盗電や共用水栓の使用、コンビニのトイレへの無断侵入などは犯罪行為なので気をつけましょう
さて、私が今住んでいるアパートの隣の住人が盗電で大家さんと揉めているようだ。
盗電というのはアパートであれば共用部分、例えば廊下にあるコンセントや家の前にある自動販売機の側のコンセントなどから勝手に電気を自室にひいて使ったりすることだ。
廊下のコンセントは掃除などに使うためのもので大家さんが金を払ってるからもちろんそういった目的以外で勝手に使ってはいけない。
なのだが、隣の住人は廊下のコンセントから勝手に電線を引っ張って使っていたらしい。
ちなみにファミレスやファーストフード店、喫茶店、居酒屋、鉄道駅構内、病院、学校、列車の車内などのコンセントの私的な使用許可の無い場所でコンセントからスマホや携帯電話を充電したりするのも盗電に当たる。
これで訴えられて犯罪歴がついた人間も居るので注意が必要だ。
一人ひとりはちょっと充電で使っただけでもそれが月で何千人ともなればそれなりの金額になる可能性もあるしね。
ちなみに公園の飲用水をポリタンクに入れて持っていったりするのも厳密にはアウト。
当然だが他人の家の共用水栓を許可なく勝手に使えば不法侵入+窃盗でアウト。
ここらへんは”たかがちょっとだろ”という勝手な考えでやることが多いけどちょっとであろうが沢山だろうが犯罪だからね。
10円のうまい棒を一本万引きしたり、100円ショップの品物を一つ万引きしたりするのも当然犯罪。
こういったものは利益率が低いから、万引きの損害を取り返すのはとても大変なのだ。
本の立ち読みに関しては紐などで見られない状態にしてるものの紐を切ったりするのは当然犯罪。
本をすべて立ち読みで全部済ますのも個人的にはどうかと思うんだけどね。
作者や出版社などにはダメージ大きいので。
とは言え少しぐらいは中身を確認して試し読みはしたいというのもわかるけど。
自分的にもタイトルや表紙絵に騙されたーというパターンも少なくないので。
あと、漫画やラノベのすでに出ている巻を新刊と間違えてまた買ってしまうことが自分の場合結構あるので。
まあとは言えよほど悪質な場合でもない限りはお説教で済む場合が多いようだけどね。
しかし、たちが悪いと判断されたら窃盗罪で起訴されその時点で前科がつき、留置場に入る可能性もある。
さらに場合によっては損害賠償請求をされることもある。
窃盗は最近は刑が重くなってきていて、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
意外と重いでしょ?
しかし、不思議なのはこういった窃盗は金額的には家賃より少ないであろうし生活にも必要なものであろう電気、水道の無断使用は窃盗なのに家賃滞納は犯罪じゃないということだったりするのだが。
あと使用許可が出ていないコンビニのトイレを無断で使用しても不法侵入でアウト。
張り紙などで「トイレのご利用の前には店員に声をかけて下さい」と書いてある場合は店員さんに断リを入れないで使用すると不法侵入でアウト。
まあ、店員がバックヤードなんかにこもってる場合はコンビニ側も悪いと思うが。
店内で男女が別れていたりするトイレや公衆トイレなどでも男性が女性専用トイレに入ってしまった場合やその逆などは建造物侵入罪でアウト、まあこの場合は盗撮目的と勘違いされる場合もあるしね。
軽く考えてそれで犯罪歴がついたりしないように気をつけましょう。




