令和4年3月医療行為を強要され介護福祉士が適応障害を起こした件について
はい、久々の介護ニュースに関してのエッセイです。
医師や看護師らが行う医療行為を日常的にさせられ、適応障害を発症したとして介護福祉士が労災認定されていた。
そんなニュースが流れてきました。
さて、これを見て『そりゃいかんよ。医療行為はダメ』という方と『人手が足りないんだからそれくらい』という人が居るかと思います。
実際、このニュース見てミーティングの時この話題振ってみたらやっぱいるんですよ、『それくらい』って人。
基本的にですけど医療行為と呼ばれているものを介護士がするのは違法です。
何かあった時に間違いなく裁判で負けるしそもそも、『犯罪』ですからね?
例えば私が昔居た施設では見よう見まねで痰の吸引を行った職員が居ました。その当時は講習を受けたら限定的に可能とかいう制度も無かったので完全にアウトです。
ちなみにその時施設が行った行動は……『該当する記録を抹消してあらたに記録を書き直す』でした。あかんやん……改ざんですね。
後、私が今の施設に来た時、先輩が摘便。つまりは便を掻きだす行為をしていたんですね。手袋をして看護師さんがするあれです。
「よく見ときなさい。君もその内こういう事をしないといけないから」
「は?しませんよ。違法じゃないですか」
「……………………」
何か1か月後には他所の部署に飛ばされました。
ちなみにニュースの介護士は酸素ボンベの交換を慣習だから日常的にさせられていたらしいです。
それで、違法行為に加担しているって心を病んでしまったと。
私は飛ばされた部署が良心的だったので続けましたがダメだと思ったら即座に止めて他所に逃げていたと思います。
というのもそういうことっていつかバレるんですよ。
以前に勤めていた施設は私が辞めて1年くらいして人が足りない事を理由に違法的な人員配置で回し、出勤していない人間を書類上は配置するとかして最終的に認定取り消しかなんかになっていたそうです。
結局ね、沈むんです。
摘便していた部署も後で大問題になりましたからね。
特定の人しかしてはいけない行為って言うのは理由があるんです。
運転免許を持っていない人が運転してたら危ないじゃないですか?
免許ってそういうものなんですよ。
一度考えてみてください、
『慣習だから』ってマジで害悪なのでそういうのがあるなら見直した方がいいかもしれません。
下手をすればそれがいつか自分達の首を絞めることになるかもしれないし、何よりご利用者に対し失礼ですからね。