表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。

架空法令集

軍旗基準

作者: 尚文産商堂

*第1編 総則

・第1章 総則

第1条 定義

 軍旗とは、日本皇国軍に関する法律その他の法律に定められている形式、および本法に定められている規定に従った旗をいう。

 2、その他定義は、日本皇国軍に関する法律に従う。

 3、国旗は、軍旗として使用することができる。

第2条 使用基準

 軍旗の使用に関しては、政令で定める。ただし、政令が制定されるまでの間は、従前の例に従う。

第3条 使用者および使用機関

 軍旗を使用できるものは、以下に定める各号のいずれかに該当する者とする。

  一 天皇

  一の2 皇后、皇太后、太皇太后

  二 皇太子

  三 皇族

  四 内閣総理大臣

  五 軍務総省大臣並びに各省大臣

  六 各元帥

  七 各士官

  八 軍団長、師団長、旅団長および連隊長

  九 その他内閣によって使用すべきと定められた者

 2、軍旗を使用する機関は、以下に定める各号のいずれかに該当する機関とする。

  一 総軍および各軍

  一の2 各兵科および兵科に付随する各部

  二 各艦艇

  三 軍団、師団および旅団

  四 軍学校

  五 赤十字

  五の2 国際連合

  五の3 救世軍

  六 独自に旗を持つ国際機関

  七 その他内閣によって使用すべきと定められた機関

第4条 在外公館

 在外公館においては、以下の者がいる場合のみに、軍旗を掲揚する。

  一 駐在武官

  二 軍務に服している公館職員

  三 その他軍旗を掲揚するにふさわしい者

 在外公館においては、以下の場合に軍旗を掲揚する。

  一 任地内に第3条1項の者がいる場合

  二 国際条約に掲揚すべきとされている場合

  三 その他、必要な場合


・第2章 形式

第5条 形式

 旗の形式については、各個に定める。


*第2編 掲揚

・第1章 総則

第6条 掲揚

 旗の掲揚については、天皇、皇后、皇太子および皇族並びに内閣総理大臣、軍務総省大臣及び各省大臣が乗船している際には、それぞれの旗を掲げる。

 2、その他の場合は、乗船している最上級の階級の者(以下、先任者という)の旗を掲げる。なお、先任者が第3条1項各号に規定されている者でないときには、機関の旗に準じる。

第7条 掲揚基準

 掲揚の基準については、国際基準にのっとるものとする。

 2、国際機関の旗については、国際機関が掲揚する。この場合、日本皇国旗を併揚する。


・第2章 軍旗

+第1節 天皇旗

第8条 天皇旗

 天皇が掲揚する旗を天皇旗という。

 2、天皇旗の形状については従前の例に従う。

第9条 掲揚

 天皇旗は、天皇が乗艦したとき、衛戍地もしくは駐屯地を公式に訪問したとき、もしくは観艦式、観閲式並びに航空観閲式において天皇が観閲するときに掲揚する。

 2、天皇が外国を訪問するとき、訪問先の在外公館において掲揚するものとする。ただし、時宜に応じて掲揚を取りやめることができる。


+第2節 皇后旗

第10条 皇后旗

 皇后、皇太后、太皇太后が掲揚する旗を皇后旗という。

 2、皇后旗の形状については従前の例に従う。

第11条 掲揚

 皇后旗は、皇后、皇太后もしくは太皇太后が乗艦したとき、衛戍地もしくは駐屯地を公式に訪問したとき、観艦式、観閲式並びに航空観閲式において皇后、皇太后もしくは太皇太后が観閲するとき、もしくは日本赤十字社において皇后、皇太后もしくは太皇太后が訪問したときに掲揚する。


+第3節 皇太子旗

第12条 皇太子旗

 皇太子が掲揚する旗を皇太子旗という。

 2、皇太子旗の形状については従前の例に従う。

第13条 掲揚

 皇太子旗は、皇太子が乗艦したとき、衛戍地もしくは駐屯地を公式に訪問したとき、もしくは観艦式、観閲式並びに航空観閲式において皇太子が観閲するときに掲揚する。ただし、同時に天皇が観閲するときには天皇旗を掲揚し、皇太子旗は掲揚しない。天皇の名代として参加するときも、同様とする。

 2、皇太子が外国を訪問するとき、訪問先の在外公館において掲揚するものとする。


+第4節 皇族旗

第14条 皇族旗

 天皇、皇后、皇太后、太皇太后並びに皇太子を除く皇族が掲揚する旗を皇族旗という。

 2、皇族旗の形状については従前の例に従う。

第15条 掲揚

 皇族旗の掲揚は、皇太子旗に準じるものとする。なお、皇太子と皇族が同行する場合は、皇族旗は掲揚しない。


+第5節 内閣総理大臣

第16条 内閣総理大臣旗

 内閣総理大臣が掲揚する旗を内閣総理大臣旗という。

 2、内閣総理大臣旗の形状については従前の例に従う。

第17条 掲揚

 内閣総理大臣旗の掲揚は、皇太子旗に準じる。なお、天皇、皇后、皇太后並びに太皇太后が同時に観閲、訪問その他同行する場合は、内閣総理大臣旗は掲揚しない。


+第6節 軍務総省大臣並びに各省大臣

…第1款 旗

第18条 軍務総省大臣旗

 軍務総省大臣旗は、自衛隊旗と同様とする。

第19条 各省大臣旗

 陸軍省大臣旗は、軍務総省大臣旗のうち、地を萌黄色とする。

 2、海軍省大臣旗は、軍務総省大臣旗のうち、地を瑠璃紺色とする。

 3、空軍省大臣旗は、軍務総省大臣旗のうち、地を天色とする。

 4、宇宙軍省大臣旗は、軍務総省大臣旗のうち、地を黒鳶色とする。


…第2款 掲揚

第20条 軍務総省大臣旗

 軍務総省大臣旗の掲揚は、内閣総理大臣旗に準じる。

第21条 各省大臣旗

 各省大臣旗の掲揚は、軍務総省大臣旗に準じる。なお、軍務総省大臣が同行する場合は、軍務総省大臣旗を、各省大臣が同行する場合は、陸軍省大臣旗、海軍省大臣旗、空軍省大臣旗、宇宙軍省大臣旗の順で定める代表者のみを掲揚する。


+第7節 元帥

第22条 元帥旗

 元帥は所属する軍によって、以下の通りとする。

  一 軍務総省所属であれば、軍務総省大臣旗の右下に自らの家紋を入れる。

  二 各軍省所属であれば、各軍省大臣旗の左下に自らの家紋を入れる。

  三 特務元帥である場合は、自衛隊における統合幕僚長旗を使用する。この場合、地を軍務総省大臣旗のものと同一とする。

 2、家紋がない場合は、自らの名前を図式化したものを家紋として入れる。

 3、家紋を入れる場所の大きさは、縦の10分の2の正方形の空白部分とする。

 4、軍務総省大臣旗及び各軍省大臣旗を元帥旗として使用する場合は、金の部分は全て銀とする。

 5、元帥は、それぞれが独自の旗をもつことができる。

第23条 掲揚

 元帥旗の掲揚は、衛戍地もしくは駐屯地に限る。なお、軍艦は駐屯地として扱う。

 2、複数の元帥が同時に1つの衛戍地もしくは駐屯地にいる場合は、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍の順で掲揚する。なお、その衛戍地もしくは駐屯地に所属している元帥がいた場合は、その元帥を優先して掲揚する。また、同一軍内においては、先任順とする。


+第8節 士官

…第1款 大将

第24条 大将旗

 大将旗は、元帥旗より家紋と空白部分を除いた形状とする。

 2、特務大将は、自衛隊の陸将旗を使用する。なお、地の色は所属する軍の色とする。

第25条 掲揚

 大将旗の掲揚は、元帥旗に準じる。

 2、同一の場所に複数の大将がいる場合は、陸軍大将、海軍大将、空軍大将、宇宙軍大将の順に優先して掲揚することができる。ただし、衛戍地もしくは駐屯地の所属している軍の大将が最優先とする。


…第2款 中将

第26条 中将旗

 中将旗は、大将旗の下端に所属している各軍の色を、縦の10分の1の幅になるように引く。

 2、特務中将は、自衛隊の陸将補旗を使用する。なお、地の色は所属する軍の色とする。

第27条 掲揚

 中将旗の掲揚は、大将旗に準じる。


…第3款 少将

第28条 少将旗

 少将旗は、中将旗の上端に所属している各軍の色を、縦の10分の1の幅になるように引く。

 2、特務少将は、自衛隊の代将旗を使用する。なお、地の色は所属する軍の色とする。

第29条 掲揚

 少将旗の掲揚は、大将旗に準じる。


…第4款 将補

第30条 将補旗

 将補旗は、中将旗の左端並びに右端に所属している各軍の色を、縦の10分の1の幅になるように引く。

第31条 掲揚

 将補旗の掲揚は、少将旗に準じる。


+第9節 軍団長、師団長、旅団長および連隊長

第32条 旗

 軍団長旗、師団長旗および旅団長旗は、それぞれの階級の旗を掲揚するものとする。掲揚基準はそれぞれに従う。

 2、旅団長が大佐である場合の旅団長旗は、海上自衛隊旗の司令官旗(甲)を使用する。なお、掲揚基準は旅団長と同様とする。

 3、連隊長旗は、海上自衛隊旗の司令官旗|(乙)を使用する。なお、掲揚基準は第1項に準じる。

 4、前3項の旗について、それぞれの軍団、師団、旅団および連隊の名称を、旗の右隅に縦幅の5分の1の正方形の空白部分に記載する。なお、記載の方法は、軍務総省令によるものとする。


+第10節 その他

第33条 旗

 その他、内閣が掲揚すべき者と決定した者に対する旗は、その都度、内閣府令によって制定するものとする。この場合、国旗、県旗、市区町村旗、並びに第3条のいかなる旗とも重なってはいけない。


・第3章 機関旗

+第1節 総軍および軍団

…第1款 総軍

第34条 総軍旗

 総軍旗は国旗の紅白を逆転したものとする。

第35条 掲揚

 総軍旗の掲揚は、総軍が設置されている時に限る。

 2、掲揚場所は指揮を行う者がいる場所とする。ただし、総軍を設置するにあたり、別の場所に掲揚することができる。


…第2款 軍団

第36条 軍団

 軍団旗は、以下のように定める。

  一 陸軍は、陸上自衛隊旗を使用する。

  二 海軍は、海上自衛隊旗を使用する。

  三 空軍は、航空自衛隊旗を使用する。

  四 宇宙軍は、政令で定める。

第37条 掲揚

 掲揚は、政令で定める。


+第1節の2 各兵科並びに兵站各部

…第1款 陸軍

第38条 兵科旗

 陸軍の次に掲げるそれぞれの兵科は、それぞれ旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 憲兵

  二 近衛

  三 参謀

  四 砲兵

  五 工兵

  六 航空

  七 輸送

  八 補給

  九 戦車

  十 偵察

第39条 兵站旗

 陸軍の次に掲げるそれぞれの兵站各部各科は旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 技術部

   イ 通信科

   ロ 武器科

  二 経理部経理科

  三 医療部

   イ 軍医科

   ロ 歯科医科

   ハ 薬剤科

   ニ 医務科

   ホ 衛生科

   ヘ 獣医科

   ト 獣医務科

  四 軍楽部軍楽科

  五 情報部駐在武官

  六 法務部

   イ 法務科

   ロ 法事務科

   ハ 憲兵科

  七 人事部人事科

  八 総務部学校課


…第2款 海軍

第40条 兵科旗

 海軍の次に掲げるそれぞれの兵科は、それぞれ旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 近衛

  二 参謀

  三 砲雷

  四 水雷

  五 船務

  六 航海

  七 機関

  八 補給

  九 観測

  十 運用

  十一 掃海

  十二 潜水

第41条 兵站旗

 海軍の兵站各部各科は旗をもつ。

 2、旗については陸軍兵站旗を準用する。なお、海軍にない各科については、海軍について、旗はない。


…第3款 空軍

第42条 兵科旗

 空軍の次に掲げるそれぞれの兵科は、それぞれ旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 近衛

  二 航空機

  三 管制

  四 高射

  五 整備

  六 訓練

  七 補給

  八 運用

  九 輸送

  十 武具

  十一 参謀

第43条 兵站旗

 空軍の兵站各部各科は旗をもつ。

 2、旗については陸軍兵站旗を準用する。なお、空軍にない各科については、空軍について、旗はない。


…第4款 宇宙軍

第44条 兵科旗

 海軍の次に掲げるそれぞれの兵科は、それぞれ旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 参謀

  二 兵器

  三 操縦

  四 供給

  五 整備

  六 食料

  七 迎撃

  八 月面基地

第45条 兵站旗

 宇宙軍の兵站各部各科は旗をもつ。

 2、旗については陸軍兵站旗を準用する。なお、宇宙軍にない各科については、宇宙軍について、旗はない。


…第5款 共通部隊

第46条 兵科旗

 共通部隊の次に掲げるそれぞれの兵科は、それぞれ旗をもつ。なお、それぞれの形状については、政令で定める。

  一 補給部

   イ 給仕科

   ロ 栄養科

   ハ 調達科

   ニ 輸送科

  二 情報部

   イ システム科

   ロ 参謀科

   ハ 捕虜科

   ニ 地理科

   ホ 保全科

   ヘ 調査科

   ト 防諜科

  三 統合部

   イ 統合計画科

   ロ 広報科

   ハ 教育科

  四 軍部共通部隊科

  五 人事部

   イ 志願兵科

   ロ 出納科

  六 救難部

   イ 救難科

   ロ 援助科

   ハ 陸上科

   ニ 池沼科

   ホ 海上科


+第2節 各艦艇

第47条 各艦艇

 各艦艇とは、各軍において、それぞれの軍に属している車両、航空機、潜水艦、宇宙船、宇宙基地などのことをいう。

 2、前項の場合において、各艦艇は、属している各師団もしくは旅団と同一の旗を掲げる。ただし、政令の指定によって、別の旗を掲げさせることができる。


+第3節 軍団、師団および旅団

…第1款 陸軍

第48条 軍団

 陸軍の以下に掲げる軍団は、旗をもつ。

  一 近衛師団

  二 第1軍

  三 第2軍

  四 第3軍

  五 第4軍

  六 第5軍

  七 第6軍

第49条 師団および旅団

 陸軍の以下に掲げる師団および旅団は、旗をもつ。

  一 第1師団

  二 第2師団

  三 第3師団

  四 第4師団

  五 第5師団

  六 第6師団

  七 第7師団

  八 第8師団

  九 第9旅団

  十 第10師団

  十一 第11旅団

  十二 第12師団

  十三 第13旅団

  十四 第14師団

  十五 第15師団

  十六 第16師団

  十七 第17師団

  十八 第18師団

  十九 第19旅団

  二十 第20旅団


…第2款 海軍

第50条 連合艦隊

 海軍の以下に掲げる連合艦隊は、旗をもつ。

  一 第1連合艦隊

  二 第2連合艦隊

  三 第3連合艦隊

  四 第4連合艦隊

  五 第5連合艦隊

第51条 艦隊

 海軍の以下に掲げる艦隊は、旗をもつ。

  一 第1艦隊

  二 第2艦隊

  三 第3艦隊

  四 第4艦隊

  五 第5艦隊

  六 第6艦隊

  七 第7艦隊

  八 第8艦隊

  九 第9艦隊

  十 第10艦隊

  十一 第11艦隊

  十二 第12艦隊

  十三 第13艦隊


…第3款 空軍

第52条 航空軍

 空軍の以下に掲げる航空軍は、旗をもつ。

  一 第1航空軍

  二 第2航空軍

  三 第3航空軍

  四 第4航空軍

  五 第5航空軍

第53条 航空隊

 空軍の以下に掲げる航空隊は、旗をもつ。

  一 第1航空隊

  二 第2航空隊

  三 第3航空隊

  四 第4航空隊

  五 第5航空隊

  六 第6航空隊

  七 第7航空隊

  八 第8航空隊

  九 第9航空隊

  十 第10航空隊

  十一 第11航空隊

  十二 第12航空隊

  十三 第13航空隊

  十四 第14航空隊

  十五 第15航空隊

  十六 第16航空隊


…第4款 宇宙軍

第54条 宇宙軍

 宇宙軍の以下に掲げる宇宙軍は、旗をもつ。

  一 第1宇宙軍

  二 第2宇宙軍

  三 第3宇宙軍

第55条 宇宙隊

 宇宙軍の以下に掲げる宇宙隊は、旗をもつ。

  一 第1宇宙隊

  二 第2宇宙隊

  三 第3宇宙隊

  四 第4宇宙隊

  五 第5宇宙隊


+第4節 軍学校

第56条 共通部隊

 共通部隊に属している軍学校について、以下に掲げる学校は、旗をもつ。

  一 軍初年学校

  二 軍兵站学校

  三 軍士官学校

  四 軍大学校

  五 軍予備役学校

第57条 陸軍

 陸軍に属している軍学校について、以下に掲げる学校は、旗をもつ。

  一 陸軍一般学校

  二 憲兵学校

  三 陸軍近衛学校

  四 陸軍参謀学校

  五 砲兵学校

  六 工兵学校

  七 航空学校

  八 輸送学校

  九 補給学校

  十 戦車学校

  十一 偵察学校

第58条 海軍

 海軍に属している軍学校について、以下に掲げる学校は、旗をもつ。

  一 海軍一般学校

  二 海軍近衛学校

  三 海軍参謀学校

  四 砲雷学校

  五 水雷学校

  六 船務学校

  七 航海学校

  八 機関学校

  九 補給学校

  十 観測学校

  十一 運用学校

  十二 掃海学校

  十三 潜水学校

第59条 空軍

 空軍に属している軍学校について、以下に掲げる学校は、旗をもつ。

  一 空軍一般学校

  二 空軍近衛学校

  三 空軍参謀学校

  四 航空機学校

  五 管制学校

  六 高射学校

  七 整備学校

  八 訓練学校

  九 補給学校

  十 運用学校

  十一 輸送学校

  十二 武具学校

第60条 宇宙軍

 宇宙軍に属している軍学校について、以下に掲げる学校は、旗をもつ。

  一 宇宙軍一般学校

  二 宇宙参謀学校

  三 兵器学校

  四 操縦学校

  五 供給学校

  六 整備学校

  七 迎撃学校


+第5節 国際機関

第61条 赤十字

 赤十字旗は、国際法にのっとって使用する。

第62条 国際連合

 国際連合旗は、国際連合所属の者のみが、国際法にのっとって使用する。

第63条 救世軍

 救世軍旗は、救世軍の者のみが、その規則にのっとって使用する。ただし、救世軍旗を軍旗と略することはできない。

第64条 その他国際機関

 その他国際機関の旗は、一般の旗とみなして使用する。ただし、法令によって軍旗として扱うことにしている旗は、国際連合の旗について準用する。


+第6節 その他旗

第65条 指定旗

 政令によって軍旗として使用すると指定された旗は、軍旗とみなす。

 2、前項の政令は、勅令と同一の方式によって制定する。


・第4章 雑則

第66条 準憲法

 本法は、準憲法として指定する。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ