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生命の砂時計制度

人類が死んだ後でも充実した時間を送れるように制定した。


・幼児が誕生してから3時間以内に移植を行うものとする。

・移植による合併症や副作用が起きることはない。

・移植された幼児(以下移植人)は最長90歳まで生存が可能である。

・90歳までの間、病気による死は訪れない(外傷の場合、この限りではない)。

・移植人が外傷による心肺停止状態になった場合、左手の甲に砂時計のマークが現れ年齢に応じ以下の延長生存時間になる。その間、五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)は生前と変わらないが、痛覚は一切感じない状態になる。


延長生存時間一覧

0~20歳……24時間

21~30歳……20時間

31~40歳……16時間

41~50歳……12時間

51~60歳……10時間

61~80歳…… 7時間

81~90歳…… 4時間


上記の延長生存時間を過ぎると、移植人は5分かけて灰になる。


・ただし、延長生存時間が訪れる5年前までの犯罪者には、延長生存時間適用されず、心肺停止後、1分かけて灰となる。

・延長生存時間後に灰になった移植人の遺族には、1億円の遺族年金が支給される(ただし、犯罪者には支給されない)。

・延長生存時間に犯罪者になった移植人は、遺族に、1億円の遺族年金が支給されない。代わりに損害賠償の支払いを命じる。


・灰は、自宅で保管をしても構わない。また、散骨しても構わない。


・砂時計の管理は、JHOがすべてを管理する。



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