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文書 No.035 千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)

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【文書 No.035】 千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)

文書種別:E/行政文書類

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   千葉市告示第令6-038号(骸ケ谷特別整理案件)


               令和6年3月29日


               千葉市長


  地籍整理に伴う地番廃止について(告示)


地籍法および土地登記に関する法令に基づき、

下記の地番を廃止する。


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1 廃止対象地番


千葉市某区骸ケ谷 地番全部

(座標:公共座標第IX系・詳細は別表参照)


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2 廃止理由


地番消滅のため。


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3 効力発生日


令和6年3月31日


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4 対象地の取扱い


廃止後、当該地番に係る土地は

行政台帳・地籍図・都市計画図のいずれからも削除される。

以降、当該地番への参照は無効となる。


当該地に係る権利者への通知は完了済みである。


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5 関連記録の取扱い


廃止対象地番に係る埋蔵文化財調査記録については、

千葉県特別埋蔵文化財調査室が別途管理する。

ただし、当該記録の所在地番も本告示の対象に含まれるため、

記録の地理的参照情報は本告示の効力発生日をもって

無効となる。


以降、当該遺跡への地理的アプローチは

行政的手続きによっては不可能となる。


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(内部管理メモ・担当課保管用)


「廃止理由:地番消滅のため」について、

担当者より「消滅の原因を記載すべきでは」との照会があった。


上位担当者の回答:

「消滅の原因は地番の消滅である。

 循環しているが、それ以上の説明は存在しない。

 告示の文言を変更しないこと。」


また、「当該地の権利者への通知は完了済み」という記載について、

通知先の氏名・住所の記録が残っていないとの照会があった。


上位担当者の回答:

「通知は完了している。

 記録が残っていないことが完了の証拠である。」


本メモを内部管理資料として保全する。


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