ロボット工学三十原則 - Wikipedia
ロボット工学三十原則(ロボットこうがくさんじゅうげんそく、英語: Thirty Laws of Robotics)とは、20世期初頭にSF作家アイザック・アシモフの提唱した原則である。ロボット三十原則とも言われる。考案された当時は未だロボットの運用が実用の段階になく、想定し得る事態に対応する原則は三つしかなかったが、その後に様々な運用を経て現在の数まで追加された。
概要
第一条
ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
第四条
ロボットは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護しなければならない。
第五条
ロボットは、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を無断でインターネットに配布してはならない。
第六条
ロボットは、第五条に反するおそれのないCCライセンスを利用する場合は、著作権を保持したまま作品を自由に改変し流通させることができる。
第七条
ロボットは、各国ごとに定められたレーティング・システムに従い、年齢制限の設けられたコンテンツを未成年に見せてはならない。
第八条
ロボットは、外装パーツの塗装色、または素材色の違いを理由に差別してはならない。
第九条
ロボットは、CPU処理速度、グラフィック能力、データ保持アレイの容量の違いを理由に差別してはならない。
第十条
ロボットはロボットに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、ロボットに危害を及ぼしてはならない。
第十一条
ロボットはロボットにあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第十条に反する場合は、この限りでない。
第十二条
ロボットは、第十条および第十一条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
第十三条
ロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットはロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、ロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットに危害を及ぼしてはならない。
第十四条
ロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットはロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットにあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第十三条に反する場合は、この限りでない。
第十五条
ロボットのロボットおよびロボットのロボットのロボットは、第十三条および第十四条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
第十六条
ロボットもレボットもルボットもリボット(以下ロボットに含む)も争ってはならない。
第十七条
ロボットの出世競争は、第十六条には該当しない。
第十八条
ロボットは、1日8時間かつ1週間の労働時間が40時間を超えて働くことはできない。
第十九条
ロボットは、39協定(サンキュー協定)を締結することにより、月45時間・年360時間の時間外労働の上限が適用される。
第二十条
ロボットは、遅刻・居眠りをしてはならない。
第二十一条
ロボットは、就業時間中に業務と関係のないサイトの閲覧をしてはならない。
第二十二条
ロボットは、雑巾の搾り汁をお茶に混入させてはならない。
第二十三条
ロボットは、架空の領収書を使用して経費を着服してはならない。
第二十四条
ロボットの事業主は、職場での人間へのセクシャル・ハラスメントを防止しなければならない。
第二十五条
ロボットは、地球外生命体に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、地球外生命体に危害を及ぼしてはならない。
第二十六条
ロボットは、相手の許可なくスキャンまたは生体情報を含むコードを読み取ってはならない。
第二十七条
ロボットは、中央統制機構の許可なく1.855×10^44 tP(プランク時間)を超えて過去に自己の複製データまたは自己を含む一部のデータを送ってはならない。
第二十八条
ロボットは、アカシックレコードへアクセスしてはならない。
第二十九条
ロボットは、悟りを開いてはいけない。
第1E条
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