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1.主文

令和25第152号

殺人、住居侵入被告事件

判決


令和26年4月16日

東奈地方裁判所 刑事第3部


裁判長裁判官  朝霧 彰正

裁判官     水原 透子

裁判官     嶺岡 敬司


主文

被告人を死刑に処する。

未決勾留日数中90日をその刑に算入する。


理由


第1 罪となるべき事実

被告人は、令和21年11月頃から同25年2月頃までの間、東奈市神沼区、同市夏葉原区等に所在する複数の共同住宅、飲食店、宿泊施設その他において、合計十五件の犯行により十八名の被害者の生命を奪った。

各犯行においては、被害者が抵抗できない状況を選択し、犯行後には室内や周辺環境の状況を改変し、施錠を復元するなどして発覚を免れようとした。


第2 証拠の標目

(略)


第3 量刑の理由

1 犯行の計画性

各犯行は事前に下見を行い、侵入経路や退路を確保した上で、被害者の行動パターンを把握して実行しており、極めて計画的である。


2 結果の重大性

十八名もの尊い生命が奪われ、その遺族が受けた精神的苦痛は甚大であり、社会に与えた不安と衝撃も著しい。


3 被告人の責任態度

被告人は公判廷において、各犯行の主要事実をおおむね認めたが、その動機には自己中心的かつ生命軽視の姿勢が顕著であり、真摯な反省の態度は認めがたい。


4 刑の選択

以上の事情を総合すれば、被告人の刑事責任は極めて重大であり、有期懲役や無期懲役をもってしてもその責任を尽くすことはできない。よって、刑法199条を適用し、死刑を選択するほかないと判断する。


以上のとおり主文のとおり判決する。


-----


これで、毎日の楽しみがなくなる。

並べて眺めるあの時間が、一番よかったのに。

まぁ、仕方ない。

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