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REPORT of the DEAD  作者: 残念無念
2026年 4月

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壊死性攻撃行動症候群対策特別措置法(案) 令和8年4月16日 内閣提出

第一章 総則


(目的)第1条

この法律は、壊死性攻撃行動症候群関連ウイルスによる感染症の発生及びまん延が、国民の生命、身体及び社会秩序に重大な危険を及ぼしている現状に鑑み、当該感染症に起因する異常行動事案への対処及び感染拡大防止に関し、国及び地方公共団体の権限並びに必要な措置を定めることを目的とする。


(定義)第2条

1 この法律において「感染者」とは、生存の有無を問わず、壊死性攻撃行動症候群関連ウイルスに感染し、他者に対して重大な危険を及ぼすおそれのある状態にある者をいう。

2 この法律において「異常行動事案」とは、感染者による無差別的な暴力行為、攻撃行動その他社会秩序を著しく乱す行為をいう。


第二章 政府の基本方針及び権限


(政府の責務)第3条

政府は、感染症の発生状況及び社会的影響を総合的に勘案し、国民の生命及び社会秩序の維持を最優先として、必要な対策を迅速かつ的確に実施しなければならない。


(緊急事態の宣言)第4条

内閣総理大臣は、感染症のまん延により国民生活に重大な支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、期間及び区域を定めて緊急事態を宣言することができる。


第三章 感染者への措置


(隔離及び拘束)第5条

1 都道府県知事は、感染者又は感染が強く疑われる者について、他者への危害防止のため、必要な限度において隔離、拘束又は指定施設への収容を命ずることができる。

2 前項の措置は、当該者の意思表示の有無又は可能性にかかわらず行うことができる。


(武器使用及び実力行使)第6条

1 警察官及び自衛官は、感染者が現に他者の生命又は身体に重大かつ差し迫った危険を及ぼしている場合、又はそのおそれが著しい場合には、必要最小限度の実力を行使することができる。

2 前項の実力行使には、武器の使用を含むものとする。


第四章 国民の行動制限


(移動及び集会の制限)第7条

内閣総理大臣又は都道府県知事は、感染拡大防止のため必要があると認めるときは、一定区域における外出、移動又は集会の制限を要請し、又は命ずることができる。


第五章 自衛隊の特例措置


(治安出動の特例)第8条

1 内閣総理大臣は、警察力のみでは異常行動事案への対処が著しく困難であると認めるときは、自衛隊に対し、治安出動を命ずることができる。

2 前項の出動においては、市街地における武器使用を含む必要な行動を行うことができる。


第六章 雑則


(責任の限定)第9条

この法律に基づき職務を遂行した公務員及び協力した民間人は、故意又は重大な過失がない限り、その結果について刑事及び民事上の責任を問われない。


(検証及び見直し)第10条

政府は、本法の運用状況について事後的に検証を行い、必要に応じて見直しを行うものとする。


附則


(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。


(有効期間)

この法律は、施行の日から三年を経過した日にその効力を失う。ただし、必要がある場合には、国会の議決を経て延長することができる。

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