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まじっく・ぱてんと!  作者: れっく
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プロローグ







「ーーーーーーらた、ーーーー(あらた)!」





「ん・・・・、何だ(すすむ)か」




「明細書の期限、今日までじゃなかったか?、、、、、その様子だと順調ではなさそうだな?」




「うるへー、魔法効果のサポートとクレームアップが難しいんじゃい」




同僚の進に起こされて、明細書に再度とりかかる。

魔法弁理士の仕事は、主にこの明細書を作製することである。

魔法の発明を特許にするには、簡単に説明すると既存の魔法よりも新しいこと、優れていること

そして、明細書に魔法の内容について詳細に記載する必要がある。


この3つの要件をクリアすることが案外難しい。

新しいこと、すなわち新規性は魔法情報プラットフォーム(M-PlatPat)をみれば

既に特許となっている魔法が一覧になっているため、比較して確認することができ、

調査さえきちんとできれば新規性を満たしているかの確認はそこまで難しくはない。


一方、優れていること、すなわち進歩性の要件を満たすための書き方は、魔法弁理士の腕の

見せどころである。


(えーと、今回の発明は、、、と。)


今回、クライアントから提案のあった魔法発明は液体の温め方である。

たかが液体の温め方と侮るなかれ。単純なものこそ、言語化することは容易ではないのである。


基本的に魔法は、魔力を魔力回路に流し、その魔力回路への魔力の流し方により

様々な魔法が発現するーーーーというのが通説である。


したがって例えば詠唱系の魔法を明細書に定義する際には、細分化すると以下のような形が基本だ。

①どのような魔力をこめるかーーーーこめる魔力の質や種類

②どのような詠唱文言を行うかーーー魔力の魔力回路への流し方、すなわち詠唱系であれば

 声色、タイミング、詠唱文言そのもの等であり、それぞれ詳細に記載する必要がある。


さもないと、詠唱の文言を1文字変えただけで簡単に特許を回避されてしまいましたーなんていう

事態になりかねない。というか実際にそういう裁判例があった。あぁ恐ろしい。


また、魔力の種類、通称「魔種」も重要なポイントだ。

何故なら、誰も持ち合わせていないような魔種であれば発明者以外にその魔法を行使することが

出来ないから特許にすることが出来ないためである。無論特許とらずとも模倣できないようなタイプの

魔法であれば特許申請をする必要はないのだが。




(たしか、クライアントが説明してた方法は・・・・掌に「火」の魔種を集中させて・・・)


〖無垢なる自然(マナ)の水明、温もりを与えよ・・・・温水(ぬくみず)


ほわ・・・・・

掌のコップから湯気が立ち込める。


確かにこれはよい発明だ、ちょっと詠唱の文言が気になるけども。。。




某芸能人とは関係はありません(爆

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