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日本全国鐵輪巡礼 ~駅夫と羅針の珍道中~  作者: 劉白雨
第拾話 諫早駅 (長崎県)
83/180

第拾話 日程表  付【同行契約書】


<一日目>

6:00 起床

6:15 風呂

7:00 朝食

8:00 散歩

9:00 出発

 宿 ─ 羽咋駅 : 送迎車移動 7分

09:12 ~ 10:17 羽咋駅 ─ 金沢駅 : 七尾線 金沢行き

10:48 ~ 11:29 金沢駅 ─ 敦賀駅 : 新幹線かがやき505号 敦賀行き

12:14 ~ 13:32 敦賀駅 ─ 新大阪駅 : サンダーバード20号 大阪行き

14:02 ~ 16:30 新大阪駅 ─ 博多駅 : 新幹線のぞみ29号 博多行き

17:01 ~ 17:55 博多駅 ─ 武雄温泉駅 : リレーかもめ45号 武雄温泉行き

17:58 ~ 18:12 武雄温泉駅 ─ 諫早駅 : 新幹線かもめ45号 長崎行き

 諫早駅 ─ 宿 : 徒歩移動 11分

19:30 投宿

 宿 ─ 居酒屋 : 徒歩移動 8分

20:00 ~ 22:00 居酒屋 夕食

22:10 帰宿


<二日目>

6:00 起床

7:00 朝食

8:30 出発

 宿 ─ レンタカー : 徒歩移動 15分

8:45 ~ 9:00 レンタカー 手続き

 レンタカー ─ 雲仙多良シーライン展望所 : 自動車移動 22分

9:25 ~ 10:00 雲仙多良シーライン展望所 展望

 雲仙多良シーライン展望所 ─ コンビニ

  ときめきフルーツバス停通り : 自動車移動 20分

10:20 ~ 10:30 コンビニ 休憩

 コンビニ ─ 井崎バス停 : 自動車移動 5分

10:35 ~ 11:30 井崎バス停 写真撮影

 井崎バス停 ─ レンタカー : 自動車移動 30分

12:00 ~ 12:15 レンタカー 返却手続き

 レンタカー ─ 飲食店 : 徒歩移動 7分

12:22 ~ 13:30 飲食店 昼食

 飲食店 ─ 諫早神社 : 徒歩移動 5分

13:35 ~ 14:15 諫早神社 参拝

 諫早神社 ─ 諫早公園 : 徒歩移動 10分

14:30 ~ 16:00 諫早公園 散策

 諫早公園 ─ アエル商店街 : 徒歩移動 10分

16:00 ~ 16:15 文房具店 購買

16:20 ~ 18:00 喫茶店 飲食

18:00 ~ 20:10 居酒屋 飲食

 居酒屋 ─ 本諫早駅 : 徒歩移動 10分 

20:53 ~ 20:55 本諫早駅 ─ 諫早駅 : 島原鉄道 諫早行き

 諫早駅 ─ 宿 : 徒歩移動 11分

21:10 帰宿


【同行契約書】


 星路羅針(以下「甲」という)と、旅寝駅夫(以下「乙」という)と、平櫻佳音(以下「丙」という)は、甲と乙がおこなうルーレット旅(以下「旅行」という)に丙が同行するにあたり、基本的取決めを定めるため、以下のとおり同行契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条(本契約)

1.本契約は、甲、乙および丙が旅行するための基本的取決めであり、甲、乙および丙は本契約を遵守するものとする。

2.甲、乙および丙は、協議の上、本契約に定める一定の条件において、本契約をいつでも改訂、または解約できる。


第2条(プライバシー保護条項)

1. 甲、乙および丙は、互いに知り得た個人情報(経歴、履歴、体験談等)を、相手方の事前許諾なく第三者に開示してはならない。

2. 甲、乙および丙が、撮影した写真、動画、音声などを利用・公開する際には、必ず相手方の事前承諾を得るものとする。

3. 撮影が事前承諾なしに行われた場合は、速やかに相手方に承諾を得、承諾が得られなければ該当データを速やかに破棄することとする。

4. 甲、乙および丙が、取得した情報をインターネット等で公開する場合は、削除・修正可能な段階で相手方の確認と了承を得るものとし、確認は原則として2日以内に行うものとする。

5. 甲、乙および丙は、保有する個人情報を適切に管理し、紛失、漏洩などのリスクを最小限に抑えることに努めなければならない。

6. 万が一、情報の紛失や漏洩などが発生した場合は、甲、乙および丙は速やかに相手方に通知しなければならない。


第3条(責任免除条項)

1. 旅行中に発生した事故、災害、障害、騒動、及び不測の事態等について、甲、乙および丙は互いに責任を追及しないものとし、責任を追及する必要がある場合は必ず第三者を介して行うものとする。

2. 旅行の行程についての最終決定責任は甲に帰属するが、甲の明らかな過失(予約違い、旅程の日付違いなど)がない限り、その責任を免除される。

3. 天災、交通機関の遅延、ストライキ、病気、紛争、その他の不可抗力や予測不可能な事象によって旅程が変更または中断された場合、甲はその責任を免除されるものとする。


第4条(旅程条項)

1. 目的駅の決定はルーレットによって行い、ルールの詳細は別途定める。

2. 甲は、最終的な旅程の決定権を有する。

3. 旅程に支障が発生する場合は、甲は事前に乙と丙に相談し調整すること。調整がつかない場合、甲が最終的に決定した旅程を優先する。

4. 災害やその他の不可抗力による旅程の大幅な変更が必要な場合は、甲、乙および丙、全員の合意を得るものとする。

5.旅程の変更により、やむを得ず旅行に同行出来ない場合は、同行を任意とする。その際に生じた一切の費用は、甲、乙および丙が各自で負担する。


第5条(手配・予約条項)

1.切符の手配

 ①切符の手配は原則として甲および丙が各自で行い、事前に旅程に合わせて準備するものとする。

 ②急な変更や当日の手配が必要な場合は、甲、乙および丙は相談の上、最も適切な方法で対応すること。

 ③丙が同道する場合の手配は甲がおこなうこと。

2.宿の予約

 ①宿泊施設の予約は、必要に応じて、甲および丙が各自で行い、事前に互いの宿泊先を確認し合うものとする。

 ②予約の変更やキャンセルが必要な場合は、甲および丙は相手方に速やかに通知し、変更後の情報を共有すること。

3.予約に関する責任

 ①予約の手配や変更、キャンセルに伴う費用は、甲、乙および丙が各自で負担する。

 ②万が一の予約違いや手配漏れが発生した場合は、甲、乙および丙が相談の上、可能な限り円滑に対応することに努めること。

 ③甲が手配する上で発生した責任は、本契約の免責事項に準拠して対応する。


第6条(金銭・費用条項)

1. 甲、乙および丙は、金銭の貸し借りを行わないこと。

2. 旅行にかかる費用は、甲、乙および丙が各自で自己負担すること。

3. 費用の立て替えが発生した場合は、甲、乙および丙は、速やかに精算すること。

4. 甲、乙および丙が、相手方(物品、金銭、身体など)に対し損害を与えた場合は、適切に補償し、賠償を行うものとする。

5. 紛争が発生した場合、必ず第三者を介して解決すること。


第7条(健康・安全条項)

1. 甲、乙および丙は、自身の健康状態を常に把握し、無理をしないこと。

2. 甲、乙および丙は、安全に留意し、慎重に行動すること。

3. 健康や安全に関わる問題(けがや病気、精神的な問題など)が発生した場合、甲、乙および丙は、速やかに同行者に報告すること。

4. 緊急の医療費等は、甲、乙および丙が自己負担とする。


第8条(禁止事項)

1. 甲、乙および丙は、法律や公序良俗に反する行為、または不適切な行為を行わないこと。

2. 迷惑行為や危険行為は厳禁とし、甲、乙および丙は、同行者に精神的・身体的負担をかけないこと。


第9条(同行終了条項)

1. 甲、乙および丙のいずれかが希望した場合、本契約はいつでも終了できるものとする。

2. 終了する場合は、甲、乙および丙は、可能な限り事前に相手方へ通知することとし、事前通知ができない場合は事後速やかに通知すること。

3. 終了に伴う費用は、甲、乙および丙が各自で負担すること。

4. 終了に伴い発生する紛争は、第三者を介して解決すること。


第10条(知的財産権)

1. 甲、乙および丙は、同行中に創作または取得した知的財産(著作物、発明、デザイン、商標、ノウハウなど)について、次の各号のとおり取り決めるものとする。

① 知的財産権は、原則としてその創作者に帰属するものとする。

② 他の当事者の著作物や知的財産を無断で使用、改変、配布することはできない。

③ 知的財産権に関する権利が発生した場合、甲、乙および丙は、速やかに相手方に通知し、相互に協議の上、権利の管理および使用方法について合意を得るよう努めること。

④ 知的財産権の侵害があった場合は、侵害者は速やかに是正措置を講じ、被害者に対し損害を賠償すること。

⑤ 知的財産権の管理方法や使用条件については、別途書面で取り決める。


第11条(契約違反)

1. 甲、乙および丙の一方が本契約のいずれかの条項に違反した場合、他の当事者は一定の補償を求めることができるものとする。

2. 紛争が生じた場合は、第三者を介して解決する。


第12条(準拠法及び専属的合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

2. 本契約から生じた紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第13条(通知)

1. 甲、乙および丙は、次の各号いずれかに該当する事由が発生し、また発生するおそれが生じたことを認識したときは、相手方に対して速やかにその旨を通知すること。

 ①契約の解除

 ②契約の変更

 ③旅程の変更および中断

 ④健康および安全面における問題

 ⑤全員が周知する必要がある情報

2. 通知の方法は口頭で良しとするが、必要に応じてメールその他の手段でも可とする。

3.甲、乙および丙の一方が書面での通知を要請した場合は、相手方はできる限り速やかに文章にて通知すること。またその際に用いるのはPDFファイルとする。


第14条(用語の定義)

1.本契約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を持つものとする。

 ①速やかに:遅滞なく行うことを指し、その期間は二日間程度とする。

 ②第三者:中立の立場を保持できる人物を指す。第三者となり得る人物は、その場に居合わせた人物(警察官、駅員、宿の従業員など)から、専門職である弁護士や専門機関などに至るまで、事案によって変更されるものとする。

 ③事故:予期しない出来事であり、身体や財産に損害を与える事象を指す。これには交通事故、身体的な傷害、物品の破損等が含まれる。

 ④災害:自然現象または人為的な事象によって引き起こされる大規模な損害や混乱を指す。地震、台風、洪水、火災、テロなどが該当する。

 ⑤不可抗力:当事者の意志やコントロールを超えた事象であり、契約の履行を妨げる原因となるものを指す。これには天災、ストライキ、戦争、テロ行為などが含まれる。

 ⑥健康状態:個人の身体的および精神的な健康の状況を指す。これには疾病、怪我、ストレスなどが含まれ、同行者に対して健康上の影響を与える可能性のある要因を含む。

 ⑦不適切な行為:誹謗中傷やなりすまし、過度な勧誘など、他の同行者及び周囲の人々を傷つけたり、著しく不快にする行為を指す。

 ⑧迷惑行為:公序陵辱に反する行為を指す。法律、ルール、マナーに違反する行為、または他人が不快感を覚える行為を含む。

 ⑨危険行為:本人および関係者の安全を阻害する可能性のある行為。交通ルールの不遵守、鉄道利用規約の不遵守などを含む。

 ⑩紛争:当事者間の意見の相違や対立を指し、契約に基づく義務の不履行や解釈の相違などが含まれる。

 ⑪同行者:本契約に基づいて同行する全ての個人を指す。契約の当事者及び参加者を含む。

 ⑫当事者:本契約における甲、乙および丙を指す。特定の事案については、その事案に関わる者を指す。

2.その他の用語、言葉については、広辞苑第七版の解釈に準拠します。


第15条(改訂、解約条項)

1. 本契約を改訂する場合、甲、乙および丙は、当事者全員の同意を必要とする。

2. 同意のない改訂は無効とする。

3.本契約を解約する場合、甲、乙および丙は、予め解約しようとする10日前までに、相手方に通知し、同意を得ること。

4.同意のない解約は無効とする。


 甲、乙および丙は、本契約の成立の証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。




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