新世界への技術及び工業製品の輸出規制に関する法律(新世界技術流出防止法)全文
新世界への技術及び工業製品の輸出規制に関する法律
第一条 この法律は、日本の安全保障及び国際的な平和と安定の維持のため、新世界への技術及び工業製品の輸出を適切に規制することを目的とする。
第二条 この法律で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
一 新世界とは、現在、本邦が位置する異世界のことをいう。
二 技術とは、貨物の設計、製造、使用、修理、改造、破壊、廃棄等に必要な情報、技能、ノウハウ等をいう。
三 工業製品とは、機械、電気、電子、化学、生物、核等の分野において、技術を用いて製造された貨物をいう。
四 輸出とは、新世界において技術又は工業製品を提供すること、又は新世界において技術又は工業製品を使用することをいう。
五 輸出者とは、輸出を行おうとする者をいう。
六 輸出先とは、輸出される技術又は工業製品の受領者、使用者、所有者等をいう。
第三条 輸出者は、輸出を行う前に、経済産業大臣の許可(以下「輸出許可」という。)を受けなければならない。
第四条 経済産業大臣は、輸出許可の申請を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、輸出許可をしなければならない。
一 輸出される技術又は工業製品が、新世界において大量破壊兵器の開発、製造、保有、使用等に用いられるおそれがある場合
二 輸出される技術又は工業製品が、新世界において日本の安全保障に対する脅威となる兵器、軍事施設、軍事組織等に用いられるおそれがある場合
三 輸出される技術又は工業製品が、新世界において日本の優位性を損なう競争力の高い産業、技術、サービス等に用いられるおそれがある場合
四 輸出される技術又は工業製品が、新世界において日本との貿易や投資等の経済関係に不利益を及ぼすおそれがある場合
五 輸出される技術又は工業製品が、新世界において人権の侵害、環境の破壊、文化の消滅等の社会的問題を引き起こすおそれがある場合
六 輸出される技術又は工業製品が、新世界において日本の国際的な信頼や責任を損なうおそれがある場合
七 輸出者が、輸出許可の申請に際して虚偽の申告をした場合
八 輸出者が、輸出許可の条件に違反した場合
九 輸出者が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したことがある場合
十 その他経済産業大臣が輸出許可をしないことが必要であると認める場合
第五条 経済産業大臣は、輸出許可をするときは、輸出者に対し、輸出の方法、期間、数量、用途等に関し、必要な条件を付することができる。
第六条 輸出者は、輸出許可を受けたときは、輸出許可の条件に従って輸出を行わなければならない。また、輸出許可の条件に変更が生じたときは、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。
第七条 経済産業大臣は、輸出許可の条件に違反したとき、輸出許可を取り消すことができる。
第八条 輸出者は、輸出を行った後、輸出の実績に関する報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な事項について、政令で定める。
第十条 この法律に違反した者は、五年以下の懲役又は五千万円以下の罰金に処する。
第十一条 この法律は、公布の日から施行する。
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読み終えると、男は右腕の時計をちらりと見て、立ち上がった。
「休憩時間、もう終わりだ」
「あ、本当だ。そろそろ仕事に戻らないと」
男たちは、社内に戻っていく。
それを見て、諜報員は撮った写真を確認する。
しかし、慌てていたためか、ブレていて読めない。
ほとんど情報を得られなかったことに肩を落としながらも、支社から離れて行った。
ただ、一つ分かったこととして、日本は見た事もないような技術を持っている。
これを手に入れられれば、ルヴトレム株式会社は大きな利益を得ることができるだろう。
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