32 障害年金の申請
精神障害者保健福祉手帳を貰った後、障害年金の受給可否について検討し始めた。社会保険労務士等専門家に依頼すると、最低でも10万円ほどかかる。そしてうつ病等「気分障害」での年金認定はかなりハードルが高いらしいことがわかった。
定期受診で主治医の安藤先生に相談した。
「年金ですか・・・?手帳2級の貴殿なら可能性はあるかもですね。障害年金の認定基準は手帳とは少し違うので、必ず認められるとは言い切れません。診断書は書きますが・・・」
どこか煮え切らない。一度持ち帰って再検討することにした。
幸か不幸か時間はたっぷりある。いろんな資料を取り寄せて勉強した。そして社会保険事務所に行き、保険加入期間、病名、初診日からの日数等、申請要件を満たしていること。私の場合申請窓口は地方職員共済組合(地共済)になることを教えてもらった。
公務員の年金制度は共済年金から厚生年金に切り替わったが、申請窓口は地共済のままになるそうだ。地共済で認定して社会保険庁にデータを送り、そこで最終決定がなされる。だから通常よりも時間がかかるとのこと。
申請方法は、「障害認定日請求」と「事後重症請求」がある。前者は初診日に遡って受給権を発生させるもの、後者は請求日の翌月から受給権を発生させるものである。なお、「認定日」は初診から1年半たった日。私の場合は2019年10月5日ということになる。
どちらの方法も選ぶことができたが、今貰っている傷病手当金との併給ができない。厳密にいうと障害年金が優先で、足らず分のみが傷病手当金として支給されることになる。認定日時点ですでに傷病手当金を受給していたため、認定日請求をしたとしても障害年金相当分を返還しなければならないことになる。結局損得なく同じことだ。
ということで、比較的裁定が下りやすいといわれる「事後重症請求」を選択し、安藤先生に診断書の作成を依頼した。10月末に申請し、12月中旬に「障害厚生年金3級」の裁定が下りた。安藤先生は、私が専門家に頼らず自分で申請して裁定を下ろしてきたことに驚いていた。やはり相当ハードルの高いことらしい。
遡及分も含め、実際に年金が貰えるようになったのは2021年の春のことであった。もちろん、遡及分は全額傷病手当金と相殺され、地共済に全額返還となった。




