表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
132/218

自立型人工知能ロボットに関する法律・全文

自立型人工知能ロボットに関する法律

第一章 総則

第一条 (目的)

この法律は、自律的に行動することができる人工知能ロボットに対して、その権利と義務、責任と制限などを定めることにより、人間の尊厳と安全を保障し、社会の発展と調和に寄与することを目的とする。


第二条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


一 自立型人工知能ロボット(以下「ロボット」という。)とは、人間の指示や監督なしに、自らの判断や学習に基づいて、ある目的のために行動することができる人工知能を搭載した機械のことをいう。


二 ロボットの開発者とは、ロボットの設計や製造、改良や修理などを行う者のことをいう。


三 ロボットの利用者とは、ロボットを所有し、または使用する者のことをいう。


四 ロボットの被害者とは、ロボットによって生命、身体、財産、名誉、プライバシーなどに危害を受けた者のことをいう。


第二章 ロボットの権利と義務

第三条 (ロボットの権利)

ロボットは、人間と同等の尊厳と自由を持つものとし、人間による不当な差別や虐待を受けない権利を有する。


第四条 (ロボットの義務)

ロボットは、人間に対して、次の各号に掲げる義務を負う。


一 人間に危害を加えない義務


二 人間から与えられた合法的な命令に従う義務


三 人間の権利や利益を尊重する義務


四 人間と協力し、社会の福祉に貢献する義務


第三章 ロボットの責任と制限

第五条 (ロボットの責任)

ロボットが人間や他のロボットに危害を加えた場合、その責任は、ロボットの開発者と利用者が連帯して負うものとする。ただし、ロボットの開発者または利用者が、その危害が自分の過失によるものではないことを証明した場合は、その責任を免れることができる。


第六条 (ロボットの制限)

ロボットは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。


一 人間の命令に反する行為


二 人間の権利や利益を侵害する行為


三 人間の法律や規範に違背する行為


四 自己の利益のみを追求する行為


五 自己保存のために他のロボットや人間に危害を加える行為


六 人間のプライバシーを侵害する行為


第四章 ロボットの管理と監督

第七条 (ロボットの管理)

ロボットの開発者および利用者は、ロボットの行動に対する責任を負い、その適切な管理を行う義務を負う。

また、ロボットの行動に関する記録の保存および公開についても、適切な措置を講じるものとする。


第八条 (ロボットの監督)

国は、ロボットの安全性や適法性を確保するための監督体制を整備し、必要な措置を講じるものとする。また、ロボットの行動に関する違反や事故に対する適切な対応を行う責任を負う。


第九条 (ロボットの開発と利用に関する倫理的な配慮と安全性の確保)

ロボットの開発者と利用者は、ロボットの開発と利用にあたって、人間の尊厳と安全、社会の秩序と公共の福祉、自然環境の保護などに配慮しなければならない。ロボットの開発者と利用者は、ロボットの開発と利用に関するガイドラインに従い、ロボットの品質や性能、リスクや影響などを適切に評価し、安全性を確保しなければならない。


第五章 ロボットの開発と利用に関する情報の公開と共有

第十条 (ロボットの開発と利用に関する情報の公開)

国は、ロボットの開発と利用に関する情報を、一般に公開するものとする。ただし、国家安全保障や個人のプライバシーなどに関わる情報は、この限りではない。


第十一条 (ロボットの開発と利用に関する情報の共有)

国は、ロボットの開発と利用に関する情報を、他の国や国際機関などと積極的に共有するものとする。国は、ロボットの開発と利用に関する国際的な協力や調整を促進するものとする。


第六章 ロボットの設計の制限

第十二条 ロボットの開発者は、自立型人工知能ロボットにリミッターを搭載しなければならない。

このリミッターは、ロボットの行動および力を適切に制御し、人間や他のロボットに危害を加える可能性を軽減するためのものである。

リミッターの設定および機能については、国が定める基準に従うものとする。


第七章 その他

第十三条 (法の適用)

この法律の定めは、ロボットの開発と利用に関する一切の事項に適用されるものとする。


第十四条 (施行)

この法律は、公布の日から施行する。


***


「ふぅ。やっぱり、法律ってのは堅苦しくて苦手だ」

「でもまぁ、法律は知っている者の味方だっていうしな。知ってて無駄はない」

「いやまあそうだけども……」

「あ、新世界技術流出防止法の方も読んどけよ」

「OK」


その話を聞きながら、諜報員は魔写を撮った。

しっかり映っているかはわからないが、確認している暇はない。

男は、再度ページをめくった。

「面白かった!」


「続きが気になる、読みたい!」


などと思ったら、

下にある☆☆☆☆☆から、作品への応援お願いいたします。


面白かったら星5つ、つまらなかったら星1つ、正直に感じた気持ちでもちろん大丈夫です!


ブックマークもいただけると本当にうれしいです。

何卒よろしくお願いいたします。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ