事務子と無診察処方
法律は守りましょう
待合室に患者さんが多いときや患者さん自身が急いでいるとき、「薬が欲しいだけだから処方箋だけちょうだい」と言われることがあります。
診察をしないで処方箋のみ発行するこを無診察処方といいます。この行為は法律で禁止されています。
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医師法第 20 条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない。
法律で禁止されているため出来ないと皆さんにお答えしていますが、なかなか納得してくださらない方も多いです。
理由を伺うと「待ちたくない」「いつも先生とはおしゃべりして診察してもらえないから診察はいらない」という2つが多いです(個人的にはです)
待ちたくないに対しては待てないなら後日受診をお願いするしかありません。
診察していないに対しては医師と対面することが診察なのでとお伝えしています。
患者さん側からすれば大したことのないお話でも、医師からすればその方の日常について聞き、不調がないかや生活で困っている症状が出ていないか等確認しています。
また顔色や何気ない動作から医師は患者さんの状態を確認しています。
話すことだけが診察ではありません。
また無診察処方を希望するということは、医師に犯罪を犯してくださいと言っていることと同じです。
常識的に考えて、相手に犯罪行為を強要することはいけないこと・おかしいことですよね。
おそらくほとんどの医療機関では、説明しても納得せず無診察処方を強要する方は、治療をお断りすると思います。
医療機関は法律を遵守して診察を行っています。患者さんもきちんと理解して受診して頂ければと思います。
医療機関は法律に基づいてやらないといけない事が多々あります。
患者さんが知らなくて当たり前なものもありますが、患者さんが疑問に思ったとき、きちんと説明できるように・納得して頂けるように日々勉強が大事だなと思っています。