大日本皇国-大日本皇国憲法
目次:
▷前文
▷第一章:天皇 1~14条
▷第二章:政族 15~30条
▷第三章:十師族・五十族 31~54条
▷第四章:国防 55~65条
▷第五章:国民の権利 66~113条
▷第六章:国民の義務 114~126条
▷第七章:国会 127~160条
▷第八章:御政司 161~185条
▷第九章:司法 186~206条
▷第十章:財政 207~222条
▷第十一章:地方自治 223~236条
▷第十二章:魔法行使 227~256条
▷第十三章:憲法改正 257~272条
▷第十四章:最終規定 273~293条
▷第十五章:補則 294~300条
日本国憲法
◯前文
大日本皇国は、皇政伝統主義に基づき、天皇陛下を中心とする尊祟の国家である。われらは、歴史と文化の継承者として、国民主権と皇政至高、自由と平等の理念を尊重し、全ての国民がその権利を享受し、幸福を追求することができるよう、永続的な平和と繁栄を確立することを誓う。われらは、天皇陛下の指導の下、国民と皇政一族、十師族と五十族が共に手を携え、国の発展を果たすとともに、全世界の友好と協力を深まることを希求する。さらに、われらは、正義と秩序を基盤として、国民一人一人の尊厳を守り、自由と権利を享受できる社会を築くことを固く決意する。したがって、われらは、この憲法を制定し、国の基本的な理念と運営の枠組みを定め、未来の世代に誇れる国家を築くために、すべての国民と共に努力することを宣言する。
◯第一章:天皇
第一条
天皇は、日本国の国家元首であり、国民統合の象徴である。この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した”皇室典範”の定めるところにより、これを継承する。
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、御政司が全ての責任を負う。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有する。法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条
天皇は、国民のために、以下の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認識すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第六条
天皇は、政族を選定し、政族が国家を統治する体制を構築する。
第七条
天皇は、政族の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第八条
天皇は、政族の大統領を任命する権限を有し、政族の内部で発生した大統領選定に関する決定は天皇陛下の承認を必要とする。
第九条
政族は天皇の信任を受けて国家運営を行い、政族内の代表者は大統領の職を担う。大統領は、天皇陛下の命令に従い、行政、外交及び国防に関する責任を負う。
第十条
天皇は、国民の意見を広く取り入れ、政族の行動が国家のために最適であることを確保する義務を負う。
第十一条
天皇は、政族が公正で適切な政策を実行するように監督し、国家の安定と発展を保障するために必要な手続きを講じる。
第十二条
天皇は、国家の宗教的、文化的象徴として、国民の精神的統合を促進する役割を担う。
第十三条
天皇は、国内外の重要な行事、式典において象徴的な存在としての役割を果たし、その決定は全て政族によって支援される。
第十四条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
◯第二章:政族
第十五条
天皇は、選定された政族の当主が大統領を担う。
第十六条
政族は、基本的に世襲を原則とする。
第十七条
大統領は、日本国の行政権を統轄し、政族の助言を受けつつ、権限を行使する。
第十八条
大統領は、五軍の最高指揮官として、国防及び非常事態の対処を統括する。
第十九条
大統領は、日本国を代表し、条約を締結し、外交関係を処理する。ただし、重要な条約は天皇の勅許を要する。
第二十条
大統領は、日本国の法律を誠実に執行し、行政機関を指揮監督する。
第二十一条
大統領は、議会を召集し、必要と認めるときは特別会議を開かせることができる。
第二十二条
大統領は、恩赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を与えることができる。ただし、天皇の勅許を要する。
第二十三条
大統領は、国家存立の危機に際し、緊急措置を講ずることができる。その後、速やかに議会の承認を求める。
第二十四条
大統領は、行政機関の長やその他の高官を十師族、五十族から選定、任命及び罷免する権限を有する。
第二十五条
大統領は、議会に対し、国政の状況を報告し、政策方針を示す。
第二十六条
大統領は、国民の生命及び財産を保護し、治安維持に必要な措置を講ずる。
第二十七条
大統領は、国家情報機関及び防諜機関を統括し、機密管理を遂行する。
第二十八条
大統領は、経済政策を指導し、産業振興、雇用創出及び通貨の安定を努める。
第二十九条
大統領は、地方自治の運営を監督し、必要と認めるときは、これに介入することができる。
第三十条
大統領は、国民の意思を国政に反映させる責務を負い、広く意見を聴取する。
◯第三章:十師族・五十族
第三十一条
十師族は、国家統治の根幹を担い、各省庁の大臣と高官を世襲する家系とする。
第三十二条
十師族の各家系は、大統領が天皇の勅許を得て指名し、その任務を継承する。
第三十三条
五十族は、行政・立法・司法の要職を歴代にわたり担う家系とする。
第三十四条
五十族の各家系は、指名及び任命は、大統領が天皇の勅許を得て行う。
第三十五条
国務省は、日本国の外交及び内政及び政務の総括を担い、十師族の一条家が統括する。
第三十六条
一条家は、外交政策の策定及び国家運営の調整を行い、国益を擁護する。
第三十七条
法務省は、司法制度の管理及び法秩序の維持を担い、十師族の二木家が統括する。
第三十八条
二木家は、法の制定、適用及び執行を監督し、国民の権利を守る。
第三十九条
財務省は、国家財政及び金融政策を担い、十師族の七宝家が統括する。
第四十条
七宝家は、国家予算の管理及び財政の安定を維持する。
第四十一条
分部科学省は、教育及び科学技術政策を担い、十師族の三矢家が統括する。
第四十二条
三矢家は、学術研究の振興及び教育の発展を推進する。
第四十三条
厚生労働省は、社会保障及び労働政策を担い、十師族の九島家が統括する。
第四十四条
九島家は、国民の健康、福祉及び労働環境の整備を行う。
第四十五条
農林水産省は、農業・林業・水産業の発展を担い、十師族の六塚家が統括する。
第四十六条
六塚家は、食料自給率の向上及び資源の確保と管理を行う。
第四十七条
経済産業省は、国内産業及び貿易政策を担い、十師族の八代家が統括する。
第四十八条
八代家は、国内市場の振興及び産業競争力の強化を促進する。
第四十九条
国土交通省は、都市計画及び交通インフラの整備を担い、十師族の五輪家が統括する。
第五十条
五輪家は、道路・鉄道・港湾の整備及び国土の均衡発展を図る。
第五十一条
環境省は、環境保護及び資源管理を担い、十師族の四葉家が統括する。
第五十二条
四葉家は、環境の保全及び持続可能な社会の構築を促進する。
第五十三条
国防省は、国家防衛及び安全保障政策を担い、十師族の十文字家が統括する。
第五十四条
十文字家は、国家の独立及び国民の生命・財産を防衛する。
◯第四章:国防
第五十五条
日本国は、国防のため、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、宇宙軍の五軍を保有し、設置する。
第五十六条
日本国の軍隊は、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、宇宙軍の五軍を設置し、統合された指揮系統の基で運営する。
第五十七条
五軍は専ら自国の防衛と国際的な平和維持を目的とし、侵略戦争を行わない。
第五十八条
五軍の運営は御政司の指導の下、国防に必要な方法で行われる。
第五十九条
五軍は志願制を採用し、戦時には即応予備役及び予備役を活用する。必要であらば、新たに志願兵を募る。
第六十条
軍事予算は適切に確保され、国会の承認を受けて運用される。
第六十一条
国立、民間の軍事技術は国際法に基づき、論理的な基準で使用される。
第六十二条
日本国は、国際社会において平和の維持に積極的に貢献し、平和を侵す国、組織に必要に応じて、軍隊を派遣する。
第六十三条
日本国は、安全保障のための同盟及び軍事的協力を結ぶ。
第六十四条
日本国政府は、国家の防衛と国民の安全保障を確保する責任を負う。
第六十五条
軍事活動又は軍事政策を民間監視機関により、監視され、不正行為を防止する。
◯第五章:国民の権利
第六十六条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。ただし、多重国籍を持つ者の扱いや、帰化の基準については、国際基準を考慮の上、明確に定める。
第六十七条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第六十八条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。公正の秩序を害し、他者の権利を不当に侵害することないように、法律の定めるところにより、必要な制限を設けることができる。
第六十九条
すべての国民は、その尊厳を尊重される。生命自由及び幸福追求に関する権利は、性別、性的指向、性自認、障害の有無とその他の事由により、これを不当に制限されることがあってもならない。
第七十条
すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別又は、政治的、経済的において差別されない。
第七十一条
日本国において、貴族の制度は認められる。
第七十二条
栄誉、勲章、その他の栄典の授与は、一部特権を伴う。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。受けた者が生存している間に限り、その家族も特権を受けられる。
第七十三条
公務員を選定し、これを罷免することは、国民固有の権利である。
第七十四条
すべての公務員は、全体の奉仕者であり、一部奉仕者ではない。
第七十五条
公務員は、その職業を誠実に果たす義務を負い、職務の遂行において不正を行ったときは、法律の定めるところにより、適正に処罰されなければならない。
第七十六条
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第七十七条
すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第七十八条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正とその他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
第七十九条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第八十条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けず、不当な過重な労働を強いれない。又は犯罪に因る処罰の場合を除いて、その意に反する苦役に服させられない。
第八十一条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第八十二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、政治上の権力を行使してはならない。
第八十三条
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第八十四条
国及びその機関は、宗教教育とその他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十五条
集会、結社及び言論、出版とその後一切の表現の自由は、これを保障する。
第八十六条
集会、結社及び言論、出版の検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第八十七条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第八十八条
何人も、外国に移住し、国籍を離脱する自由を侵されない。国家は、国際的な移動の増加に対応し、適正な入国及び出国の管理を行わなくてはならない。
第八十九条
学問の自由は、これを保障する。
第九十条
婚姻は、両性又は同性の合意にのみ基移転成立し、配偶者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第九十一条
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性又は同性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第九十二条
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第九十三条
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めるとともに、生活困窮者に対し、必要な保護を講じなければならない。
第九十四条
勤労者の団結する権利及び団体交渉とその他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第九十五条
財産権は、これを侵してはならない。
第九十六条
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
第九十七条
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
第九十八条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、その他の刑罰を科されない。
第九十九条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。刑事手続においては、取調べの過程を録音及び録画することを原則とし、冤罪を防止するための措置を講じなければならない。
第百条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってる犯罪を明示する令状がなければ、逮捕されない。
第百一条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、留意又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があらば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第百二条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場合及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第百三条
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
第百四条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第百五条
国家は、拷問及び残虐な取扱いを防止するための措置を講じ、また、これらが行われた場合には、迅速に適正な措置を講じなければならない。
第百六条
すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第百七条
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
第百八条
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第百九条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第百十条
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを根拠とすることができない。
第百十一条
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、刑罰を科されない。
第百十二条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第百十三条
何人も、留意又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
◯第六章:国民の義務
第百十四条
国民は、法律の定めるところにより、公平に租税を負担し、これを納税する義務を負う。
第百十五条
国民は、子に対して、法律の定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、国家がこれを保障し、学習の機会を平等に図るものとする。
第百十六条
国民は、法律の定める期間にわたり、小学校及び中学校において、義務教育を受けるものとする。なお、高等学校における教育は学費無償とする。
第百十七条
国民は、自己及びその扶養する者の生計を維持するため、勤労に従事する義務を負う。
第百十八条
賃金、就業時間、休息とその他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第百十九条
児童は、勤労を酷使してはならない。
第百二十条
国は、労働者の権利を保障し、過重労働の防止及び雇用形態による不当な格差の是正にに努めなければならない。
第百二十一条
国民は、社会の秩序及び公共の安全を維持するため、法令を遵守し、これに従う義務を負う。
第百二十二条
国民は、自然環境の保全及び持続可能な発展を図るため、適正な廃棄物処理、資源のリサイクル等に努める義務を負う。
第百二十三条
親は、その子の健全な成長を促進し、法律の定めるところにより、適切な養育及び教育を受けさせる義務を負う。
第百二十四条
子は、法律の定める義務教育を受けさせるとともに、親の指導に従い、健全な成長に努める義務を負う。
第百二十五条
国民は、法律の定めるところにより、選挙権を行使し、政治に参与する義務を負う。
第百二十六条
皇族、政族、十師族及び五十族に属する者は、各々の伝統、責務及び使命を全うし、国家の安定と繁栄に寄与する義務を負う。
◯第七章:国会
第百二十七条
国会は、国権の最高機関であり、国家の唯一の立法機関である。
第百二十八条
国会は、政族院、貴族院、国民院の三院で構成される。
第百二十九条
三院は、それぞれ異なる役割を担う。政族院は国家の根本方針を策定し、貴族院は法案の審議・修正を担当し、国民院は国民の声を直接反映させることを目的とする。
第百三十条
各院の議員の選定方法は以下である。
一 政族院は、政族一族のみで構成され、政族一族の選挙によって選ばれた議員で組織させる。
二 国民院は、十師族及び五十族の一族のみで構成され、十師族及び五十族の選挙によって選ばれた議員で組織される。
三 国民院は、全国民の代表で構成され、国民の選挙によって選ばれた議員で組織される。
第百三十一条
各院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。ただし、国民院の選挙において、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別をしてはならない。
第百三十二条
国民院の議員の任期は四年とする。ただし、国民院が解散された場合、その期間満期前に終了する。
第百三十三条
貴族院の議員の任期は六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第百三十四条
政族院の議員の任期は終身とし、議席の空席が生じた場合のみ、政族一族による選挙で新たな議員を選出する。
第百三十五条
何人も、同時に複数の院の議員となることはできない。
第百三十六条
各院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第百三十七条
各院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その院の要求があれば、会期中にこれを釈放しなければならない。
第百三十八条
各院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外での責任を問われない。
第百三十九条
国会の常会は、毎年一回召集する。
第百四十条
御政司は、国会の臨時会の召集を決定することがでなる。いずれか、院の総議員の四分の一以上の要求があれば、御政司はその召集を決定しなければならない。
第百四十一条
国民院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、国民院議員の総選挙を行い、その選挙の日から、三十日以内に、国会を召集しなければならない。
第百四十二条
国民院が解散された場合、貴族院及び政族院は閉会しない。
第百四十三条
各院は、それぞれの議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第百四十四条
各院は、それぞれの総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
第百四十五条
各院の議事は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第百四十六条
各院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第百四十七条
各院は、それぞれ会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
第百四十八条
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は会議録に記載しなければならない。
第百四十九条
各院は、それぞれの議長とその他の役員を選任する。
第百五十条
各院は、それぞれ会議とその他の手続及び内部の規律を定め、また院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第百五十一条
法律案は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、三院で可決してとき法律となる。
第百五十二条
国民院で可決し、貴族院又は政族院で異なる議決をした法律案は、国民院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決してとき法律となる。
第百五十三条
天皇が許可すれば、三院の可否であっても強制的に法律となる。
第百五十四条
予算案は、まず国民院に提出しなければならない。
第百五十五条
予算について、貴族院又は政族院で異なる議決をした場合、法律の定めるところにより、三院協議会を開いても意見が一致しないとき、貴族院又は政族院が国民院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、国民院の議決を国会の議決とする。
第百五十六条
条約の締結に承認については、天皇の許可がいる。
第百五十七条
各院は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第百五十八条
大統領とその他の国務大臣は、各院の一に議席を有するかどうか関わらず、いつでも議案について発言するために出席することができる。また、答弁又は説明のために出席を求められたときは、出席しなければならない。
第百五十九条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、三院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第百六十条
弾劾に関する事項は、法律で定める。
◯第八章:御政司
第百六十一条
行政権は、御政司に属し、その最高責任者は大統領である。
第百六十二条
天皇は、日本国の国家元首であり、国民統合の象徴である。
第百六十三条
御政司は、国家の最高行政機関であり、大統領及び各大臣で構成される。
第百六十四条
大統領は政族の中から自動的に継承されるものとし、選挙や指名によるものではない。
第百六十五条
すべての大臣は、十師族又は五十族に属する者から選出されなければならない。
第百六十六条
大統領は、行政権を掌握し、国政を統括し、国家運営の最終決定を行う。
第百六十七条
大統領は、国家の行政を統括する唯一の責任者であり、天皇に代わって国家運営を指揮する。
第百六十八条
大統領は、各大臣の任免権を持ち、国政の全権を掌握する。
第百六十九条
大統領は、国民院及び貴族院の決定を覆す権限を有し、必要に応じて国会の召集・解散を行うことができる。
第百七十条
大統領は、各大臣を任命し、また罷免する。
第百七十一条
大統領は、各大臣に対して政策の指示を行い、独自に行政方針を決定することができる。
第百七十二条
大統領は、国民院又は貴族院の不信任案を天皇の許可の基で、無効化する権限を持つ。
第百七十三条
大統領は、国民院の解散権を持ち、必要に応じて立法機関の機能を一時的に停止することができる。
第百七十四条
国家の存続を脅かす事態が発生した場合、大統領は三院の承認なしに緊急措置を講じることができる。
第百七十五条
大統領が欠けた場合、政族の中から自動的に後継者が選ばれるまで、現職の御政司が職務を継続する。
第百七十六条
国民院が解散された場合、大統領は次の国民院が召集されるまで、全権を掌握する。
第百七十七条
大統領は、国家の最高行政責任者として、行政を統括し、立法府に対して法律の提案及び拒否権を持つ。
第百七十八条
大統領は、軍の最高指揮官であり、戦争の開戦及び終結を天皇の許可の基で、決定する権限を持つ。
第百七十九条
国家の存続を脅かす事態において、大統領は三院の承認なしに国家の方針を決定し、必要な命令を発することができる。
第百八十条
御政司は、行政権を執行するため、次の職務を行う。
一 国家の最高意思決定機関として、法律の執行及び国家運営の基本方針を策定する。
二 戦争の宣言、国家防衛及び非常事態宣言を発する権限を持つ。
三 外交・安全保障政策関係を単独で決定し、国家間の交渉を行う。
四 国民院及び貴族院の審議を経ずに緊急予算を決定できる。
五 法律の定める基準に従い、勅令を制定し、必要に応じて三院の承認なしに施行する。
六 五軍の統帥権を持ち、軍事行動を指揮する。
七 国家の安定を脅かす存在に対して、特別措置を講じることができる。
八 その他、法律により定められた職務を遂行する。
第百八十一条
大統領は、すべての法律及び勅令の最高決定権を持つ。
第百八十二条
三院の承認が得られない場合でも、大統領の裁量で法律を制定し、施行することができる。
第百八十三条
大統領は、その在任中、いかなる理由においても訴追されない。
第百八十四条
大統領は、国家に対する重大な脅威が発生した場合、三院の承認なしに必要な処置を講じることができる。
第百八十五条
各大臣もまた、大統領の許可がない限り訴追されることはない。
◯第九章:司法
第百八十六条
司法権は、皇政の理念と国体の維持を根幹とし、最高裁判所及び過給裁判所に属する。
第百八十七条
最高裁判所は、皇政の理念を尊重し、政族院の指名に基づき、大統領が任命した裁判官によって構成される。
第百八十八条
裁判官は、十師族又は五十族から選出されるものとする。
第百八十九条
特別裁判所は設置しない。ただし、国体及び皇政の安定維持に関する特例裁判所は、政族院及び御政司の決定により設置できる。
第百九十条
最高裁判所は、皇政の理念を体現した法体系を整備し、訴訟手続、裁判所の内部規律、その他の司法に関する規則を制定する権限を有する。
第百九十一条
最高裁判所の規則は、政族院及び大統領の監督下に置かれ、皇政の伝統的価値と合致することが求められる。
第百九十二条
裁判官は、皇政及び国体の秩序維持に尽くし、天皇陛下の権威を守る義務を負う。
第百九十三条
裁判官は、その意に反して罷免されることはない。ただし、政族院の審議及び御政司の承認を得た場合に限り、罷免することができる。
第百九十四条
裁判官に対する懲戒処分は、政族院及び大統領の指導の基で行われる。
第百九十五条
最高裁判所は、皇政の理念を体現し、十師族又は五十族から選出された裁判官によって構成される。
第百九十六条
最高裁判所の長たる最高裁判所長官は、政族の指名に基づき、天皇陛下が任命する。
第百九十七条
その他の裁判官は、大統領が指名し、貴族院の助言を得た任命される。
第百九十八条
最高裁判所の裁判官の任期は終民とし、皇政及び国体の安定のため、その地位は尊重される。
第百九十九条
最高裁判所の裁判官は、毎年認知能力に関する試験を受けなければならない。当該試験に合格しなかった裁判官は、その任期を終了するものとし、新たに裁判官を任命する。
第二百条
下級裁判所はの裁判官は、皇政及び秩序を維持する使命を負い、十師族又は五十族から選出され、大統領が任命し、貴族院の承認を経て決定される。
第二百一条
下級裁判所の裁判官の任期は、大統領が定める。ただし、皇政及び国体の安定のため、必要に応じて再任されることがある。
第二百二条
最高裁判所は、法律・命令・規則、又は処分が皇政及び国体に適合するかどうかを審査する権利を有する。
第二百三条
最高裁判所は、政族院及び大統領が決定した国家の根本方針については、最高裁判所の審査権の範囲外とする。
第二百四条
裁判は、皇政の正統性を示すため、原則として公開する。
第二百五条
裁判は、天皇陛下の御裁可により、又は国体の維持・国家の安全のために必要な場合、非公開とすることができる。
第二百六条
皇政及び国体の維持に関する裁判については、大統領の判断により、特別手続きが適用されることがある。
◯第十章:財政
第二百七条
国家の財政は、天皇を中心とする皇政一族制に基づき、大統領及び政族院の指導の基で運営させる。
第二百八条
国家財政は、天皇陛下が選んだ大統領及び政族院とその直属の機関として御政司が中心となり策定され、貴族院と国民院を通じて実施される。
第二百九条
国家の租税は、大統領により決定され、その後、政族院の審議を経て実施される。
第二百十条
租税に関する新たな法案は、政族院及び貴族院にて承認を受け、国民院での意見を反映した上で決定される。
第二百十一条
予算案は、大統領が提案し、政族院で審議された後貴族院にて修正及び承認される。
第二百十二条
予算の最終決定は、御政司及び政族院によって行われ、国民院の意見は参考にされるが、最終的に決定権は御政司と政族院に属する。
第二百十三条
国家の国費及び支出は、大統領の監督の基で管理され、政族院の承認を経て適正に使用される。
第二百十四条
特殊な支出が必要な場合は、政族院及び貴族院に報告し、承認を得た後に実施される。
第二百十五条
皇室財産は、皇政に基づき国家から支出され、皇室の活動や天皇陛下の公務に使用される。
第二百十六条
皇室財産の管理は、御政司及び政族院の監督の下で行われ、適正な使用が求められる。
第二百十七条
国民の税負担は、大統領及び政族院の審議を経て決定され、国民院にて報告される。
第二百十八条
税の使途は、皇政の安定及び国家運営に資するものとし、無駄遣いがないように管理される。
第二百十九条
大統領は、毎会計年度ごとに財政の状況についての報告を作成し、政族院及び貴族院に提出する。
第二百二十条
報告内容は、租税の支出、予算の執行状況、皇室財産の使用状況が含まれ、国民院にも公開される。
第二百二十一条
財政の健全性を保つため、監督機関を設置し、御政司及び政族院の監督を受けて、そこ活動を行う。
第二百二十二条
監督機関は、毎年度の国庫支出及び税の運営について報告を作成し、政族院及び貴族院に提出する。
◯第十一章:地方自治
第二百二十三条
地方統治は、皇政一族制の理念に基づき、国家の統一を維持しつつ、各地域の特性を考慮して行われる。
第二百二十四条
地方統治の基本的な制度は、大統領が指導し、政族院及び貴族院が定める法律によって規定される。
第二百二十五条
地方統治は、天皇陛下及び政族の監督の基、御政司が任命する地方総監が統括する。
第二百二十六条
地方総監は、十師族又は五十族の者より選出され、その地域の行政、立法及び司法を調整し、皇政の理念を実現する責務を負う。
第二百二十七条
各地方は、政族院及び貴族院の監督の基、地方評議会が設置され、地域の運営を円滑に行う。
第二百二十八条
地方評議会の構成員は、十師族又は五十族又は国民から選出される。
第二百二十九条
地方自治体は、御政司の指示の基、財政運営の自主性を有するが、その施策は政族院及び貴族院の監査を受ける。
第二百三十条
地方自治体の予算及び財政施策は、地方総監が管理し、政族院及び貴族院に対し毎年度報告する義務を負う。
第二百三十一条
地方の税制及び財政施策は、御政司が定める国家財政方針に則るものとし、地方独自の課税は政族院の承認を必要とする。
第二百三十二条
特定の地方に適用される特別法は、政族院の承認を経て、貴族院の審議を受けた後、国民院の同意をもって制定される。
第二百三十三条
地方特別法の制定に際し、当該地方の地方総監及び地方評議会の意見を聴取することができるが、最終決定権は政族院となる。
第二百三十四条
地方行政は、御政司及び政族院の監督のもとで実施され、皇政一族制の理念に基づき運営されなければならない。
第二百三十五条
地方総監及び地方評議会の決定は、政族院及び貴族院の承認を経た後に正式に効力を持つ。
第二百三十六条
御政司は、地方統治が皇政伝統主義に則っているか監督し、必要に応じて地方総監の任免及び方針の変更を行う権限を持つ。
◯第十三章:魔法行使
第二百三十七条
魔法行使は国家の安全と秩序を守るため、厳格に管理される。
第二百三十八条
国民が使用できる魔法は、原始的な魔法に限定され、生活の便宜を図る範囲内でのみ許可さらる。
第二百三十九条
国民の魔法行使は、10歳の時に実施される試験に合格した者に限り許可さらる。
第二百四十条
この試験は義務であり、すべての国民は10歳に達した時点で受験しなければならない。
第二百四十一条
試験に合格した者に対しては、生活の便宜を図るため、基本的な魔法行使が許されるが、その使用は非常に制限される。
第二百四十二条
この試験は、3回まで試験が受けれる。
第二百四十三条
国民は、必要最低限以上に魔法行使は制限される。
第二百四十四条
国民は、不適切な魔法行使した場合、即時に法的処罰が科され、場合により逮捕もされる。
第二百四十五条
国民は、魔法行使が暴力的な目的又は反社会的な目的で使用された場合、厳罰が科される。
第二百四十六条
魔法行使は、公共の利益を目的とした場合にのみ、特別な許可を得て行使されることがある。
第二百四十七条
公共の場での魔法行使には、国の厳格な監督が必要であり、無許可での行使は違法とされる。
第二百四十八条
魔法行使による犯罪行為には、特別法が適応され、違法行為を行った者には罰則が科される。
第二百四十九条
不適切な魔法行使を行った者は、魔法行使資格を取り消され、反魔法は行使され、魔法行使に制限が掛かる。
第二百五十条
魔法行使の基本的な技術は、10歳の試験を合格してのち学校で教えられる。一定の基準に従って訓練が行われる。
第二百五十一条
魔法教育の内容は、生活の役に立つ範囲に限定され、過度な魔法技術の習得は制限される。
第二百五十二条
戦闘や公共の安全に関連する魔法の使用は、資格を持つ者に限られる。
第二百五十三条
国民の魔法の以上の魔法を行使するには特定の職業でなければならない。
第二百五十四条
資格を有する者は、以下の人である。
一 警察、消防、海上保安庁である。
二 国防高等学校又は国防大学校の学生である。
三 五軍に所属している軍人である。
四 政族又は十師族又は五十族の家系の人である。
五 大統領又は各大臣である。
六 皇族である。
第二百五十五条
魔法行使者は、論理的な基準に従い、無害で有益な目的のためにのみ魔法を行使することが求められる。
第二百五十六条
魔法行使の使用においては、一部の職種を除いて、他者を気づけることなく、平和的かつ建設的な目的で使用する義務がある。
◯第十四章:憲法改正
第二百五十七条
憲法の改正は、政族院又は国民院のいずれかによって発議する。
第二百五十八条
憲法改正案は、政族院及び貴族院において審議後、国民院に送付され、最終的な承認を得ることが必要である。
第二百五十九条
憲法改正案は、政族院及び貴族院の審議を経て、国民院の過半数の賛成をもって可決される。
第二百六十条
改正案はの可決にあたっては、国民院の全体投票を経で、改正案が国家にとって必要とされる内容であると、判断されることが求められる。
第二百六十一条
憲法改正案が国民院による承認された後、天皇の最終的な承認を得る必要がある。
第二百六十二条
天皇は、政族院の助言を受け、憲法改正案を承認するか否かを決定する。
第二百六十三条
憲法改正は、天皇による承認後、即座に効力を発し、改正された憲法が施行される。
第二百六十四条
改正内容が具体的な法律や規定に影響を与える場合、必要に応じて新たな法案が政族院及び貴族院に提出される。
第二百六十五条
憲法改正の手続きにおいて、政治体制における天皇の権威や皇政一族制の核心を損なうような改正案は発議できない。
第二百六十六条
皇政伝統主義に基づく政治体制を守ることが最優先であり、その原則を踏み外すような改革案は認められない。
第二百六十七条
憲法改正案に反対する者は、改正案が発議された際に、適切な理由をもって政族院及び貴族院及び国民院に対して意見を述べる権利を有する。
第二百六十八条
反対意見が提出された場合は、政族院及び貴族院及び国民院はそれを十分に審議し、改正案に対する最終的な決定を下す前に適切に考慮することが求められる。
第二百六十九条
憲法改正の範囲は、国家の運営において重要な変更を必要とする場合に限られ、急進的な改革は避けられる。
第二百七十条
皇政一族制を基本とする政治体制に影響に与える改正は、天皇及び政族院によって慎重に審議されなければならない。
第二百七十一条
憲法改正後、変更された条文が実際に運用において、適切に機能するように、御政司は必要に応じて新たに指針や法規を策定し、調整を行う。
第二百七十二条
改正後の憲法は、国民に対して明確に説明され、国民の理解を得ることが重要であり、改正後の会見を開くこと。
◯第十五章:最終規定
第二百七十三条
本憲法は、皇政一族制の基における国家の根幹を定める最高法規であり、いかなる法令も本憲法に反してはならない。
第二百七十四条
国家のあらゆる機関及び国民は、本憲法を尊重し、これを遵守する義務を負う。
第二百七十五条
本憲法は、公布の日より施行される。
第二百七十六条
本憲法の施行に伴い、旧憲法及びこれに関するすべての法律・政令は、その効力を失う。ただし、御政司が必要と認めた場合、特例として一定期間の経過措置を設けれる。
第二百七十七条
本憲法の施行に伴い、必要な法令の整備及び制定は、御政司の責任において速やかに行われなければならない。
第二百七十八条
既存の法令が本憲法に適合しない場合、御政司はこれを改正又は廃止する権限を有す。
第二百七十九条
本憲法の施行は、国家としての連続性を損なうものではなく、天皇の御政による統治の継続を保障するものである。
第二百八十条
政族及び御政司は、皇政伝統主義の理念を遵守し、国家の安定と発展を確保する義務を負う。
第二百八十一条
本憲法の解釈及び適用に関する最終決定権は、天皇の御意志の基、政族院が有する。
第二百八十二条
いかなる機関又は個人も、本憲法の趣旨に反する解釈を行うことは許されない。
第二百八十三条
国家の危機又は緊急事態においては、御政司は必要な措置を講じることができる。
第二百八十四条
政族院は、必要に応じて特別法を制定し、国家の安全と秩序の維持を図るものとする。
第二百八十五条
本憲法に基づく国家の基本方針は、国際条約及び国際法に整合する範囲で維持される。
第二百八十六条
ただし、国家の主権及び皇政伝統主義に反する国際条約は、いかなる場合も締結又は批准されない。
第二百八十七条
国民は、皇政一族制の基、国家の秩序と安定を維持する責務を有する。
第二百八十八条
国民は、御政司の定める法令を遵守し、国家の発展に寄与しなければならない。
第二百八十九条
本憲法の施行に際し、必要な特例がある場合、政族院の決定により特例法が制定されることがある。
第二百九十条
特例法は、本憲法の趣旨に反しない限りにおいて、一定期間適用されるものとする。
第二百九十一条
本憲法は、皇政一族制の基における国家の永続的な基盤を定めるものであり、その基本理念は未来永劫にわたって維持されなければならない。
第二百九十二条
いかなる勢力も、本憲法の根本原則に覆すことも目的とした行為を行ってはならず、国家はこれを断固として排除する権限を有する。
第二百九十三条
本憲法は、大日本皇国の正式な憲法である。
◯第十六章:補則
第二百九十四条
天皇は、国家の最高権威であり、皇政一族制の中心として国民統合の象徴とする。国家の伝統と文化の保持は、天皇の御意志の基、政族及び御政司が責任をもって遂行しなければならない。
第二百九十五条
政族は、天皇が選んだ一族であり、国家の運営を担う最高の責務を負う。御政司は政族の推薦により構成され、国家の方針を策定し、政策を執行する機関とする。
第二百九十六条
政族院は、国家の根本方針を策定し、大統領としての最終決定を行う。貴族院は法案の審議及び修正を担い、国民院は国民の意見を代表し、法案の提案及び承認に関与する。
第二百九十七条
国家の防衛及び秩序の維持は、天皇の御意志の基、御政司が統括する。政族院は国家の安全保障に関する最高決定権を有し、必要に応じて特例措置を講じることができる。
第二百九十八条
国家の非常事態に際しては、政族院及び御政司が必要な措置を速やかに講じる。政族院は国民の安全を確保するため、臨時措置を決定する権限を有する。
第二百九十九条
皇政伝統主義の理念は国家の根幹であり、未来永劫これを維持しなければならない。国家の発展は伝統と調和をもって進められ、急進的な改革は慎重に判断されるものとする。
第三百条
本憲法の改正は、政族院及び貴族院の承認を経て、天皇の御裁可をもって成立する。本憲法は、公布の日より施行される。