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4月6日

手続きの手順としては


①ネット運営会社への発信者情報開示仮処分命令申立

   ↓

②プロバイダーへの発信者情報開示請求

   ↓

③発信者が特定できた段階で、示談・訴訟等に進む


という流れになるそうだ。



T法律事務所

「お世話になっております。

陳述書についてですが、サンプルを作成いたしましたので、添付いたします。

現段階では、魚座と船長様の背景(「5年前」、「3年前」、魚座による船長様への誹謗中傷との記述があります)がわからないため、お心当たりがあることについてご説明をいただきたく存じます。

当該部分については、仮処分を申し立てる根拠となる「権利侵害の説明」に必須の要素でございますので、忌憚なく記載していただければと存じます。

最終的には推敲いたしますので、まずは、詳らかに記載していただけますと幸いです。

また、本件は開示仮処分命令申立事件ですので、迅速に申し立てる必要があり、大変恐縮ですが、今週の木曜日までにLINEにて添付いただけますでしょうか。

もちろん後から追記することは可能です。状況を把握するため、ご協力をお願いいたします」


T法律事務所

「こちらのサンプルは、発信者に見られてしまうと、重要な証拠が削除されてしまう可能性がございますので、公開されないようお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします」

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