生命の砂時計制度
人類が死んだ後でも充実した時間を送れるように制定した。
・幼児が誕生してから3時間以内に移植を行うものとする。
・移植による合併症や副作用が起きることはない。
・移植された幼児(以下移植人)は最長90歳まで生存が可能である。
・90歳までの間、病気による死は訪れない(外傷の場合、この限りではない)。
・移植人が外傷による心肺停止状態になった場合、左手の甲に砂時計のマークが現れ年齢に応じ以下の延長生存時間になる。その間、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)は生前と変わらないが、痛覚は一切感じない状態になる。
延長生存時間一覧
0~20歳……24時間
21~30歳……20時間
31~40歳……16時間
41~50歳……12時間
51~60歳……10時間
61~80歳…… 7時間
81~90歳…… 4時間
上記の延長生存時間を過ぎると、移植人は5分かけて灰になる。
・ただし、延長生存時間が訪れる5年前までの犯罪者には、延長生存時間適用されず、心肺停止後、1分かけて灰となる。
・延長生存時間後に灰になった移植人の遺族には、1億円の遺族年金が支給される(ただし、犯罪者には支給されない)。
・延長生存時間に犯罪者になった移植人は、遺族に、1億円の遺族年金が支給されない。代わりに損害賠償の支払いを命じる。
・灰は、自宅で保管をしても構わない。また、散骨しても構わない。
・砂時計の管理は、JHOがすべてを管理する。