そうだ! 許可を取ろう!
※あしからず項目をまず列挙
1.この読み物自体の利用許諾を取っていないため、
この読み物の中ではLINEはL●NEだったり。
LINE株式会社様はL社だったりします。
2.今後のハウツーとして使って頂くにあたり、著者の憶測を含む部分があります。
一応わかりやすく書いてみます。
3.本文献の通りにL社様に許可を取りに行った結果、
ダメである可能性もあります。
その場合この文献の著者は責任を持てませんのでご了承下さい。
4.この文献はあくまで2016年9月末日現在の
L社様の規定に基づく話ですので、時間経過により、
利用規約等が変わることが予想され、
その結果色々な法令、制度の適用範囲が変わっている可能性もあります、
ご了承下さい。
――それでは本編です この話は事実に基づいております。――
筆者の連載小説『うちの妹はゴブリンと仲が良い。』にこんな感想が寄せられたところから話は始まります。
青井いわし様の感想コメントより引用です。
>17話の通信アプリの名称は商標登録されてたと思うのですけど、非営利とはいえ著作物に出して大丈夫でしょうか?
さて、このコメントを受け筆者は困りました!!
「あっるぇー!?」
状態です。
そういえば、作品に出てくる色々な登録商標などの〝一般名詞〟って使用に関して許可って取ったこと無いなぁ。
そういえば、なろうに書かれている小説って数多あるけどこういうことへの対処法を
フィードバックした記事って無いなぁ。
そういえば、法律的には別段お金を取っているわけではない私小説であり非営利なので問題はなさそうだけどはて、実際問題無いのかなぁ?
と言うことで、「そうだ! 許可を取ろう!」となったことからこの話は始まったわけです!
まず、筆者はL社様への問い合わせ先を探したわけですが。
『携帯端末』から『一般個人ユーザ』向けとして問い合わせ先に設定されているページ
では『問題報告フォーム』という所謂危機的なトラブルに対する対処ページしか
公開されてなかったわけです。
なので仕方なくというか必然的に、一般個人ではありますが、
『法人用問い合わせ窓口』に問い合わせました。
ちなみに上記の感想を頂いたのが、9月20日で、
最初に著者がL社様に問い合わせを送ったのが9月21日でした。
(わりと即決ぅ~)
1回目に筆者が送った問い合わせの内容<引用コピペ>
>SUBJECT: 名称利用について
>CONTENT:
>
>この度はお世話になります。
>以下の問い合わせにつき回答願いたく問い合わせいたします。
>ご返答の程よろしくお願い致します。
>
>問い合わせ内容:
>この度非営利で一般公開を目的とした小説に
>アプリケーションとしてのLINEを現実の仕様のまま
>に文言として登場させ、利用しようとしているのですが、
>この場合の名称利用には問題がありますか?
>
>著作権などの都合により、
>そのままでの名称の利用は出来ない、
>或いは避けた方が良い場合ご返答願います。
と言うものでした。
一応三十半ばの社会人(?)なのですが意味不明の敬語による問い合わせで申し訳ございませんね。
ここで言う、『そのままでの名称の利用は出来ない、或いは避けた方が良い場合ご返答願います。 』
とは、よくある小説などで文言を使う際に現実商標の物を使わないようにするため、
ナイキをニケにしたり、マルボロをマロボロとしたり、
SEIYUをSEIYOとしたり、この場合でしたらLINEをLINIとしたり、
した方が良いですか? と言うことを暗に示しています。
(※ここだけ例文なので正確な名称で記載致します)
と、ここで著者は思いました。
1.もし、公開しても良いけど、有料で何円払ってねと言われたらどうしましょう?
2.もし、公開しても良いけど、法律的な責任(所謂刑法上の)が課せられますよと言われたらどうしましょう?
まっさかー、と思いつつもそんなことになったら仕方ない。
ホントは作品内容的に現実に使用されているコトバはリアルに使いたいんだけど、
折れてLINIとかの表記にします、取り下げてお詫び致しますって言うしか無いかぁ、
と思っていたわけです。
そうちょっとだけ悶々と考えていたところ、意外にも早く
(※もしかしてメールを送ったタイミングがよくって、向こうに対応中の問い合わせが少なかったからか)
翌日にはL社様から返信がありました。
返信の内容は此方<引用コピペ>
>小川 様
>この度はお問合せいただきましてありがとうございます。
>内容について社内で確認させていただきますので
>大変恐れ入りますが、該当部分の詳細を頂くことは可能でしょうか?
>
>本メールアドレス宛てにご返信いただけますと幸いでございます。
>
>お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
>
>ご返信おまちしております。
というお返事が来ました!
印象は、「お。へんじはえー!!!」でした。
(※著者さんの名前でてるよ大丈夫? 安心して下さい、偽名ではありませんよ。Twitterも実名なので無問題です)
しかも、おや2通目のメールを要求してくれるってことは脈ありでは? とも思いました。
通常お断りなら一発でダメと言われそうな案件だったからです。
なのでささっと返答致しました
筆者が送ったメール<引用コピペ>
>Subject: Re: お問い合わせいただいた件について
>
>ご返答ありがとうございます。
>以下に文章中でのLINEの名称の使用箇所の凡例を提出致します。
>ご判断いただけましたら幸いです。
>また、当方といたしましてはLINEという言葉は一般的な大衆化された名詞としてあくまで利用し、例えばアプリケーション自体を批判非難したりするなどという目的では到底ないことを添えさせていただきます。
>
>ーーー以下に小説の文言からの引用部ーーー
>携帯にLINEの着信。
> 可愛い「こつめってぃ」と言うカワウソのキャラクターのアイコンは川瀬さんだ。
>『忠くん、赤と、青と、黒ならどれが好き?』
> 7月26日の夜、思わぬ命題がもたらされた。
> これの意味するところは? と必死に考えると、
>〜中略〜
> そうか浴衣かぁ。
>『もしかして、浴衣の色とかのこと?』
> と、忠がLINEに打って返す。
> 忠のアイコンはスヌーピーのウッドストックだ。平凡である。
>『あ、鋭い! でも浴衣の色はもう決まってるからハズレ! 帯の色だよ』
> 帯かー、現物を見ないでどれが良いといわれても難しいけど、
> 自分の直感を信じることにしよう。
> しかし、その選択権が自分に与えられるのは嬉しい。
>『じゃあ、赤かな?』
> すぐこつめってぃのすごく喜んでる様子のスタンプが返ってきて、
>『私も赤がいいかなって思ってたの! ありがとう!』
> と彼女は答えた。良かった。
>ーーー以上に小説の文言からの引用部ーーー
>以上に示した部分が該当部分の詳細となっております。
>重ねてになりますが、こちらは非営利目的かつ一般公開を前提としたものとなります。
>それではよろしくお願い致します。
実際に小説の文中での文言使用部分を添付して送付し、
さらに一応言い訳のオプション? のような物もプラスして送付致しました。
これも21日の夜に送った物です。
(※自小説からの引用なので文字伏せはしていません)
それに対してリアクション(返信)が来たのは二日後の23日でした。
なにせ法務関係への確認も生じるからでしょうか、即日と言うわけには行きませんよねぇ。
以下L社さんからのお返事<引用コピペ>
>お世話になっております。
>
>ご返信いただきありがとうございます。
>いくつか確認事項がございます。
>・何らかの法人や団体から発信される小説なのでしょうか?
>・公開期間はいつからいつまででしょうか?
>・公開方法、対象についても教えてください
>
>以上についてご回答いただけますでしょうか。
>
>何卒よろしくお願いいたします。
と言う今度はかなり具体的に踏み込んだ内容に発展。
おお、これはちゃんと考えて頂いている。前向きではないか。と感心した物です。
同時にきちんと答えれば行けそうと言う感覚もありました。
それに対しての筆者の返信は以下<引用コピペ>
>Subject: Re: お問い合わせいただいた件について
>
>お世話になっております。
>返答致します。
>①何らかの法人や団体から発信される小説なのでしょうか?
>小説家になろう、という以下のサイトでの掲載となります。
>http://syosetu.com/
>
>②公開期間はいつからいつまででしょうか?
>2016年09月17日から継続しての期間。
>中止の申し出がありましたら直ちに対応致します。
>
>③公開方法、対象についても教えてください
>公開方法、①のサイトを経由しての一般公開。
>閲覧対象には制限を設けない為、web上からは自由に閲覧可
>
>となっております。
>それではよろしくお願い致します。
具体的に①、②、③の項目について返信。
②掲載期間が「小説家になろう」では実質上無期限になるのはどうなのかな?
とか思いましたが正直に記載。
たぶん筆者の主観ですが、こういうこと訊いてくるってことは
どうやら問い合わせと、使用許諾については作品単位での許諾を得なければいけないのかも?
とも思いました。私の公開している小説でとりあえずリアルよりの作品が現状
『うちの妹はゴブリンと仲が良い。』だけなので1点問い合わせで済んだのですが、
プロセスを踏めば大丈夫だったので今後も確認したいと思う点でもありました。
さて話はもどりますが、上記の返事を送付してから3日の審査期間を経た後
26日にL社様からお返事が来ました!<引用コピペ>
>小川様
>
>お世話になっております。
>
>お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
>こちら問題ございませんのでこのままご使用いただければと思います。
>
>何卒よろしくお願いいたします。
おおおおお!
コレにて☆掲・載・許・可☆ででーん!
ということに相成りました。
そして作品の感想へのレスポンスとして
>利用については問題無いとの回答を得られました。
と26日に記載できるに至ったわけです。
そして今回の件を纏めて文章化もしよう!(自身の後学のため)と思ったので
この文章を今回起こさせて頂きました。
私自身が今回の件で学んだこと。
1.とりあえず怖がらずに許可取ってみましょう!
と言うこと。まぁこの作品が商用化されるならともかく、
私小説として非営利でウェブ上におっぴろげ(自由公開)しているだけだとしても
商標ネームとしてメジャーなところ(L●NE等)を使うならば、
ファンタジーだろうがエッセイだろうがなんだろうが
めんどくさがらずに遠回りでも使用許諾の確認は得た方が良いのかもと言うことです。
その方が読者も作者も気持ちが良いし、作品の幅も広がるし。
と、ここが結構重要ですよね。作品のリアリティにも関わることですから。
推理小説や、刑事物の小説でたとえばアリバイ工作とかに組み込む場合は、
より許可が得にくい場合も考えられますが、それでも必要な許可は
努力を惜しまず取りに行ってみようと思いました。
2.割と同種の資料が少ないこと。
なろうとかカクヨムとか結構漁ってみたんですけど、
「この手」の文献は見当たりませんでした。
(※探してますのでこの文章の読者さんでご存知な方が居りましたら教えてちょんまげ)
(※歌詞等歌曲については2小節以上の文字表記でJASRAC表記が必要だったりするのは割と知られている)
なのでもしやWEB小説の『界』では広く『暗黙の了解』として。
商標などはたとえばSEIYOとかLINIのようにニアリー他名で誤魔化すのが『通則』。
なのかなぁと思いましたが。
資料が少ないからこそ、自分で突っ込んで、ちゃんと会社に問い合わせて、
結果が得られたことは大きかったですね。
3.この文章を起こそうと思ったこと。
広く皆に伝えよう! と思ったわけではありませんし、
ただの体験談として読んで貰って、
ほっほー! そうなんだ! ってなればいいかなぁって思ったりして書いてみました。
今後とも著者側の皆様、読者様側の皆様が良い創作小説ライフを贈られますように。
ここまでが今回著者が体験した事を文章に起こし、
ある程度解りやすいかな? 纏めてみた雑記となります。
ご参考となれば幸いでございます。
きっかけを与えて頂きました青井いわし様にはこの場を借りて改めて御礼申し上げます。
後日この文章についてはもうちょっと解りやすく推敲したりするかも知れません。
とりあえずアップしておきます。
『うちの妹はゴブリンと仲が良い。』の著者Heteroこと小川がお送り致しました~ぺこり
≪参考文献≫
著作権法 日本の法令 知的財産法
LINE 利用規約 など
https://terms.line.me/line_terms/?lang=ja