1/11
新・日本国憲法第9条(侵略戦争の放棄、国際平和、国防に関する条文)
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、他国民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を否認する。
2.祖国の防衛は、国民に認められた権利である。
3.他国と同等の条件のもとで、国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば主権の制限に同意し、この目的を持つ国際組織を促進し支援する。
4.前項の目的を達するために、我が国の国防のための国力に応じ、国際社会を安定するための手段としての陸海空軍その他の戦力を保持する。
日本と同じ第二次世界大戦での敗戦国であるイタリアの憲法を参考にして考えました。