであれば、上告などしているはずがありません。


 一方で、受信者側の首位的請求は、憲法で唄われている契約の自由に違反すると訴えたもの。

 予備的請求は契約の時効についてです。



 まずは、首位的請求による契約の自由について書きます。

 放送法第64条が契約の自由に違反すると認めてしまった場合、NHK側にとって最悪の結末を推測します。


①今まで受信料を支払ったことがある者全員に、憲法違反を理由として受信料の返済を求める権利が発生してしまう可能性があります。


 NHKの財源の95%以上は受信料であり、27年度の受信料だけで見ても、およそ6608億円あります。

 最悪の場合これを数十年分です。


 もし仮に、受信料の返済までは認められなかった場合。


②憲法で唄われている契約の自由を理由に、以降の受信契約は難しくなることが予測され、それどころか一斉に受信契約の解約まで求められる可能性は低くはないと思われます。

 契約の自由が認められたなら、以降の契約は認めない。と受信者に言われると言うことです。


 ①の場合、NHKが潰れるどころの話ではなくなり、②だけを認めたとしても、以降NHKは存続出来なくなる可能性が極めて高いと思われます。


 こんなのを認めてしまったら大変なことになります。もちろん棄却。


────────────────────────────────

 ※書き足し①

【NHKと契約したくなければ、テレビを持たないという選択肢を選ぶ自由が認められている。そのため憲法が定める契約の自由には反しない】というのが裁判所の主張らしいです。


────────────────────────────────


 次が予備的請求の時効

 NHK契約者の時効は、別件ではありますが、直近5年分より前の分が時効。そして一度も払わないまま20年が経過した場合、支払い義務自体がなくなり全て無効。つまり法律上、NHKに対する受信料の支払いは、1円たりともしなくてよくなるのです。ただし、一度でも払ってしまうとまたそこからのリセットになるため、支払い義務が発生します。

 NHKは時効で消えている部分も合わせて請求をしてきます。道義的に考えれば払うのが正しいとは思いますが、法律上は払わなくてもよいお金となります。


 しかし今回上告されたこの方は、NHKとの放送受信契約未契約者です。

 そして未契約者の場合、時効は認められないという判決が、過去に既に出ております。

 今回はその判例を尊重し、こちらも棄却されました。


 このような流れで今回の最高裁判所への上告は、白井高等裁判官の決定通りとなり、両者の訴えの全面棄却とされ、判決文には【各上告者の訴えを棄却し、裁判費用は双方当事者の負担とする】という旨の文章が書かれました。


 敗訴と言うのは、裁判所に起訴や上告をした内容が、裁判所に認められなかったことを表します。

 つまり、今件においての最高裁判所の判決は【両者敗訴】です。

 ただし、この地方裁判所から始まった一連の裁判において、高等裁判所で認められた予備的請求2【裁判においての契約の締結】は認められているため、受信料だけは過去にさかのぼって取られています。よって、この裁判を全体で見た場合、NHKの予備的請求2が認められているため勝訴となるのです。

 最高裁判所では敗訴したが、高等裁判所でNHKが認めたくない内容であったとしても、上告が認められているから。


 しかしこの判決はNHK側にとってみれば、完全敗訴に近い内容の物だったと私は感じました。


 今回の判決が、なぜ実質NHK側の完全敗訴だと考えるのかというと、NHKが認めて欲しかったものが全面的に棄却され、集金人の意味が薄くなったからです。


 今回の判決は、NHKの首位的請求を棄却したことにより、集金人が受信契約をしてくれと来ても、受信者側がそれを断る権利を認められてしまいました。


 しかし、放送法第64条により、受信設備を設置したものは、NHKと受信契約を締結しなくてはなりません。その矛盾を解決させるために、NHKの予備的請求2の、受信契約を断る者との契約は、裁判において締結する。という物を利用しなさいという判決が下されました。


 未契約の受信者側にはとても有利すぎ、NHK側にはあまりにも不利すぎる判決です。


 何故NHK側に不利すぎる判決なのかというと、NHKは今まで、集金人と呼ばれる人達が契約を取り付けに行き、

「契約をして貰えなければあなたは放送法第64条違反になります。今月からでも良いので契約し、お支払い下さい。

 契約して貰えるまでは自分達も何度も来ることになるので帰れません。や、契約をして頂けない場合、裁判となり、前科がつきます」等と、時に受信者を欺して契約をしてきた者もいたかと思いますが、受信者側はこれを断る権利が認められた事になるのです。


 申込書を受信者に送り、2週間が経過すれば契約の締結と言うのも、これで出来なくなりました。


 ちなみに放送法違反は刑法に違反しているわけではないので、前科はつきません。

 それとこの内容は、レオパレスに住んでおり、テレビという受信設備の占有者ではありますが、設置者でも所有者でもないため、支払い義務のない私が、トイレに入っていてすぐにインターホンに出られず、玄関を蹴り飛ばされ罵声を浴びせられた後に言われた文言を、なるべく丁寧に書き直した物です。


 レオパレスに元々置かれているテレビの所有権はレオパレスのオーナー。又はレオパレス21のどちらかにあります。


 所有権が居住者側にある場合、居住者がテレビを意図的に壊したり、解約時に持っていったとしても、レオパレスやレオパレス21は、居住者に文句を言えなくなります。

 これは例えば洗濯機も同様です。

 洗濯機も所有権はレオパレス側に有るため、実際に故障した時、無料で変えてくれました。テレビも普通に使用し、壊れたら変えてくれるそうです。これは所有権がレオパレス側にあるからです。


────────────────────────────────

 ※書き足し②

 レオパレスの裁判は現在何件かありますが、意味がわからない内容で負けた物もあります。


【東京高等裁判所の判決】

 仕事で1ヶ月入居した男性が訴え、地裁で勝ち5/31東京高等裁判所で覆った裁判です。


【東京高等裁判所畠山稔裁判長の判決】

 放送法第64条1項で掲げる「受信設備を設置した者」は物理的に設置した者だけでなく、占有・管理する者もこれに含まれる。


 どういうことかと言うと、レオパレスの【大家・管理者(レオパレス21)・住民】全員が【設置者】であるということです。


 この判決がどういう意味をもつか?

①レオパレスの場合は【大家・レオパレス・住人】の誰からでも受信料を取っても良いということです。


 とある市議会議員YouTuberの方が、とてもよくわかりやすく、こういう例をあげて説明していたので、そのまま紹介します。


 車のリース契約を思い浮かべて下さい。

 レンタカーではなくリース契約の場合です。

 リース契約というのは、毎月決められたリース金額を車の所有者たる会社に支払い続けることで、その車を契約者が期間中占有するという物です。


 そしてこの契約の場合、車にかかる自動車税・重量税・自賠責・車検等は、車を所有するリース会社が全て払わなければならないと定められています(リース金額に税金相当額分として含むことは可能)。


 なぜそう定められているのか? というと、今回の東京高等裁判所のレオパレス判決のように、誰でも良いと言う無責任なことをすると、争いの原因となるから明確に決められているのです。

 更に言うなら、税金はその支払い方法を明瞭明確でわかりやすい物としなければならない。というのもありますが、それを考えても、NHKはNHKの受信料を税金に準ずるものとまで言っているので、この判決自体がそもそもNHK自身の主張に反するものだと私は思います。


 そしてこの解釈は、レオパレスだけで済む問題ではありません。


②ホテルの宿泊者や漫画喫茶の個室を利用した者も【設置者】とされますので、法的にはNHKの集金が可能。ということになるのです。



 実際今件を担当した弁護士が「この判決通りならホテルの宿泊者も設置者に該当するため、支払わなければならない可能性がある」と言及し、最高裁判所に上告しています。


 2件連続NHK関連で東京高等裁判所がおかしな判決を出しています。


 この裁判、最高裁でNHKが勝ったら驚きですね。流石にないとは思いますが……


 受信料を払っていないホテルに宿泊した場合、NHKの集金人はその宿泊者に受信料を請求できる。

 これがあくまでも法律上はですが、合法になるというわけです。

 流石にこんなのはありえないですよね?


 書き足し①で書いた最高裁判所の主張とも明らかに食い違います。


 それともこの畠山稔裁判長は、

【テレビの設置されていない部屋に宿泊する自由が認められているため合憲である】とでも言うつもりなのでしょうか?


 この件についても、東京高等裁判所の畠山稔裁判長がおかしかっただけだと祈るばかりですね。


────────────────────────────────


 放送法第64条第1項によると、受信設備を設置した者は、受信設備を設置した時から受信料を払わなければならない。という旨の文言があります。この受信設備の設置した時というのは、大臣の認可なしには変えることが出来ず、これを勝手にNHK側が破ると、法律上NHKの役員に対し、百万円以下の罰金が科されることとなります。

 もちろんこれもNHKは破ります。それどころか記者会見で、「高速道路で速度を守らないのは当たり前。やり過ぎた奴が捕まるだけ。NHKは契約してくれるなら、契約した翌月分からの請求しかしない」と、放送法を守らないという旨の発言をしています。

 今回最高裁判所での判決で、遡って請求しなさいという旨の判決が出たにも関わらずです。

 他にも独自の法律無視のぶっ飛んだ発言を連発し、裁判所の批判も繰り返しました。


 さて、話が少し逸れましたが、それでは今回の判決により、NHKは放送受信料の受信契約を断られた場合、裁判によって契約を締結することになりますが、現在未契約世帯の数は一千万世帯と言われています。


 そしてもし仮に、この世帯全てに断ると言われた場合、NHKは一千万件の裁判によって契約を締結しなければならなくなったのです。


 しかもこれに基づいて裁判によって契約を締結しようとした場合ですが、この手の裁判というのは、途中で両者の状態が変わると続行不能となってしまいます。


 どういうことかというと、裁判が決済される前に引っ越しをする。又はテレビを捨てただけでも、裁判によって争われる【これから契約する媒体】自体がなくなってしまうので、契約の締結が出来なくなり、裁判の続行自体が不可能となると言うことです。


 完全なグレーゾーンの行為ですが、おそらく通ってしまうんです。


 裁判が止まると、契約を断る受診者との契約が出来なくなります。

 契約がなされないと、過去に遡った受信料の請求自体も出来なくなります。

 繰り返しになりますが、昔あった脱法ハーブのような、ほぼ真っ黒のグレーゾーンによる逃げ得です。


 15人の裁判官のうち、それを唯一危惧したと思われるのがキウチ裁判官です。

 この方だけが唯一受信者側の時効と、NHK側の損害賠償は認めようとしたのですが、残りの14人が認めなかったため、それすら出来なくなりました。


 だから事実上はNHKの完全敗訴というわけなのです。


 個人的には今回の判決はかなりやり過ぎで有り、キウチ裁判官の判断が最も正しいのでは? と思うのですが、実際に私の下に来た集金人の態度や契約時の脅迫紛いの文言。

 元々テレビ付き物件であるレオパレスは、空き部屋の有無に関わらず、受信料の支払い義務が発生しています。居住者にはそもそも設置するしないの決定権がありません。

 そのため、契約書にNHK受信料は居住者が支払う旨の文言が書いてあろうとも、契約書よりも法律の方が優先されるため、居住者に支払いの義務はないという判決も出ております。

 現在別件でレオパレスの受信者側が訴えた物で、最高裁での判決中の物もあります。

 さらに言うなら、NHKは東横インに対し、受信料は視聴料ではなく受信料であるため、受信設備を所有する設置者が支払うべきという裁判も行っています。

 NHKのこの主張が通るなら、レオパレスもレオパレスの物件所有者、又はレオパレス21が払わなければなりません。

 そのことも説明し、お帰り下さいと言ったのですが、数十分近く居座り続け、タブレットのカメラを向け、不退去罪で警察を呼ぼうとするまで帰らず、散々罵詈雑言を受け、タブレットを叩き落とされました。


 徴収した受信料から支払われるNHK職員全体の手当て無しでの平均年収が1150万円。謎の手当て込みの平均年収が、何故か1870万円もあるらしいので、これを機に大幅減額されるのも良いかも知れないとさえ思っています。


 支給額が90%とも95%とも言われる謎の傷病手当をもらって遊んでいる職員。中には傷病手当で10年以上も休みながら、家族にDVを繰り返し、相手側の弁護士に殺すと言って捕まり、それでも懲戒免職にならず、自主退社を認められ、多額の退職金を貰った職員。

 レイプされたくなければ金を払えと言った集金人。

 個人情報を閲覧し、住居に押し入って強姦して、強姦致傷と住居侵入罪で逮捕されたNHK記者。

 その他本当に多い職員の違法行為。

 超高額の横領だけでも信じられない数の犯罪者【逮捕されていませんでした】を出しています。


────────────────────────────────

 ※付け足し③

 大半の横領したNHK職員は、懲戒免職処分を受け、その後刑事事件になること無く、そのままNHK子会社で働いていたそうです。


 ただし、紅白で数億円の横領(やり過ぎ)をした人は、NHK最高裁後の記者会見通り刑事事件となったそうです。


 昨年1月に集金したお金を着服し、バレた直後に自殺という事件がありましたが、名古屋でも同様の事件(58万円)が発覚し、横領した事実だけを報道すると、NHKはこの男性を訴えることをせず、また懲戒処分のみとしました。

今後もしかしたら訴えるのかも知れませんが、少なくともまだ訴えるとは言っていないみたいです。


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 ここまで読んで頂ければわかるとは思いますが、正直NHKには悪感情しかありません。

 しかし今回の判決は、そんな私でもあまりにもNHKに不利だろうと思ってしまう判決でした。

 私ですら少し同情してしまいそうなものですが、もしこれを集金人が自宅に来て困っているという方がお読み頂いたのであれば、この件を伝えて集金人にお帰り頂き、その後契約するかどうかを考えられて頂ければと愚考します。

 もし伝えても帰ってもらえない場合は、集金人をその場で撮影し、警察をお呼び下さい。


 肖像権云々と言われても、自宅。又は自身が所有し、他の占有者がいない場所、又は自身が占有する場所において、訪問して来た相手を録音録画する事は認められております。

 それだけで有ればなんら問題のある行為では御座いません。


 スカートの中を映したりするのは当然犯罪ですが、カメラを相手の顔の前に押しつけるように持っていったりせず、普通に全体が映る程度に録画する分には、防犯カメラと同様の理由で通ります。

 そしてこれをしただけでも大抵の集金人は逃げようとするそうです。


 もし私の時のような悪質な訪問者であり、許せないと思ったのならば、手を出さない程度に相手を引き留め、訪問理由を尋ねる権利と、相手にはそれに答える義務も発生いたします。

 理由なく他人の家に訪れることは禁止されているからです。

 塀などで囲われている家の場合、門を潜って中に入っていれば、住居侵入罪で訴えることも可能です。ただし、住居侵入罪は継続罪で有るため、住居侵入罪が適用された場合、不退去罪は適用されません。これはマンションの廊下等の共有部分においては、状況次第となるそうですが認められています。


 訪問者を撮影すること自体は、なんの問題もありませんが、その映像をネットなどに相手の顔付きで承諾なしにあげるのは、肖像権の侵害にあたる可能性があるため、刑法上の問題はありませんが、撮影された相手側が個人的に訴えることは出来るので危険です。

 これは万引き被害にあった店が、万引き犯の顔がわかる映像をあげることが出来ないのと同じ理由です。


 もし仮に警察を呼んだ時、警察にデータを消せと言われても、消さなくてはならない理由はありません。そして警察官にはそれを消させる権限もありません。もし警察官が撮影者の許可なくそのデータを消せば、証拠隠滅罪になりますが、そのことにすら気づかない警察官も沢山います。そして、それを警察官が許可なく消したことを立証出来なければ、警察官に対して証拠隠滅罪を適応する事も出来ません。

 警察官は法律の専門家ではないのです。

 法律に疎い方も沢山います。しかし、彼等は仲間を全力で庇います。

 警察官とそんなところでもめるのはナンセンスです。

 証拠ですので、警察官がなんと言おうと持ち続けましょう。


 長くなりましたが、お読み頂きありがとうございました。

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『嫁がダメなら娘になるわ! 最強親子の物語』という先月連載を始めたファンタジー作品も下記リンクから読めます。こちらも良ければよろしくお願いします

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― 新着の感想 ―
[良い点] 簡潔にまとめられており、わかり易かったです。 [一言] 現在私自信がnの訪問員をしております。やっている上で考えていることを書かせていただきます。 宿泊施設に関して こちらに関しては…
[一言] 最近のニュースで、受信料を払っていない私などには不味い事に成ったのかと思っていましたが、随分と有利な状況に成っていたのですね。参考になりました。
[一言] NHKの番組を一度見ていないのに、集金に来るやつ結構うざかったんですけど、断れるようになったということなのかな?
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