4月6日
手続きの手順としては
①ネット運営会社への発信者情報開示仮処分命令申立
↓
②プロバイダーへの発信者情報開示請求
↓
③発信者が特定できた段階で、示談・訴訟等に進む
という流れになるそうだ。
T法律事務所
「お世話になっております。
陳述書についてですが、サンプルを作成いたしましたので、添付いたします。
現段階では、魚座と船長様の背景(「5年前」、「3年前」、魚座による船長様への誹謗中傷との記述があります)がわからないため、お心当たりがあることについてご説明をいただきたく存じます。
当該部分については、仮処分を申し立てる根拠となる「権利侵害の説明」に必須の要素でございますので、忌憚なく記載していただければと存じます。
最終的には推敲いたしますので、まずは、詳らかに記載していただけますと幸いです。
また、本件は開示仮処分命令申立事件ですので、迅速に申し立てる必要があり、大変恐縮ですが、今週の木曜日までにLINEにて添付いただけますでしょうか。
もちろん後から追記することは可能です。状況を把握するため、ご協力をお願いいたします」
T法律事務所
「こちらのサンプルは、発信者に見られてしまうと、重要な証拠が削除されてしまう可能性がございますので、公開されないようお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします」