第三話 著者である櫛之汲が嘱託を検討中の事実実験公正証書と「本作」との関係について
「本作」、『予防的な司法制度活用 嘱託検討中の事実実験公正証書を公開しさらなる保全に踏み切るか否か考えるためのインターネット上の著作物に関する文化庁著作権審議会等の動向の調査 ノンフィクション小説』その趣旨
著者である櫛之汲が嘱託を検討中の事実実験公正証書と「本作」との関係について。
著者が嘱託を検討している事実実験公正証書その趣旨は、「本作」のタイトルのように依然としてその趣旨についても検討の段階にあります。
本作は、著者が嘱託を検討している事実実験公正証書を公開することで更なる保全に踏み切るか否かを考えるために、連載形式で執筆を行っているノンフィクション小説です。
櫛之汲の著作の保全のために事実実験公正証書の嘱託を行うことそれ自体は著者のなかで確定した予定です。
著者が嘱託を検討している事実実験公正証書を公開することで更なる保全に踏み切るか否かを考えるその過程を執筆していくわけでも踏み切るに至るあるいはとどまるその内容を執筆するわけでもなく、インターネット上の著作物に関する文化庁著作権審議会等の動向の調査をしていき、その調査に関する著者の日々の体験をもとにした随筆を添えたノンフィクション小説です。
公開しようが公開しまいが、事実実験公正証書の作成により確実な意義がある、筆者である櫛之汲はこのように考える点があります。
公証人法第四十条第四項「検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得」




