警察庁極秘通達(感染症疑い事案対応) 2026年4月13日
【極秘】
警察庁通達
令和8年4月13日
各都道府県警察本部長 殿
警察庁長官官房
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感染症の関与が疑われる特異事案への対応について(通達)
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標記の件について、近時、全国各地において発生している凶悪事件の一部に関し、通常の暴行・傷害・殺人事案とは異なる特異な様相を呈する事例が複数確認されている。
本通達は、国民生活への不要な不安や混乱を回避する観点から、現時点では公表を行わず、警察内部における情報共有及び初動対応の統一を目的として、極秘扱いにて発出するものである。
各警察本部においては、下記事項を踏まえ、所属職員に対する指導及び必要な対応を徹底されたい。
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記
1 対象となる事案
以下の特徴を複数満たす事案については、本通達の対象として取り扱うこと。
(1)被疑者が刃物等の凶器を使用せず、素手又は咬傷により被害を与えている事案
(2)被疑者が重篤な外傷又は複数回の被弾後も行動を継続している事案
(3)被疑者が周囲の制止・警告に反応せず、意思疎通が著しく困難な事案
(4)被疑者の行動が衝動的かつ執拗であり、理性的判断が認められない事案
2 初動対応に関する留意事項
(1)該当事案への対応に際しては、防刃ベスト、手袋、ゴーグル等の防護装備を着用すること。
(2)咬傷、体液接触等による二次被害の可能性を考慮し、可能な限り直接的な身体接触を避けること。
(3)被疑者の制圧・確保を行う場合は、複数人による対応を原則とし、単独行動を極力避けること。
3 拳銃使用及び予備弾携行について
(1)当該事案においては、被疑者が複数発被弾後も行動を継続する事例が、国内外の情報として報告されている。
(2)このため、該当事案への出動に際しては、予備弾を携行するなど、弾不足に備えた対応を講ずること。
(3)拳銃使用にあたっては、警察官職務執行法及び関係規程を遵守しつつ、自己及び第三者の生命・身体の保護を最優先とすること。
4 情報の取扱いについて
(1)本通達の内容及び関連情報については、厳重に管理し、部外者への漏洩を厳に慎むこと。
(2)報道機関等からの問い合わせに対しては、従前どおり個別事案として対応し、本通達の存在を示唆する発言を行わないこと。
5 今後の対応
本件に関し、新たな知見又は指示が得られ次第、改めて通達する。
各警察本部においては、現場対応にあたる職員の安全確保を最優先としつつ、冷静かつ組織的な対応を行われたい。
以上
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