文書 No.035 千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)
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【文書 No.035】 千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)
文書種別:E/行政文書類
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千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)
令和6年3月29日
千葉市長
地籍整理に伴う地番廃止について(告示)
地籍法および土地登記に関する法令に基づき、
下記の地番を廃止する。
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記
1 廃止対象地番
千葉市某区骸ケ谷 地番全部
(座標:公共座標第IX系・詳細は別表参照)
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2 廃止理由
地番消滅のため。
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3 効力発生日
令和6年3月31日
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4 対象地の取扱い
廃止後、当該地番に係る土地は
行政台帳・地籍図・都市計画図のいずれからも削除される。
以降、当該地番への参照は無効となる。
当該地に係る権利者への通知は完了済みである。
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5 関連記録の取扱い
廃止対象地番に係る埋蔵文化財調査記録については、
千葉県特別埋蔵文化財調査室が別途管理する。
ただし、当該記録の所在地番も本告示の対象に含まれるため、
記録の地理的参照情報は本告示の効力発生日をもって
無効となる。
以降、当該遺跡への地理的アプローチは
行政的手続きによっては不可能となる。
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(内部管理メモ・担当課保管用)
「廃止理由:地番消滅のため」について、
担当者より「消滅の原因を記載すべきでは」との照会があった。
上位担当者の回答:
「消滅の原因は地番の消滅である。
循環しているが、それ以上の説明は存在しない。
告示の文言を変更しないこと。」
また、「当該地の権利者への通知は完了済み」という記載について、
通知先の氏名・住所の記録が残っていないとの照会があった。
上位担当者の回答:
「通知は完了している。
記録が残っていないことが完了の証拠である。」
本メモを内部管理資料として保全する。
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