NHK受信料の未納に割増金が放送法改正案が閣議決定、まあ世帯数が減ればNHKも金をとるのに必死になるよね
さて、新型コロナ騒動のさなかに総務省は2月26日、NHK受信料を払っていない世帯に対し割増金を課すことができる条項等を加えた「放送法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同日閣議決定されたと発表しています。
あ、NHKは公共放送ですが総務省の外郭団体なんですよね。
で、武田総務大臣は閣議後の記者会見において「本法案の早期の成立に向けて全力を尽くし、月額で1割を超える思い切った受信料の引下げにつなげてまいります」とコメントしているのですが、私はそんなに引き下げられることはないと思うのですよね。
具体的には、受信契約条項に関する事項を法定化しているのですが特に「正当な理由がなく規定の期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」について、nhkは受信料および割増金を徴収できるとする事項を新たに設置しています。
これによりテレビやワンセグ機能のあるスマホやカーナビを所持している場合は必ず受信契約を行い受診料を支払わなくてはいけないのですね。
もともとネットが今ほど発達していない90年代くらいまでは公共放送の”お母さんと一緒”のような教育番組は小さな子供がいるお母さんにとってはとても助かる存在でもあったのです。
そしてもともとテレビ東京の12チャンネルは教育番組でスタートしたのですがすぐに経営が行き詰っているように教育番組だけではほとんど収益は見込めません。
なのでNHK教育は必要な存在だったのだと思います。
しかしながら現在では子供が喜ぶようなネットコンテンツはいくらでもあり、教育にかかわるようなものも簡単に見れるようになっていますから、その必要性は20年前に比べればかなり低下しています。
それでありながら受信機能のあるテレビ・スマホ・カーナビなどを所持している場合は強制的に料金を徴収するというNHKの姿勢は明らかに時代に逆行しているとしか思えません。
まあ私は民法では大河ドラマの制作はほぼ不可能だと思うので、NHK受信料は支払ってますけどね。
個人的には公共放送を支える受信料制度が今の時代でもなぜ必要なのかをきちんと説明し、その理解を国民に求める必要があると思うのですが何しろ殿様商売なんですよね。
もともとNHKが放映を開始したのは昭和28年(1953年)で、その時の世帯数は17,180ですが、このときの受信契約数は、全国で900件足らずでした。
しかし、放送開始から5年後の昭和33年(1958年)には受信契約が100万に達し、翌年の昭和34年(1959年)4月には200万台を超えてその後は右肩上がりで増えていきます。
そして現在はおおよそ5000万世帯に対してテレビは一台以上あるわけですね。
ただ 受信契約をしていない世帯と契約をしても受信料を滞納している世帯が全体の30%程度あることがわかっていたりもするので今回の強制的な徴収に踏み切ったのでしょうが、昨年は日本人口が50万人ほど減少していますし、2014年の4,929万世帯から2020年は4,885万世帯まで減少しているわけで、今後も世帯数の減少は続くでしょうから、NHKだけでなく電力会社や新聞なども殿様商売で入られなくなるわけです。
そういったことに対しての危機感がそういった会社組織の上層部にあるのかというとかなり怪しいですけどね。