手野市道の駅設置条例
第1条 設置および目的
本条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」と称する。)第244条の2の規定に基づいて、道の駅を設置する。
2、前項の道の駅は、地域振興への寄与、並びに道路利用者への休憩、情報発信および地域連携の各機能を利用者へ提供することを目的とする。
第2条 名称および位置
前条第1項の道の駅の名称および位置は、以下の通りとする。
名称 道の駅手野
位置 大阪府手野市道祖1丁目3番
第3条 事業
道の駅は、以下に掲げる事業を行う。
一 道路利用者への休憩の場の提供に関する事業
二 農産物等の地場産品の展示および販売に関する事業
三 飲食物の販売に関する事業
四 温浴施設に関する事業
五 地域交流および地域振興を目的とした興行の開催に関する事業
六 体験型観光を通した来訪者と市民の交流に関する事業
七 宿泊に関する事業
八 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
第4条 設備
道の駅は、以下に掲げる設備を有する。
一 駐車場
二 トイレ
三 子育て応援施設
四 情報発信施設
五 地場産品宣伝並びに販売施設(以下、「地場販売施設」と称する。)
六 手野市及び近隣自治体の宣伝並びに物品販売施設(以下、「PR施設」と称する。)
七 飲食施設
八 広場
九 温浴施設
十 宿泊施設
十一 ガソリンスタンド
十二 その他附随施設
第5条 開業日および開業時間
道の駅の開業日および開業時間は表1に定める通りとする。
2、市長は、必要があると認めるときは、前項の開業日および開業時間を変更することができる。
第6条 利用料金
道の駅を利用する者は、各施設の利用に係る料金(以下、「利用料金」と称する。)を支払わなければならない。
2、利用料金の額は、市長が規則において定める。
第7条 使用の許可
道の駅の施設を営業行為、催事その他これに類する行為のために使用しようとする者または団体(以下、「使用者等」と称する。)は、あらかじめ市長に対しその旨を申請し、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更し、または使用を取消しようとするときも同様とする。
2、市長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。
3、市長は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。
一 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがある場合
二 道の駅の建物、設備、敷地等を毀損し、もしくは滅失し、またはそのおそれがあると認める場合
三 申請の内容について虚偽の内容を含んでいた場合
四 不正な手段により許可を受けた場合
五 手野市議会の議決により市長の許可を取り消した場合
六 前各号のほか、市長が道の駅の管理上支障が生じると認める場合
4、第1項の規定により使用の許可を受けた者または団体は、使用の目的を許可なく変更し、または使用する権利を他の者または他の団体に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
5、道の駅の施設のうち、以下に掲げる施設については、使用者等は使用することができない。但し、市議会において許可を受けた使用者等については、この限りではない。
一 トイレ
二 温浴施設
三 宿泊施設
四 ガソリンスタンド
第8条 行為の禁止
道の駅においては、以下に掲げる行為をしてはならない。
一 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがある行為
二 道の駅の建物、設備、敷地等を毀損し、もしくは滅失し、またはそのおそれがある行為
三 他人に危害または迷惑を及ぼし、またはそのおそれがある行為
四 事業に係る車両または宿泊施設を利用するために指定された区画に駐車した車両であらかじめ許可を受けたものを除き、車両を長時間継続して駐車する行為
五 利用者の妨げとなる集会その他の行為
六 前各号のほか、施設の管理運営上支障となる行為
第9条 使用料
使用者等は、その使用を開始する日までに、表2に定める使用料を納めなければならない。
2、前項の使用料は、規則により減額し、または免除をすることができる。
第10条 原状回復
使用者等は、使用が終了したとき又は使用許可が取り消されたとき若しくは使用が許可されなかったときは、現状に回復しなければならない。
第11条 指定管理者による管理
市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下、「指定管理者」と称する。)に道の駅の全部あるいは一部の管理を行わせることができる。
2、市長は、前項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3、指定管理者は、手野市長の承認を経て、指定管理者として管理を行う範囲(以下、「管理範囲」と称する。)の利用料金を定めることができる。但し、第6条第2項に定める規則の金額を上回ることはできない。
第12条 指定管理者が行う管理の基準
指定管理者は、法令、条例、規則その他市長の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。
第13条 指定管理者の業務
指定管理者は、以下に掲げる業務を行うことができる。
一 第3条に掲げている事業のうち、管理範囲に関する業務
二 管理範囲に関する第7条による使用許可に関する業務
三 管理範囲の施設および設備の維持管理に関する業務
四 管理範囲の利用料金の徴収に関する業務
五 前各号のほか、市長が必要と認める業務
第14 指定管理者の指定
指定管理者の指定は、手野市指定管理者に関する条例に基づいて、市長が指定する。
第15条 委任
本条例の施行に関して必要な事項は、規則において定める。
表1
表2
・以下の法令、条例その他規則を参考にしました。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
八王子市道の駅条例(平成18年6月30日条例第33号)
たつの市道の駅条例(平成20年12月25日条例第49号)
海南市道の駅条例(令和4年9月26日条例第23号)
鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例(平成17年9月30日鳥取市条例第55号)
余市町道の駅条例(平成23年6月20日条例第8号)
道の駅かさまの設置及び管理に関する条例(令和2年9月18日条例第30号)
道の駅条例(平成11年12月24日条例第28号、三木市)
道の駅阿武町の設置及び管理に関する条例(平成22年6月23日条例第13号)