大日本皇国-大東亜共栄圏憲章
目次:
▷前文
▷第一章:政治的目的 1~3条
▷第二章:経済的協力 4~5条
▷第三章:防衛のための協力 6~8条
▷第四章:重大な攻撃の予告 9~10条
▷第五章:集団的防衛義務 11~13条
▷第六章:防衛の範囲 14~15条
▷第七章:情報戦・諜報活動の協力 16~17条
▷第八章:サイバー・電子戦の統合防衛 18~19条
▷第九章:経済安全保障・資源確保 20~21条
▷第十章:軍事技術・装備の共同開発 22~23条
▷第十一章:協定の調整 24~25条
▷第十二章:非加盟国との協力 26~27条
▷第十三章:新加盟国の受け入れ 28~29条
▷第十四章:陣営脱退 30条
▷第十五章:批准と発効 31~32条
▷第十六章:協議と決定 33~34条
▷第十七章:軍事的機関 35~37条
▷第十八章:無効となる条件 38条
▷第十九章:憲章の改定 39~40条
▷第二十章:補則 41~42条
大東亜憲章
◯前文
我ら、大東亜共栄圏の加盟国は、共通の理想と目的を掲げ、アジアの平和と繁栄、並びにアジア人によるアジア人のための自立と共存を促進するために結束する。我らは、大日本皇国を盟主と仰ぎ、その指導の下に、政治的独立と領土保全を尊重し、あらゆる侵略と抑圧に対抗する。かつて幾多の試練と苦難を経て勝ち取った大東亜の解放と自立は、血と汗による歴史の結晶であり、これを決して後退されることはない。我らは、加盟国の主権と平等を尊重し、内政不干渉を原則とするが、圏内外の敵からの侵略や圧迫に対しては、一致団結して、相互防衛することを誓う。集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。
◯第一章:政治的目的
第一条
大東亜共栄圏は、国際紛争の平和的解消を基本原則とし、武力による威嚇又は行使を抑圧し、加盟国間及び他国との対立は、誠実な対話と外交的手段により解決することを旨とする。ただし、圏内の平和と安定を脅かす侵略行為又は圏内外の敵性勢力による干渉に対しては、共同防衛によりこれを排除する。
第二条
加盟国は、連帯の下、政治的協力と関係強化を推進する。各国は主権と内政を尊重しつつ、圏内の安定と繁栄のために相互協力を行い、外交政策おいては圏内の利益を最優先とする。また、共通の価値観と理念を基盤とし、圏内の結束と団結を強化する。
第三条
加盟国は、大東亜共栄圏の安全と独立を守るために、自国の防衛力を維持・強化する義務を負う。各国は、軍備増強と防衛体制の整備に努め、圏内の共同防衛に資する体制を構築する。また、日本は盟主としての主導的役割を果たし、圏内の軍事的調整と防衛戦略の統括を行う。
◯第二章:経済的協力
第四条
大東亜共栄圏は、加盟国間の経済協力を促進し、圏内経済の安定と発展を図ることを目的とする。加盟国は貿易・投資・金融政策において連携を強化し、関税の引き下げや共通市場の整備を推進する。さらに、圏内における技術移転と産業発展を支援し、経済格差の是正と持続的成長を目指す。
第五条
加盟国は、圏内の経済的協力を守るために、対外的な経済制裁及び貿易政策を調整する。圏内外の敵性勢力による不当な経済的圧力や干渉に対しては、共同で対抗措置を講じる。また、盟主である日本は、圏内経済政策の調整と主導を担い、経済的安定と自立を確保するために必要な措置を講ずる。
◯第三章:防衛のための協力
第六条
大東亜共栄圏は、圏内の平和と安全を確保するため、加盟国間で防衛戦略の協力と連携を強化する。各国は、統一的な防衛計画の下に行動し、情報共有・兵站支援及び指揮系統の統合を推進する。圏内外の敵対勢力からの侵略や干渉に対しては、迅速かつ組織的に対応し、圏内の安全保障を確保する。
第七条
加盟国は、大東亜共栄圏の防衛体制を維持・強化するため、定期的な防衛訓練と共同演習を義務とする。これにより、加盟国軍の即応性と連携能力を高め、圏内外の脅威に対する抑止力を強化する。日本は盟主として訓練計画を統括し、最新の軍事技術と戦術を加盟国に提供することで、防衛力の均衡と向上を図る。
第八条
加盟国は、圏内のいずれかの国が攻撃を受けて場合、日本を中心とする共同防衛体制に基づき、即座に軍事的援助を行う義務を負う。いかなる侵略行為も、圏内全体への攻撃と見なされ、全加盟国が防衛行動に参加する。また、日本は圏内の防衛司令権を有し、迅速かつ的確な対応を指揮するものとする。
◯第四章:重大な攻撃の予告
第九条
加盟国は、圏内外から重大な攻撃の予兆を察知した場合、即座に日本を含む全加盟国と情報を共有する義務を負う。これには、軍事的動向・サイバー攻撃・経済制裁・テロ活動等の脅威情報が含まれる。加盟国は、情報機関と軍事組織を通じて迅速な連携を図り、圏内の安全保障体制を強化する。
第十条
加盟国は、日本を中心に統合された早期警戒システムを構築し、攻撃の兆候を即時に検知できる体制を維持する。システムには、航空・海上・宇宙監視、サイバーセキュリティ・電子戦システムが含まれる。攻撃が予見される場合、日本は盟主として緊急対応計画を発動し、加盟国は防衛態勢を強化する。圏内に対する重大な攻撃が差し迫った際は、即時の防衛行動を開始するものとする。
◯第五章:集団的防衛義務
第十一条
大東亜共栄圏のいずれかの加盟国が武力攻撃を受けた場合、その攻撃は陣営全体に対する攻撃と見なされる。これに対し、全加盟国は速やかに結束し、共同で防衛行動を開始する。攻撃国と日本が指揮を執り、迅速かつ的確な対応を行うものとする。
第十二条
加盟国は、攻撃を受けた国への軍事的・物資的援助を行う義務を負う。これには、兵力の派遣・攻撃支援・武器供与・兵站支援・情報提供等が含まれる。日本は圏内の防衛司令権を掌握し、戦略的指揮を行う。また、加盟国は必要に応じて防衛行動を拡大し、敵対勢力への反撃も辞さない。
第十三条
圏内で武力行使が発生した場合、直ちに撹乱安全保障理事会へ報告を行う義務を負う。報告には、攻撃の内容・防衛行動の詳細、及び事態の収束のために講じる措置が含まれる。国連の決定に基づく措置を尊重しつつも、圏内の防衛と主権維持を最優先とする。
◯第六章:防衛の範囲
第十四条
大東亜共栄圏の防衛対象地域は、加盟国の領土・領海・領空、及びこれに接続する排他的経済水域とする。また、圏内の国際的に重要な海峡・海路・空路は、防衛対象地域に含まれる。加盟国は、防衛協定に基づき、これら地域の安全と主権を共同で守るものとする。
誰十五条
大東亜共栄圏は、加盟国の海上及び空中防衛を強化するため、共同防衛範囲を設定する。これには、加盟国の領海・領空だけでなく、国際法に基づく航行権が認められた公海及び国際空域も含まれる。海賊行為・不審船・敵性航空機に対する共同哨戒・迎撃作戦を実施し、圏内の安全を確保する。日本は防衛範囲での哨戒・監視活動を統括するものとする。
◯第七章:情報戦・諜報活動の協力
第十六条
加盟国は、圏内の安全と防衛を強化するため、諜報機関間での情報共有と連携を強化する。各国は軍事・政治・経済・サイバー分野における機密情報を情報統括機関と各国は速やかに共有し、敵性勢力の動向を迅速に把握する体制を構築する。日本は圏内の情報網の中心として指揮・調整を行い、リアルタイムでの情報交換と分析を主導する。
第十七条
加盟国は、圏内外の敵性勢力によるスパイ行為やサイバー攻撃に対して、防諜活動を徹底する義務を負う。不正な情報収集や潜入工作が確認された場合、日本を盟主とする防諜機関な直ちに対抗措置を講じ、圏内の安全保障を維持する。また、加盟国は相互に防諜支援を行い、敵性勢力の諜報活動を封じ込めるために共同作戦を展開する。
◯第八章:サイバー・電子戦の統合防衛
第十八条
加盟国は、圏内の安全保障と防衛力を強化するため、サイバー防衛及び電子戦対策において緊密に協力する。各国は、統合サイバー攻撃の監視・防御・分析を行う。電磁波妨害・通信妨害・電子欺瞞等の電子戦対策においても、共同で技術開発と対策を進める。また、加盟国は共通の防衛ネットワークを構築し、圏内の重要インフラや軍事施設への攻撃を防ぐために情報と技術を共有する。
第十九条
加盟国は、サイバー攻撃と従来型戦闘を組み合わせたハイブリッド戦争に対し、共同で対応・防御する義務を負う。敵対勢力による情報操作・デジタル妨害・経済的混乱を目的とした攻撃に対しては、日本を中心とする圏内防衛機関が直ちに防衛態勢を発動し、迅速な封じ込めを行う。加盟国は、防衛義務に基づき、サイバー攻撃に対する復旧支援と共同対抗策を実施するものとする。
◯第九章:経済安全保障・資源確保
第二十条
加盟国は、圏内の経済的自立と安定を維持するため、エネルギー資源の安定供給と防衛を共同で行う。加盟国は、資源管理機関の指揮の下、石油・天然ガス・鉱物資源・レアメタル・食糧等の戦略物資の備蓄と分配を調整する。また、資源輸送ルートに対する海上・空中の防衛を強化し、圏内外の敵対勢力による妨害行為や資源略奪を防止するために共同警備と哨戒活動を実施する。
第二十一条
加盟国は、圏内外の敵対勢力による経済封鎖や資源供給妨害に対して、迅速かつ団結した対抗措置を講じる。圏内での経済制裁回避と資源確保のための戦略を主導し、代替供給ルートの確保や同盟国からの支援調達を行う。また、加盟国は非常時に備えて共通の戦略備蓄を拡充し、エネルギーや食糧の安定供給を維持するために一体的に行動するものとする。
◯第十章:軍事技術・装備の共同開発
第二十二条
加盟国は、防衛力の強化と技術的優位性を維持するため、兵器技術の共有と共同開発を推進する。加盟国は、日本を中心に防衛技術開発機関の指揮の下、戦闘機・艦艇・陸上兵器・サイバー防衛・ミサイル・防空システム・無人兵器等の技術及び先進的兵器の研究開発を共同で行う。次世代技術においても連携を強化し、圏内の防衛能力を飛躍的に向上させる。
第二十三条
加盟国は、共同作戦における効率性と即応性を高めるため、装備の標準化・相互運用性の強化を図る。兵器・弾薬・通信システム・指揮系統機能を共通規格に統一し、圏内軍隊の連携強化を実現する。日本を中心に装備の仕様と運用基準の策定を主導し、加盟国の軍事力を一体的に運用可能な体制を構築する。
◯第十一章:協定の調整
第二十四条
加盟国は、既存の国際条約・協定、又は慣習との整合性を確保しつつ、本憲章の目的を達成するものとする。加盟国は、国際法や多国間協定と矛盾しないように本憲章を運用し、他の国際機関や条約と調和を保ちながら、共通の目標に向かって進む。日本は、国際的な枠組みとの調整を主導し、加盟国間での意見の一致を図る。
第二十五条
加盟国は、本憲章の調整を行うために「大東亜協定調整機関」を設置し、各国間で生じる条約や協定の整合性に関する問題を解決する責任を負う。この機関は、定期的に会議を開催し、問題解決のための調整を行う。加盟国は調整機関に協力し、その活動を積極的に支援する義務を有する。
◯第十二章:非加盟国との協力
第二十六条
大東亜共栄圏は、圏外の友好国・同盟国・準同盟国・戦略的パートナー国と、安全保障分野における協力を推進する。加盟国は、外交・防衛機関の指導の下、パートナー国との防衛協定を締結し、相互防衛支援・技術供与・軍事援助を行う。特に、アジア地域外の友好国とも連携を深め、地域外からの脅威に対する抑止力を強化する。
第二十七条
大東亜共栄圏は、非加盟国と定期的に合同軍事演習や防衛訓練を実施し、相互運用性や協調性を高める。加盟国は、日本を中心にとする指揮の下、戦術訓練や災害救助演習等を共同で行い、連携強化を図る。また、非加盟国との情報交換を促進し、テロリズムや国際犯罪への対処において協力体制を築くものとする。
◯第十三章:新加盟国の受け入れ
第二十八条
大東亜共栄圏への新規加盟は、同盟と理念と目的を共有し、圏内の平和と安定に貢献する意思を有する国に限られる。加盟希望国は、以下の条件を満たさなければならない。
一.
圏内の安全保障と経済協力に積極的に関与する能力と意志を有すること。
二.
大東亜憲章及び既存協定を遵守し、他加盟国と連携できる体制を整備していること。
三.
人権尊重、法の支配、及び国際法を順守する姿勢を持つこと。
加盟希望国は、加盟審査機関に申請し、必要な手続と審査を経た上で、正式に加盟が認められる。
第二十九条
新規加盟国の受け入れには、大東亜共栄圏の全加盟国による全会一致の承認を要する。加盟国は、加盟国会議を開き、慎重な審査を経て決定する。新加盟国は、加盟時点で大東亜憲章に基づく義務と権利を完全に受け入れ、他加盟国と対等な立場で行動するものとする。
◯第十四章:陣営脱退
第三十条
大東亜共栄圏の加盟国は、主権国家として陣営から脱退する権利を有する。ただし、脱退を希望する国は、大東亜共栄圏本部に対し、正式な外交文章による通告を行わなければならない。通告は、脱退を希望する日の少なくとも1年前に行うものとする。加盟国は、脱退手続が完了するまでの間、大東亜憲章に基づく全ての義務を履行するものとする。また、脱退国は圏内で保有してた魔法兵器・軍事資産・軍事施設の撤収・軍事機密の保護に関する規定を順守しなければならない。脱退後も、圏内の安全保障と経済秩序を損なう行為を禁ずる。
◯第十五章:批准と発効
第三十一条
本憲章は、大東亜共栄圏に加盟する各国の正式な政府によって署名された後、各国の国内法に従った批准手続を経ることで正式に承認される。批准を完了した加盟国は、その証として日本を盟主とする大東亜共栄圏本部に批准書を寄託しなければならない。
第三十二条
本憲章は、原加盟国のうち過半数が批准を完了し、批准書を寄託した日から発効するものとする。発効後、本憲章に基づく義務と権利は、全加盟国に適応される。また、新たに加盟する国は、既存加盟国の全会一致の承認を受けた後、本憲章に従うものとする。
◯第十六章:協議と決定
第三十三条
加盟国は、圏内の安全保障・経済・政治情勢に重大な影響を与える事態が発生した場合、速やかに緊急会合を開催する義務を負う。緊急会合は、大東亜共栄圏本部が主導し、全加盟国の代表が出席するものとする。緊急会合では、圏内外の脅威や危機への対処方針・共同防衛措置・制裁対応・平和維持活動等について協議し、迅速な対応を決定する。
第三十四条
大東亜共栄圏における決定は、原則として全加盟国の合意によって行われる。ただし、緊急時において迅速な対応が求められる場合は、日本の指導部が決定権を行使し、全加盟国にその決定を通達するものとする。決定事項は全加盟国に対して拘束力を持ち、各国はそれを誠実に履行する責任を負う。決定への不履行や違反は、圏内の安全保障と結束を損なう行為とみなされ、制裁又は是正措置の対象となる。
◯第十七章:軍事的機関
第三十五条
大東亜共栄圏は、圏内の軍事戦略と防衛政策を統括する最高意思決定機関として「大東亜理事会」を設置する。理事会は、日本の指導部の下、全加盟国の国防大臣及び軍高官で構成される。理事会は、圏内の防衛政策・軍事戦略・共同演習計画等の策定と実施を担う。理事会は、定期的に会合を開き、安全保障情勢を評価し、防衛態勢の見直しと強化を行う。重大な脅威発生時には、直ちに緊急会合を招集し、迅速な対応を決定するものとする。
第三十六条
大東亜共栄圏は、理事会の決定を実行するために「大東亜軍事委員会」を設置する。軍事委員会は、加盟国軍の最高司令官が指揮を執り、加盟国の軍司令官及び参謀長で構成される。軍事委員会は、作戦計画の立案・戦術の調整を担い、共同防衛態勢の維持・強化を図る。また、圏内に「大東亜統合司令部」を設置し、平時・有事を問わず加盟国軍の指揮・運用を一元的に管理する。
第三十七条
加盟国は、圏内防衛を強化するために共同軍事計画を策定し、作戦指揮体系を統一する。戦時には、日本を中心に「大東亜統合司令官」が全加盟国軍を指揮し、各国の軍は同司令部の指示に従うものとする。加盟国は、共同防衛計画に基づき、即応部隊や特殊作戦部隊を配備し、有事における迅速な展開と対応を確保する。また、平時においても定期的な合同演出を実施し、作戦遂行能力と連携を強化する。
◯第十八章:無効となる条件
第三十八条
本憲章は以下の要件を満たした場合、部分的または全面的に無効とみなされるものとする。
一.
全加盟国の全会一致による正式な合意と、日本を盟主とする大東亜理事会の承認があった場合、本憲章は無効とされる。
二.
大東亜共栄圏が圏全体の合意により解散された場合、本憲章は自動的に無効となる。
三.
加盟国が国際法に重大に違反し、本憲章の根幹を揺るがす事態が発生した場合、日本を盟主とする理事会の判断により該当国との関係条項は無効とされる。ただし、憲章全体の無効化には至らない。
無効化に関する決定は、大東亜理事会によって審議され、正式な通告が行われるものとする。
◯第十九章:憲章の改定
第三十九条
本憲章の改定は、大東亜理事会の提案に基づき行われる。改定案は、理事会での協議経た後、全加盟国の承認を得る必要がある。改定は以下の手続に従うものとする。
一.
改定案は、加盟国会議で正式に提出される。
二.
全加盟国で協議し、合意に達した上で改定案を採用する。
三.
採択後、各国は国内法に基づき批准手続を完了させる。
改定は、全加盟国の批准が完了し、批准書が大東亜共栄圏本部に寄託された日から発効するものとする。
第四十条
本憲章の改定は、全加盟国の批准を必要とする。いずれかの国が批准を拒否した場合、引き続き本憲章の既存条項は適用される。ただし、安全保障や防衛体制に関わる重要指定については、未批准国があっても圏内全体の防衛義務に基づき、当該改定の一部が適応される場合がある。加盟国は、改定手続に誠実に参加し、圏内全体の利益と安全を最優先に行動する義務を負う。
◯第二十章:補則
第四十一条
本憲章の施行に関する細則は、大東亜理事会によって定めれる。細則は以下の内容が含まれるものとする。
一.
憲章に基づく軍事行動・経済協力・政治的調整の具体的な手続と実施方法。
二.
防衛負担・経済貢献・情報共有の基準と実行細則。
三.
加盟国間での意見相違や条項解釈の齟齬が発生した場合の解決手順。
これらの細則は、大東亜理事会による承認を経た後、全加盟国に通知されることで施行される。
第四十二条
本憲章の公式言語は日本語とする。ただし、加盟国間の利便性を考慮し、英語・中国語・韓国語・タイ語・ヒンディー語等の主要加盟国の公用語を補助言語として使用することができる。憲章の解釈に関する疑義が生じた場合、大東亜理事会が最終的な解釈権を有するものとする。理事会は全加盟国との協議を経た上で、公式解釈を決定し、圏内に適用する。
大東亜共栄圏・加入国
▷大日本皇国(盟主)
▷満州国
▷韓国
▷フィリピン
▷インドネシア
▷マレーシア
▷タイ
▷ベトナム
▷ミャンマー
▷カンボジア
▷シンガポール
▷ラオス
▷パプアニューギニア
▷プルネイ
▷トンガ
▷ポリネシア
▷ナウル
▷ツバル