4月19日
T法律事務所
「お世話になっております。
仮処分についてですが、ほぼ申し立ての準備は整っておりますが、開示のみをご希望の場合と、開示と削除の双方をご希望の場合では、ご用意いただく担保金の額が変わってきますので、いずれをご希望かご教授いただけますでしょうか。
担保金は必ず返金されますが、弊所預り金口座に入金いただく必要がございます」
船長
「開示のみで結構です。先般の口座にお振り込みすればよろしいですか?」
T法律事務所
「早々にお返事ありがとうございます。着手金の口座とは異なり、預り金口座がございますので、そちらをご案内いたします。
担保金はX万円の場合がほとんどですが、金額は裁判所が決定するので、お手数をおかけいたしますが
担保決定が出された際に、担保金の金額と預り金口座の番号をご案内いたします」
船長
「了解いたしました。なにとぞよろしくお願い致します」
T法律事務所
「お世話になっております。本日裁判所に申立てを致しました。
申立書類については、メールにてURLとパスワードを送付致しました。
ご不明な点がございましたらLINEもしくはメールにてご教示ください。
進捗がございましたら、再度ご連絡いたします。何卒よろしくお願いいたします」
船長
「ありがとうございました。よろしくお願い致します」
*申立書(抜粋)