新型感染症対策特別措置法に関する記者会見 書き起こし 4月18日
日時:2026年4月18日 午後6時30分
場所:東京都内 某会館 記者会見室
出席者:
衆議院議員(無所属) 山城 恒一
弁護士(市民法務ネット代表) 桐生 恒一
人権活動家(人間の尊厳を守る会) 久保田 真理
ほか支援団体関係者
※本書き起こしは、記者会見における主な発言を要約・整理したものである。
【冒頭声明】
山城議員:
昨日成立した新型感染症対策特別措置法について、私たちは深刻な懸念を表明します。
この法律は、感染症対策という名目のもとで、憲法が保障する基本的人権を大幅に制限する内容を含んでいます。
私たちは、本法の運用が憲法に適合するのか、司法の場で明らかにしていく考えです。
【法律上の問題点について】
桐生弁護士:
まず、本法による本人の同意を得ない強制的な拘束・隔離についてです。これは、日本国憲法第13条が保障する個人の尊厳および自己決定権、ならびに第31条が定める適正手続の保障に強く抵触する疑いがあります。司法審査や即時の不服申立て手続を経ることなく、人身の自由を長期間にわたり制限することは、必要最小限度を明らかに逸脱しています。
次に、感染者が他者に危害を加えかねないという抽象的な可能性のみを根拠として、警察官や自衛官による武器使用を認めている点です。これは憲法第13条が保障する生命権に対する重大な制約であり、また、行為の要件が不明確である点で、適正手続を定めた第31条にも反します。国家による致死的な実力行使が、現場の広範な裁量に委ねられていること自体が問題です。
三点目として、総理大臣または都道府県知事の判断のみで、外出や移動を包括的に制限できる制度について述べます。これは、憲法第22条が保障する居住・移転の自由、ならびに第21条の集会・表現の自由を直接的に制約するものです。にもかかわらず、国会による個別具体的な統制や、裁判所による事前・事後の審査が制度上ほとんど用意されていません。
さらに、本法に基づく措置について、故意または重大な過失がない限り、結果として人が死亡した場合でも責任が問われにくい構造になっている点です。これは、国家による生命侵害に対する事後的な検証と救済の道を閉ざすものであり、憲法第13条および法の下の平等を定めた第14条の観点からも重大な疑義があります。
これらを総合すると、本法は、基本的人権に対する制約が真に必要かつ合理的な範囲にとどまっているとは言えず、比例原則および必要最小限性の要請に反する可能性が極めて高いと言わざるを得ません。
【人権活動家の発言】
久保田活動家:
私たちは、感染症対策そのものを否定しているのではありません。しかし、恐怖と不安の中で制定された法律が、人の尊厳を切り捨てる内容であってはならない。
誰が感染者とされ、誰が隔離され、誰が排除されるのか。その線引きが、あまりにも曖昧です。
【質疑応答】
記者:
命を守るためには、一定の人権制限はやむを得ないのではありませんか。
桐生弁護士:
私たちも、一定の制限が必要な場合があること自体は否定しません。問題は、その制限が本当に必要最小限なのか、そして誰がそれをチェックするのか、という点です。
記者:
感染者が実際に危険な行動を取っている状況でも、武器使用を否定するのですか。
山城議員:
現に差し迫った危険がある場合の対応まで否定するものではありません。しかし、本法はその判断を、あまりにも広く現場に委ねています。それが誤用・濫用される危険性を、私たちは指摘しています。
【締めくくり】
桐生弁護士:
私たちは、この法律がもたらす結果について、冷静に、しかし厳しく検証する責任があります。命を守るために、人権をどこまで制限してよいのか。その判断を、行政だけに委ねてはならないと考えています。
山城議員:
今後、具体的な訴訟を提起し、裁判所に憲法判断を求めていきます。
以上をもって、記者会見は終了した。
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