財産刑
続いて財産刑を見ていきましょう。
財産刑というのはすでに見た通り、罰金と科料の2つがあります。
罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満の場合にそれぞれ言い渡されます。
素直にこれらを納めればいいのですが、もしも納めることができなかった場合はどうなるでしょうか。
それは、労役所留置と呼ばれる、労役所に留置して罰金や科料の代わりに働いてもらうという形を取ります。
これを、換刑処分といいます。
この場合、おおよそ1日5000円を基準として科料ならば1日以上30日以下、罰金では1日以上2年以下を原則として期間を決め、罰金や科料の金額に達するまで留置することとなります。
このため、刑の言い渡しの際には、1日当たりの金額と合わせて言い渡さなければなりません。
では最後に没収についてみていきます。
没収というのは犯罪に使われたものや犯罪を犯した結果できたもの、犯罪の報酬などとして得たものなどを犯人から取り上げ、国庫に帰属させるためのものです。
例えば、犯行で使われたナイフや、ナイフを閉まっていた袋などを指します。
一方ですでに得ていたお金などを使ってしまっていて、あるいは銀行などに預けていて特定することができない場合ということもあります。
この際には特定のものを指して没収するということができないため、代わりにその金額に相当する価額を追徴します。