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はじめに

1. 国の首都人口に対して約15パーセント以上になった場合、《メージェント》の設置が義務


突然変異(アンバランス)所持者が首都人口の15パーセント以上になった場合、速やかに《メージェント》の設置が義務つけられている。

ただし、《メージェント》の管轄に関しては各国で決めてもいいとの事。


2. 突然変異(アンバランス)特別法


突然変異(アンバランス)特別法は、各国共通である。

第1条は、突然変異(アンバランス)所持者の配慮について。

第2~4条は、《メージェント》の設置や必要最低人数、統制について。

第5~8条は、突然変異(アンバランス)保持者の規制や逮捕、判決までの流れを明記。


3. 《メージェント》国際連合の加入


以上の整備が整った上で、《メージェント》が配備されている国で構成されている、国際連合の加入を義務つけられている。

現在の本部はイギリスにあり、連合長にはアメリカのジョン・ウェイサーが務めている。

年に二回 (3月と11月) 、本部で今後の在り方など会議が行われている。


4. 現在の連合加盟国


アジア圏:3ヵ国

中東・ヨーロッパ圏:4ヵ国

北・南アメリカ:4ヵ国


オセアニア圏とアフリカ圏に関しては、《メージェント》配属の規定数に満たしていないと報告がされている。

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