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事務子と診断書

今月は診断書についてをテーマに書かせて頂きます。


「診断書」とはどのような時にもらうのか知っていますか?

基本的には患者さん本人からの求めに応じて発行される書類です。


・休学や休職の際に学校や会社に提出

・障害や疾患に応じて業務や学業上の調整を会社や学校に要望するとき

・公福祉制度などを利用する際の申請書類として

など様々な目的で発行されます。


医師法では

医師法第19条第2項(証明文書の交付義務)

診察を行った医師は診断書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。とされています。


この正当な事由とは

・恐喝等の不正の目的に利用される疑いが強い場合

・不当に患者の秘密が他人に漏れる恐れがある場合 などです。

また、医師法第20条(無診察治療等の禁止)では

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書を交付してはならないとされています。

基本的には患者さんの希望で発行しますが、発行できない時もあるということです。



診断書のトラブルはかなり多いです。

診断書はただの書類ではありません。

患者さんの病名や現在の状況、治療が必要な期間(場合によっては記入されていることもある)など個人情報が沢山書かれています。


自身の身を守る為にも、診断書を発行してもらう必要があるのか、発行された診断書を提出することが自身のためになるのか、きちんと考えて欲しいと思います。


次回以降、私が仕事で関わったトラブルをいくつか紹介します。

これらのエピソードを呼んでお役に立てればと思います。

今回は法律などをざっと書き並べただけで分かりにくかったかもしれません。すみません。

次回から、よくあるトラブルをもとに解説していきますので、診断書に関しても法律があるんだなくらいに思っていただければ大丈夫です。

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