はじめに
1. 国の首都人口に対して約15パーセント以上になった場合、《メージェント》の設置が義務
突然変異所持者が首都人口の15パーセント以上になった場合、速やかに《メージェント》の設置が義務つけられている。
ただし、《メージェント》の管轄に関しては各国で決めてもいいとの事。
2. 突然変異特別法
突然変異特別法は、各国共通である。
第1条は、突然変異所持者の配慮について。
第2~4条は、《メージェント》の設置や必要最低人数、統制について。
第5~8条は、突然変異保持者の規制や逮捕、判決までの流れを明記。
3. 《メージェント》国際連合の加入
以上の整備が整った上で、《メージェント》が配備されている国で構成されている、国際連合の加入を義務つけられている。
現在の本部はイギリスにあり、連合長にはアメリカのジョン・ウェイサーが務めている。
年に二回 (3月と11月) 、本部で今後の在り方など会議が行われている。
4. 現在の連合加盟国
アジア圏:3ヵ国
中東・ヨーロッパ圏:4ヵ国
北・南アメリカ:4ヵ国
オセアニア圏とアフリカ圏に関しては、《メージェント》配属の規定数に満たしていないと報告がされている。