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「日本はスパイ天国ではない」答弁の閣議決定は正しいのか?

作者: 中将

筆者:

 本日は当エッセイをご覧いただきありがとうございます。


 今回は日本政府が8月15日に閣議決定した「日本はスパイ天国ではない」と言う政府見解の閣議決定がなされたことについて個人的な意見を述べていこうと思います。



質問者:

 ……そもそもスパイ天国ってどういう状態のことを言うんですか?


 

筆者:

 簡単に言うのであれば、法整備が脆弱のためにスパイがノビノビと活動できてしまうことを指します。


 日本にはスパイ防止法がありませんからね。

 1985年の第102回国会の衆議院の内閣委員会で、当時の総理大臣であった中曽根康弘氏が『スパイ防止法を必要としたのは、日本は世界でも有数のスパイ天国であるから』と言う発言がそもそもの元になっているようです。



質問者:

 でも、今回はそうでは無いという閣議決定がなされたと……。


 国民民主党や参政党、日本保守党などが共同提出しようとしている「スパイ防止法対策」ということなんでしょうかね?



筆者:

 その可能性はありますね。


政府が「日本はスパイ天国では無い」理由として「情報収集・分析体制の充実強化、違法行為の取り締まりの徹底などに取り組んでいる」ためとしています。

 

 特に産業スパイは多く、2014年にはフラッシュメモリの研究データを不正に持ち出し、韓国の半導体王手SKハイニックス社に提供、2020年、積水化学工業の元社員がスマートフォンの液晶技術に関わる情報を中国企業に漏洩したことが発覚しても「不正競争防止法」程度の罪に問われるだけになっています(民事の損害賠償は別個なされている)。


 2020年にはソフトバンク社員がロシアに5Gの情報を流出させたということで懲役2年罰金80万円の罪に問われています。


 これらのことも踏まえて、25年6月のロイター企業調査によると、現在の日本の法制度では機密情報や技術の漏洩を十分防ぐことができていないとの見方から、8割超の企業が「スパイ防止法」の制定を検討すべきと考えている、ともあります。



質問者:

 最近制定された特定秘密保護法(2013年施行)や経済安全保障推進法(2022年施行)で対応することはできないんでしょうか?



筆者:

 特定秘密保護法は日本の安全保障にかかわる情報を漏らした公務員のみに対する罰則です。外国スパイそのものを直接処罰できる法律ではないですね。


 経済安全保障推進法は基幹インフラの安全審査、先端技術の管理強化。実際に外国人研究者が情報を持ち出しても、適用が難しいケースが多いと思われます。


 また、現状では過去に「スパイだ」と思われた人でも軽い刑罰に留まりどの程度の罰則規定になるかは不明ですが、それよりは重くなると思われます。


 現状では、「バレても軽い罰」ということでホイホイと海外に情報を横流しが出来るということです。

 罪が軽ければ盗んだ情報の内容次第で「本国で英雄」になることも十分ありますからね。



◇スパイ防止法の「課題」と「懸念」



質問者:

 スパイ防止法の必要性については分かったんですけど、何か「穴」というか限界みたいなことってありますか?



筆者:

 まず、「どうしても法律で裁けない人」と言うのが存在するんですよ。



質問者:

 え……いわゆる「無敵の人」みたいな感じなんですか?



筆者:

 いや、そういう感じでは無いです(笑)。


 2000年に防衛研究所所属の海上自衛官(3等海佐)が機密文書2件を無許可で複製しロシア国駐在武官ビクトル・ボガチョンコフ大佐に手渡した事件があったのですが、ボガチョンコフ氏は外交特権をもって警視庁への同行を拒否し、出国してしまったのです。


 このように「外交特権」を使い、本国が守ってくれたら容易に「お咎めなし」ということが出来るんです。

 このケースではスパイ防止法があっても「形無し」になる可能性は非常に高いです。



質問者:

 なるほど、「治外法権」みたいにされると厳しいわけなんですね。特にロシアや中国だと外交特権を持っていそうな高官が自らやっていても不思議では無いですし……。



筆者:

 この場合は外国人の方を法により罰することが出来ないので協力者(日本人側)を厳罰に処することで抑止するしかないですね。

このタイミングでスパイ防止法が活躍するということです。


 流石に日本語の情報を入手せずに日本のスパイ活動はできないと思いますから、

 必ず誰かが協力していると思いますからね(ハッキングなら別ですけど)。



質問者:

 法律の上で何か懸念事項はありますか?



筆者

次に“スパイの定義”が非常に重要になってくるんですね。


 法律を制定する側、取り締まりを行う側が「問題児」だとただの言論弾圧法案になってしまう可能性がありますからね。


 アメリカのエスピオナージ法(スパイ防止法)のスパイの定義は


「米国の防衛・安全に関する情報を、外国政府またはその代理人に対して意図的に収集・提供する行為」


 とまだまともなのですが、


 中国の国家安全法では、


 「国家安全を脅かす行為全般」をスパイ行為に含めているんです。


 これは、外国組織との接触、情報収集、世論操作まで広く対象としており、

 学者や記者の調査活動が「スパイ」とされる事例まであります。



質問者:

 中国では政府に不都合な情報は「スパイ」ということで取り締まるということですか……。



筆者:

これに関して少し気になる点がありまして、スパイ防止法を積極的に推進しているドメインサイトが「統一教会」系統の「勝共連合」であることが分かっています。


 また25年6月9日には勝共連合会長が「スパイ防止法早期制定を」と言う内容の記事もありましたので、

推進している人たちの一部が「危ない」とも言えるのです。


 「中国寄りのスパイ防止法」である場合には、安易に言論活動をすることも許されないかもしれません。


 これらが言論弾圧方法としてスパイ防止法が活用されるのではないか? と懸念されている点です。



質問者:

 うーん。こうなってくるとどう判断したらいいのか分からなくなってきたんですけど……。



筆者:

 これらの情報を踏まえたうえで総合的に判断していただきたいですね。


 ただ、G7などの先進国で「スパイ防止法」の類の法律が無いのは日本だけと言うのは事実ですからね。


 スパイの定義がしっかりと狭ければ法律として存在しても問題ないと個人的には思いますよ。


 定義が決まっていない場合は「スパイ認定」により、かなり危険な言論弾圧法案となるので一気に共産圏にも近くなる可能性もあります。


 とにかく「スパイの定義」に注目して欲しいように思います。



質問者:

 何だか政治家さんたちを疑うようで良くないですけど、隙あらば自分の懐にお金を淹れちゃう人達ですからね……。



筆者:

 国を信じることができないなんて悲しい話だと思います。


 でも経済的棄民政策、外圧からのLGBT法案、事実上の移民なのに移民政策ではないと言い張ったり、利権まみれの政策(カジノ利権、太陽光利権など)国民のために一切ならないことをやり続けている人たちを突然信用しろというのが無理な相談だとは思いますよ。


 僕のような政府にとって“不都合な情報を発信する人間”を排除する口実として「スパイ認定」というのはあり得ると思います


 法案次第では政府に反対する意見については削除せざるを得ない状況になる可能性もありますね。



質問者:

 本当に共産圏みたいな話になっちゃうんですね……。



筆者:

 僕の政治系公開作品がごっそり消滅したら“察して”欲しいなと思います。


 僕は有名人でも社会的影響力があるわけでもないんで、似たような政治有名発信者がゴッソリいなくなったらどうするか処置を考える感じになるとは思いますけどね。


 そんなわけで、今後もしばらくはこのような政治経済について個人的な意見を発信していきますのでどうぞご覧ください。

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